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スッキリした!みんな同じことで悩んでいるんだ…
ここでは「風営法」や「風俗営業の許可」に関してよくいただく質問を、Q&A形式でまとめてみました。
相談や報酬に関することなど、当事務所のサービス面に関する質問については、サービスに関するQ&Aをご参照下さい。
当事務所のように、風営法や風俗営業の許可を専門に取り扱っていますと、それに関する実に様々なご質問をいただきます。専門性の高い事務所ということもあってか、他の事務所では対応が難しいとされる高難易度の案件や、リカバリーの案件もよく入ります。もちろん当事務所の高い専門性を評価していただいた上のご依頼なわけですから、大歓迎であり、また、実務家・専門家として、一般的な案件よりも、こうした難易度の高い案件のほうに高い関心があることもまた、否めません。
せっかくですから、こういった高難易度&レアケースのものについてご紹介をしたいのですが、こうした案件は、一般的な案件よりも「特定されやすい」という特徴があります。そして、国家資格者としての高度な守秘義務もありますので、ここに掲載するのは差し控えざるを得ません。貴重な経験だけに非常に残念なのですが…。
となると、結局ここでご紹介できる事例は、ごくごく一般的・基礎的なものになってしまいます。まず、この点をどうかご理解いただければ、と思います。
質問の全般的な傾向ですが、皆さん「楽な方向に流れたいんだな…」ということを感じています。「~しなくていいんですよね」とか、「~は大丈夫ですよね」といったパターンが多いのですが、大抵は「しなければならない」とか「ダメ!」な場合が多いです(笑)。
風俗営業の許可をはじめとする、風営法の各種手続きに関して不安な点がある場合は、そのままにせず、どうぞ当事務所の出張相談をご利用下さい。あなたの店舗を実際に見た上で、的確なアドバイスをいたします。
・とりあえず無許可で営業をして、もし警察から指導を受けたら許可を取ろうと思っています。どうですか?
・すでに許可を取っている店から「居抜きで貸すから名義の変更さえすれば風俗営業ができるよ」と言われたのですが…
・不動産屋が「このビルには風俗営業店がたくさん入っているし、希望物件の隣室にも許可が出ているから、絶対大丈夫!」と言っています。本当ですか?
・個人の許可と法人許可の二つがありますが、どちらがいいですか?
・キャバクラなのですが、照明がスライダックスです。大丈夫ですか?
・クラブなのですが、インテリアを置きたいと思っています。何か注意することはありますか?
・ホストクラブを経営しているのですが、営業時間は何時までOKですか?
・クラブで外国人ホステスを採用する際、注意することはありますか?
・無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開業したいのですが、場所や時間の制限はありますか?
無許可営業は論外です。無許可営業は風営法の罰則の中でも最も重いものとなっています(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの両方。詳しくは、「これはNG!風営法違反」をご覧ください)。しかも無許可営業で捕まると、その後、きちんと許可を取ろうと思っても、5年間は許可の申請ができなくなります。警察は身上調査、前科調査を行いますから、隠して申請しても無駄で、いかなるインチキも通りません。軽い気持ちでやった無許可営業のツケは後々まで尾を引きます。
また、無許可で営業すると、何かトラブルがあった場合、警察に通報することもできず、そうなると「この店は何をやっても大丈夫」という噂が広まり、ナメられてしまいます。また、人気店になってくると競合が警察に密告することもあるなど、ロクな事になりません。ですので、下手に小細工などしようとせず、許可を取って正々堂々と営業するに限ります。
もし名義の貸し借りが認められるのなら、犯罪歴などの欠格事由に該当する人でも容易に営業ができてしまい、風営法自体がザルとなってしまいます。そのため、名義は貸すことも借りることもできません。警察はこの点に関し、とても厳しくチェックをします。名義貸しが発覚した場合は、無許可営業と同様、風営法上で最も重い罰則が科せられます。
風俗営業の許可は申請をした「その人」に対して出ていますから、名義変更という事は認められていません。新たに許可を取り直すことになります。
たとえ希望物件の真隣で許可が出ていたとしても、油断はできません。その店は「既得権」で営業しているにすぎないかもしれないのです。その店が営業を開始した後、距離制限に引っかかる形で近くに保全対象施設が出来てしまうと、もうその場所では新規許可を取る事が出来ず、その店はいわゆる「既得権営業」をしているにすぎなくなるのです。既得権営業かどうかは、一見しただけではわかりません。真隣が同業だからといって絶対に安心はしないで下さい。
このような事があるため、風俗営業の許可申請をする際は、最新の状況を調査することがとても大切になってくるのです。調査は経験の蓄積がモノを言います。調査に関する様々なノウハウを持っている当事務所を活用したほうが、自分でやるよりも「早くて確実」です。
申請をしてから結果が出るまでの目安となる期間は、風俗営業の許可に関しては「55日」となっています。この55日に土日祝日や、12月29日~1月3日といった年末年始の期間は含まれません。
東京では55日かからずに結果が出ることもありますが、状況によりますので、一概には言えません。
結果が出る前にフライング営業をしてしまうと、「無許可営業をした」ということになってしまいます。十分に注意して下さい。
求人や広告を出すタイミング、カラ家賃を含めた運転資金のことなど、綿密な計画を練ることが必要です。また、大変つらいですが、許可が出るまでの「辛抱」も必要となります。
個人の場合は、許可の効力がその人限りのものとなります。その人が亡くなってしまえば許可の効力は消滅します(ただし許可を相続することは可能)。そのため、基本的には許可の取り直しが必要となります。また、個人事業を法人化しようとした時も、個人と法人は別ですので、許可の取り直しが必要になります。
