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風俗営業許可申請の費用|警察や保健所に払う手数料っていくら?

風俗営業(1号営業:キャバクラ、ホストクラブ等)の場合

風俗営業許可に関する質問

 風俗営業の許可を取ろうと思っているのですが、警察に手数料って払うんですか?

 業態的には<キャバクラ>なんですが、この場合、飲食店営業の許可も必要と聞きました…そうすると警察の他に保健所にも手数料を払わなければいけないんですよね?

 結局のところ、いくら払えばいいんですか?

風営法が専門の富岡行政法務事務所の回答

ざっくりとお答えします!

 風俗営業の中でも、キャバクラやホストクラブといった業態は「1号営業」とよばれています。この1号営業の許可を取るためには、警察署で24,000円を納める必要があります。

 この他に、保健所で飲食店営業の許可申請をするときにも手数料がかかるのですが、こちらは16,000円~18,300円が必要となります。

 幅がありますが、例えば東京都の場合、港区は16,000円、新宿区は18,300円というように、区によって違いがあります。

 ですので、警察署と保健所の合計で40,000円~42,300円とお考え下さい。

 この他にかかる実費的なものとしては、住民票や、本籍地で取る身分証明書、法務局で取る「登記されていないことの証明書」、建物の登記事項証明書…などがあります。

 法人申請の場合は、この他に履歴事項全部証明書も必要となりますし、住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書は役員全員の分が必要です。

 

 ちなみに許可を取った後に発生する各種手続に関しても、手数料がかかるものがあります。

 例えば、風俗営業の許可証を再交付してもらう時は1,200円、許可証の記載事項に変更点が出て、書換えをしてもらう時は1,500円、店舗内の構造をいじって変更承認の申請をするときは11,000円…というように、それぞれの手続きごとに手数料がかかります。

 

 ただし、すべての手続きに手数料がかかるという訳ではなく、モノによっては手数料がかからないものもあります。

 例えば「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出などは、手数料なしで手続きをすることができます。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

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