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【ご当地ローカル情報】池袋で風俗営業許可、風営法の手続きをする方、参考になります!
池袋で風俗営業の許可を取るためには、まず警察署の「管轄」を調べるところから始めます。
この地域には、池袋警察署、巣鴨警察署、目白警察署という3つの警察署がありますので、手続きをする際は、「池袋なんだから池袋警察署でしょ!」と安易に考えず、○丁目なら池袋警察署、〇丁目なら巣鴨警察署…というように、きちんと「管轄」を調べてから行くようにしてください。
これをしないで、勢いや勘で行ってしまうと、「門前払い」となり、無駄足をくってしまう可能性があります。
管轄について詳しくお知りになりたい方は、「豊島区の風俗営業許可・風営法手続き」をご覧ください。各警察署の管轄のほか、住所や電話番号など…必要な情報が分かりやすくまとまっています。
ちなみに警察署は普通の役所のように勝手に奥まで行けないところが多いです。写真は池袋警察署です。
池袋警察署の場合、警察署に着いたら、まず受付の方に声をかけましょう。いきなり奥まで入ろうとすると、「待った!」がかかります。
受付を済ませると「庁内通行証」が渡されますので、それを首にかけて奥に入ります(この庁内通行証はフロアごとに色が違っています)。
風俗営業許可をはじめとする風営法関連の手続きは、5階の生活安全課が窓口となります。
ちなみに、近隣の主要警察署、例えば新宿警察署や渋谷警察署も、生活安全課は5階にあります。
池袋で風俗営業の許可を取る方は、飲食店営業の許可もあわせて取る場合が多いかと思います。
池袋で飲食店営業の許可を取るためには、豊島区池袋保健所で許可の申請をする必要があります。
池袋保健所は池袋駅の東口を出てちょっと歩けばすぐです。住所、電話番号、地図等は「豊島区の飲食店営業許可」をご参照ください。
池袋の風俗営業(1号営業)は、個人的感覚として、エンターテイメント色が豊かで、ショーなどに力を入れているところが多いように感じます。池袋は「キャバクラ」の名付け親もいらっしゃいますし、今後の更なる進化が期待される街です。
また、北口界隈は性風俗関連特殊営業が比較的多く、デリヘルのキャストさんがお仕事バッグを持って行き交っている姿がよく見られます。狭いエリアにホテルが密集していますので、郊外デリヘルのようにドライバーさんが送迎するのではなく、キャストさんが自ら歩いて移動しています。
そしてこの北口界隈は、最近、中国系の方々が非常に多くなってきており、ちょっとした中国人街が形成されています。
なお、池袋で風営法に関連するビジネスをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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