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2018年2月、岐阜県北方町で風営法違反による逮捕者が出ました。
逮捕されたのは中国籍の女性(54)と、韓国籍の女性(44)で、いずれも店舗型性風俗特殊営業ができない地域であるにもかかわらず、それを営んでしまった…というものです。
営業は昨年の12月からということですから、数か月と経たずに「御用!」となってしまったわけです。
また、同じ2月に神奈川県厚木市でも、同様の事案で中国籍の女性(28)とベトナム国籍の女性(25)が逮捕されています。
さらに同月には東京都板橋区でも、日本人男性(62)と中国籍の女性(45)らが逮捕されています。
このように、エッチ系の営業をモグリでやっても、必ず発覚して、逮捕となってしまいます。ましてや店を構えて営業する「店舗型性風俗特殊営業」に関しては、特に厳しい監視の目が光っていますので、禁止されている場所で営業することなど、自殺行為に等しいと言わざるを得ません。
時折テレビで「違法風俗店摘発!」というニュースを耳にすることがあるかと思いますが、「自分は大丈夫、バレない」と甘く考えていると、間違いなくあなたも、そういったニュースのネタ元になってしまいます。
岐阜県北方町の事案は、警察への匿名通報がきっかけで発覚したということですが、いつどこで誰が違法営業を見ているかわかりません。繁盛してくると、同業者が通報することだってあり得ます。
ちなみに、店舗型性風俗特殊営業が禁止されているエリアでこれを行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方、という罰を受けることとなります。
もしエッチ系のビジネスを営みたいのであれば、法で認められている範囲内で、きちんとした手続きを踏んでから行うようにして下さい。
東京都の場合、店舗型性風俗特殊営業のうち、例えばソープランドやヘルスといった業態は、台東区千束4丁目(16番から32番までと、41番から48番まで)の地域以外では営業できないことになっています。
これ以外の地域で営業しているお店もありますが、もしそれが合法であるならば、既得権で営業しているのでしょう。そうでないとしたら…その店は今回逮捕されたのと同様のモグリ営業かと思われます。ただし!何度も言いますが、モグリが長く続くことは絶対にありません。
こういった事情から、現在、都内でエッチ系のビジネスをやりたいという方は、比較的ハードルの低い無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリヘル)を選択するケースが非常に多いです。この他にも、アダルトグッズの通販や映像送信型性風俗特殊営業(いわゆるアダルトサイト)なども可能で、場合によってはこの他の業態もハードルは高くなりますが可能なケースもあります。
いずれにせよ、こういった業態の経営をお考えでしたら、当事務所のような風営法の専門家に事前に相談したほうが絶対にいいです。風営法の知識が中途半端なままで開業してしまうと、何とか手続き的なところは乗り切ったとしても、その後の運営の中で風営法違反となってしまうリスクを抱えたまま、ということになり、非常に危険です。
実際、ご相談パターンとして多いのが「手続きは何とかやったけど、その後に警察から指導を受けてしまって…」というケースです。もしエッチ系のビジネスを「本気で」やりたいとお考えなのであれば、こうならないためにも、最初の段階からしっかりと当事務所のコンサルティングをお受けになることを強くおススメいたします。
あなたはどの限界を超えると「風営法違反」となってしまうか、正確に把握していますか?
もし即答できないようでしたら、専門家の力を借りたほうがいいかと思います。
法令を守ってキチンとした営業を行いたいんだ、という方に対しては、しっかりとバックアップをさせていただきます。
東京都内で性風俗に関するビジネスをお考えの方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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