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豊島区で雀荘の経営をお考えの方、必見!です
豊島区で「雀荘開業」を検討中のAさん
豊島区で雀荘を開業したいんですが、手続き的なことってよくわからないんです…ちょっとした軽食も出したいんですけど…やっぱり何かの許可とかって取らなきゃダメですか?
風営法に詳しい富岡行政法務事務所の回答
雀荘って、風営法で「風俗営業」となっているんですよ…ですので、風俗営業の許可を取らないと風営法違反で<御用!>となってしまいます…それと、軽食も出すなら、飲食店営業の許可も必要ですね。
豊島区の場合、風俗営業の許可は、巣鴨警察署、池袋警察署、目白警察署のいずれかで、飲食店営業の許可は、豊島区池袋保健所まで行って手続きをする必要があります。
豊島区で「雀荘開業」を検討中のAさん
なるほど…何か面倒くさそうですね…
面倒だから、とりあえず「やっちゃえ!」でもいいですかね?注意されたら、それから許可を取ってもいい訳だし…
この話を小耳にはさんだ、とても耳のいい警察官
ちょっと待った!
無許可営業は風営法違反の中でも、最も重い罰則です。法の趣旨に反するような営業は徹底的に取り締まります!
豊島区で「雀荘開業」を検討中のAさん
何だか穏やかじゃないな…
でも時々「風営法違反で逮捕!」って話を聞くから、警察もやる時は本当にやるんだな…
風営法に詳しい富岡行政法務事務所の意見
もちろんです。天下の桜田門をナメてはいけません。
それと、捕まってから許可を取ろうと思っても、もう受け付けてはくれません。風営法の欠格事由に該当してしまうからです。どんなに心を入れ替えても、頭を丸めてもダメです…ですので、発想を変えて、捕まってから手続きをするんじゃなくて、捕まらないように先手で手続きをする事が大事なんです!
何だかクサい田舎芝居を展開してしまいましたが(笑)、豊島区で雀荘(マージャン店)を開業しようと思ったら、風俗営業の許可を取らなければなりません。
雀荘は風営法第2条第1項第4号で定められている、れっきとした「風俗営業」ですので、この許可を取らずに営業してしまうと、上の例のように風営法違反で御用!となってしまいます。
この場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方、という重いペナルティとなります。
そしてこの罰則を受けると、風営法上、<許可を与えてはならない人>に該当してしまいますので、むこう5年間は新たに風俗営業の許可申請をする事ができなくなってしまいます。
警察は身上調査・前科調査を行いますので、その間にインチキ申請をしようと思っても、すぐにバレてしまいます。
ですので、豊島区で雀荘を開業しようと思ったら、しっかりと許可を取って正攻法の経営をしていくことが大切です。
また、出前じゃなくて、ちょっとした軽食も出したい…という場合は、豊島区池袋保健所で飲食店営業の許可も取らなければなりませんので、お気をつけ下さい。
豊島区で雀荘を開業する際は、飲食店営業の許可を「豊島区池袋保健所」で、風俗営業の許可を「巣鴨警察署、池袋警察署、目白警察署」のいずれかで、取らなければなりません。
流れとしては、先に豊島区池袋保健所で飲食店営業の許可を取ります。
なぜなら、巣鴨警察署、池袋警察署、目白警察署での手続きで、飲食店営業の許可書が必要となるからです。
ここでは豊島区で「飲食店営業」と「風俗営業」の許可を取るための窓口をご紹介します。参考になさって下さい。
【電話】03・3987・4177
【保健所所在地】豊島区東池袋1-20-9
【所管区域】豊島区
【所在地】豊島区北大塚一丁目15番15号
【電話番号】03・3910・0110㈹
【アクセス】
【管轄】豊島区のうち 駒込1~7丁目、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、同2~5丁目、北大塚1~3丁目、南大塚1~3丁目、西巣鴨1~4丁目、上池袋1丁目(8~10番を除く)、東池袋2丁目(49~63番を除く)、同3丁目(2~15番を除く)、同4丁目(14~18・29~42番)、同5丁目(1~18・20~24番を除く)、文京区のうち 本駒込6丁目(山手線以北)
【所在地】豊島区西池袋一丁目7番5号
【電話番号】03・3986・0110㈹
【アクセス】JR、東武東上線、西武池袋線、地下鉄「池袋駅」から徒歩
【管轄】豊島区のうち 東池袋1丁目、同2丁目(49~63番)、同3丁目(2~15番)、同4丁目(5番~8番・21~27番)、南池袋1丁目(20~29番)、同2丁目(22・27~31・48・49番)、池袋1・2丁目、同3丁目(3・11・12・15~18番を除く)、同4丁目、上池袋1丁目(8 ~10番)、同2~4丁目、池袋本町1~4丁目、西池袋1丁目、同2丁目(7~13・34~36番)、同3丁目、同4丁目(1~18番)、同5丁目(25~28番を除く)、目白3丁目(29番)、同4丁目(20~23・35・36番)
【所在地】豊島区目白二丁目10番2号
【電話番号】03・3987・0110㈹
【アクセス】
