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スナックの営業時間について気にされている方は多いと思います。
うちはお酒メインのお店だし、ラーメン屋のようなフツーの飲食店とはちょっと違うような気がする…営業時間って一体どうなっているんだろう…?と感じているのではないでしょうか。
「何か風営法って法律で決まっているって、聞いたことがあるんだけど…」という方もいらっしゃるかと思いますが、警察に聞くには気が引けるし、自分で風営法を見てもよくわからないし…ということもあるでしょう。
そうした方々のために、スナックの営業時間について、いったん頭の中を整理してみることにしましょう。
営業時間を考える際は、まず、「スナック」という一般的なくくりで考えるのをやめてください。
どういうことかといいますと、営業時間は営業の「実態」によって決まる、ということです。
つまり、スナック○○というお店が風営法でいうところの「接待」(ママさんやキャストさんのお酌やデュエットなど:詳しくは、私って風営法に関係ある?をご覧ください)とされる行為を行っているのであれば、それは「風俗営業」となりますので、風俗営業としての営業時間となります。
仮に定食屋○○という店名であっても、お店の中で、接待行為を行っているのであれば、店名が定食屋○○であっても、「風俗営業」としての営業時間になるということです。
極端な例を出しましたが、要は営業時間をはじめとする各種の規制は、店名や業態といった一般的なくくりではなくて、個々のお店の営業実態によって決まる、ということなのです。
営業実態として接待を行っているというのであれば、それは風俗営業ですので、東京都内の場合、原則午前0時、例外午前1時が営業時間となります。
また接待という行為を行っていないのであれば、風俗営業ではなく、酒類提供飲食店営業に該当することになるかと思います。この場合は、風俗営業のような時間制限はなく、24時間営業してもOKです。
ただし、注意していただきたいのは、
・午前0時を過ぎても営業している場合
・表向きは酒類提供飲食店営業だけど、裏で接待行為をしている
という場合です。
前者の場合は、飲食店営業の許可だけでは営業することができず、警察署に別途「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出をしなければなりません。
手続き的には飲食店営業の許可+深夜における酒類提供飲食店営業の届出で営業をします。
この二つの手続きをすれば、営業時間は24時間OKとなります。昼間の営業も、0時を過ぎての営業もOKとなります。
ただし、用途地域によっては、午前0時以降は営業できないところもありますので、気を付けてください。
後者の場合は、風俗営業の無許可営業となってしまいますので、速やかに対応しないとヤケドを負います。
そして営業時間は風俗営業の場合、繰り返しますが、原則午前0時、例外午前1時です(東京都の場合)。
接待ができる…だけどその分、営業時間は短くなります。
許可を取るのが面倒だから…とか、風俗営業になると時間制限がかかるから…という理由で風俗営業の許可を取らないで営業していると、風営法第49条違反(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはその両方)として、警察からの容赦ない指摘を受けます。ご注意ください。
ここでの話はあくまでも一般論ですので、「私の場合はどうなの?」という場合は、個別にご相談いただければ、と思います。
営業時間は、すでに述べたように<個々のお店の営業実態>によって決まるので、個別具体的なお話を伺わないと、正確に申し上げることはできないのです…。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
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