これに対し、法人の場合は「法人」に対して許可が出ていますので、社長が交代しても、法人として許可の効力は存続しますし、法人が合併・分割した場合でも承継をすることができます。最初から事業譲渡や将来の法人化をお考えでしたら、法人で取ったほうがいいかもしれません。
ただし法人の場合は定款の目的など、個人の許可とは異なる注意すべき点がいくつかございますし、特に風営法に関連するビジネスを行おうとする場合は、設立の際の手順に若干の注意を要する場面も出てきます。また、会社設立の時間も必要となりますので、個人で許可を取るよりも更に余裕を持ったスケジュール管理が必要となります。
なお、当事務所はこの定款を電子的に作成するシステムを導入しております。紙の定款と異なり印紙代4万円分が節約できるため、お得に会社を設立することができます。
この場合は許可の取り直しとなります。
許可は近くに保全対象施設が無いことや、その営業所の構造や設備が基準に適合していることを前提に出ていますので、営業所が変われば再度許可を取り直すことが必要になります。
許可は「その人」「その場所」「その営業所」に対して出ています。
店の名称は関係ありません。店名がスナックであってもバーであっても、極端な話<中華レストラン富岡飯店>であっても、「接待」を行うのであれば風俗営業の許可が必要となります。実質で判断して下さい。
接待ってどんな行為なの?と思われた方は、「私って風営法に関係ある?」をご覧いただければ詳細がわかります。また、「スナック、バー、ガールズバーを開業する|風営法の許可?届出?」や、「風営法と接待|接待の有無で風俗営業となるかどうかが決まります!」の記事も参考になります。
作ることは可能ですが、この場合、1室の広さに注意して下さい。
洋室の場合は16.5㎡以上ないとダメです。物件によってはいくつかの個室に分かれているものがありますが、そこが洋室の場合、16.5㎡以上ないと、客室としては使えません。
また、VIPルームを作った場合は、施錠できるものを付けると実査の時に指摘されてしまいますので、注意して下さい。
スライダックスの扱いについては地域によって温度差があるのですが、基本的にはやめておいたほうが無難です。少なくとも東京では外すように指導されます。実査の際は必ずチェックされるポイントの一つです。このチェックは段々と厳しさを増しており、スイッチのカバーを外して中まで見られることもあります。
1号営業の場合は、営業所内の照度が5ルクス超でないといけません。5ルクスとは、椅子・ソファに腰かけてテーブル上の新聞が読める程度の明るさです。
まず、高さに注意して下さい。客室内の見通しを妨げるものは認められません。具体的には「おおむね1メートル以上のもの」が見通しを妨げるもの、となっています。
また、インテリアの場合は内容にも気を付けて下さい。風俗環境を害するものは認められません。ちなみに以前扱った案件では、性器を模したインテリア(かなりリアル)はNGでした。裸体の像(芸術的なもの)はOKでした。
クラブのホステスは風俗営業における接客従業者となりますので、就労制限のない「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」でないとダメです。在留資格「興行」の場合は、ショーなどを見せたりすることはできますが、ホステスとして「接待」することはできません。在留資格と在留期間をよく確認して下さい。詳しくは風営許可を取った後の注意点をご参照ください。
この点を見誤ると不法就労助長罪となり、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの両方、という重い罰則のほか、風俗営業の欠格事由ともなってしまいます。
当事務所は入管法にも精通しており、外国人ビザについての高度な知識を有している者に与えられる、<申請取次資格>を有した行政書士も所属しております。「風俗営業と外国人の問題」について、不安な点はご相談下さい。
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の場合、風俗営業とは異なり、場所の制限はありません。学校や病院が近くにあっても大丈夫です。また、営業時間の制限もありませんので、24時間営業も可能です。そのため、安易に参入される方も多いのですが、きちんとしたビジネスモデルを構築した上で始めることをおすすめします。
当事務所はデリヘル大手グループ様ともお取引をさせていただいておりますが、大手といえども油断することなく、本当に真面目に、そして真剣に「ビジネス」として取り組まれております。こうした先行者に太刀打ちするためには、相応の戦略が必要となります。デリヘルに関しては、「デリヘルの開業|絶対に知っておくべき最低限の知識はこれだ!」のページもご覧になって下さい。
無届営業は論外です。違反した場合は6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
それ以前に、デリヘル経営の要ともいえる<集客・求人の広告>を、効果のある大手媒体に掲載するためには、「届出確認書」が必要となりますので、届出確認書がないことにはキャストさんを集めることもお客様を集めることも非常に困難となり、経営は非常に厳しくなると思われます。
受付所営業は風営法第2条第6項第2号の営業とみなされますので、首都圏エリアでは、現実的に考えて非常に困難な状況にあります。
なお、どうしても受付所が欲しいという場合は、様々な検討課題や特殊なノウハウが必要となりますので、当事務所までご相談下さい。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
■風俗営業の許可が出る前に営業すると…
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
■立川市の風俗営業許可申請
■東京都内:無許可風俗営業の逮捕
■風俗営業許可申請と会社設立
■八王子市の飲食店営業許可申請
■キャバクラと未成年
■新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
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■店舗型性風俗特殊営業と風営法
■港区六本木の風俗営業許可申請
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