【管轄】豊島区のうち 東池袋4丁目(1~4番)、同5丁目(1~18・20~24番)、南池袋1丁目(20 ~29番を除く)、同2丁目(22・27~ 31・48・49番を除く)、同3・4丁目、雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目、目白1・2丁目、同3丁目(29番を除く)、同4丁目(20~23・35・36番を除く)、同5丁目、西池袋2丁目(7~ 13・34~ 36番を除く)、同4丁目(1~ 18番を除く)、同5丁目(25~28番)、池袋3丁目(3・11・12・15~18番)、南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、千川1・2丁目、高松1~3丁目
飲食店営業の許可を取るためには、オープン前の忙しい時期に、何度か豊島区池袋保健所の窓口まで足を運ばなければなりません。
許可を取るための大ざっぱな流れは、以下のようになりますが、詳しくお知りになりたい方は、<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>をご参照下さい。
【流れ】
・豊島区池袋保健所での事前相談(当事務所のように手続きに慣れている者が申請する場合は、省略可)
・必要な書類を収集する&作成する
・再度保健所の窓口に足を運び、書類を提出する。この時に、後日行われる施設検査の日程調整をする
・保健所の担当者が実際に店に来るので検査に立ち会う
・基準に適合していない場合は、工事をし直して再度検査を受ける
・検査でOKとなったら、その後、再度保健所に行き、許可書を受け取る
手続きに慣れていないと、書類の収集・作成や、許可基準に合う施設とは?を調べているうちに、どんどん日数が経ってしまいます。
また、許可要件をよく把握しないまま工事を進めてしまうと、保健所の検査が不合格!となり、「再工事」となってしまう場合もあります。
その場合は無駄な出費が増えてしまいます。特に水回りの再工事は、思っている以上にお金がかかりますので気を付けて下さい。
仮にこれらのすべてを把握していたとしても…オープン前の忙しい時期に何度も保健所に行く手間は避けられません。
当事務所のような専門家に依頼してしまえば、費用はかかりますが、必要な手続きはすべてこちらで行いますので、あなたがやることは「許可書が届くのを待つだけ!」となり、楽チンです。
もちろん、当事務所は許可基準もすべて把握しています。ですので、無駄な再工事をする必要もなくなります。
豊島区内には、巣鴨警察署、池袋警察署、目白警察署がありますが、このうち、あなたが行くのは、お店の場所を管轄している警察署となります。管轄については、上の窓口案内のところで触れていますので、ご参照下さい。
この風俗営業許可申請については、飲食店営業のそれと比べると桁違いに難しく、また非常に面倒くさいものとなっています。
実際、当事務所に依頼される方で、最初は自分でやろうとしたものの、書類の再提出、再々提出…となってしまい、困り果てて駆け込んでくる方が結構いらっしゃいます。
ちなみに、すでに数店舗をお持ちで、風俗営業許可の難しさを知っている方は、最初から全てを丸投げ状態で依頼してきます。そのほうが結局は早くオープンできる、ということを経験上知っているからでしょう。
「役所の手続きぐらい自分で出来るんじゃないの?」と思われた方は、ご自身で挑戦してみるのもいいかもしれません。…きっとここで指摘した意味がお分かりになるかと思います。
風俗営業はちょっとした商店が商売をする、というのとは訳が違って、なかなか許可を取る事はできません。許可を取るためには、許可を取る「人」「場所」「営業所」についての細かい基準をクリアしなければならないのです。
例えば、一例として、あなたが以下の質問に即答できないような状態でしたら、最初から当事務所に依頼してしまったほうが間違いなく早くオープンすることができます。
・東京都内の保全対象施設にはどんなものがありますか
・あなたのお店の周囲100メートルの範囲内に、それがあるかどうか知っていますか
・許可を取るための構造・設備基準について理解していますか
…などなど
これらの質問に即答できないようでしたら、まずは<やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!>をお読みになって、基礎知識を身に付けたほうがいいかと思います。
「何だか面倒くさいな…費用はかかるけど、誰か代わりにやってくれるんなら、丸投げしてしまいたいな…」と思われた方は、当事務所に依頼するというのもアリかと思います。
その場合、あなたがやることは「ハンコを押すだけ」となりますので、自分でウンウン悩みながら手続きをするよりも、遥かに楽に風俗営業の許可証を手に入れることができます。
もちろん、許可を取った後も、風営法に関する疑問が出てきたときは、いつでも質問ができますので、風営法違反で処分を受けるということもなくなります。
豊島区で雀荘を開業される方は、ぜひ「風営法が専門」の当事務所をご活用いただければ、と思います。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
■風俗営業の許可が出る前に営業すると…
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
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■東京都内:無許可風俗営業の逮捕
■風俗営業許可申請と会社設立
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