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管理者について「やさしく・ざっくりと」解説しました!
風俗営業や特定遊興飲食店営業を営むにあたって、「管理者の選任」は必須のものとなります。管理者を選任しないと、原則として許可が出ない仕組みとなっているので、許可申請をする時に誰にするか、決めておく必要があります。
管理者は営業所の業務を統括管理する者、とされていますので、基本的には店長、支配人レベルの人がなるのですが、オーナー自らが統括管理するというのであれば、もちろんオーナーでも構いません。
ただ、「管理者になれない人」もいるので、選任にあたっては十分に注意して下さい。未成年者や、風営法第4条の欠格事由に該当するような人は、なることができません。
また、業務について統括的な責任を負う立場にない者(例えば店員など)も管理者となることはできません。
管理者は一人置けばよいのですが、「営業所ごとに」「専任」であることが必要です。ただし、二つの営業所が接着していて、双方を同時に、適正に統括管理できる、という場合は、同一人とする事も出来ます。
なお、管理者には顔写真付きの「風俗営業管理者証」「特定遊興飲食店営業管理者証」が交付されます。
許可申請の時にタテ3センチ、ヨコ2.4センチの顔写真を提出しますが、この写真は管理者証作成のために必要となるのです。
では管理者は一体どんなことをするのでしょうか?
管理者のやる具体的な仕事は、例えば店の従業者に対する指導計画を作成して、その指導を実際に行い、記録に残したりとか、店の構造設備が基準に適合するように点検したりとか、苦情処理を行ったりとか、従業者名簿の管理をしたりとか…といった、店の運営上、重要な数多くの業務を行います。
構造設備の点検については、そもそも風営法がわかっていないとなりませんし、苦情処理や従業者名簿に関しても、記載すべき事項等は法令でしっかりと決められていますので、やはり風営法がわかっていないと、見当違いの事をしてしまいがちです。せっかく記録を残していても、自己流で「こんなことを記録すればいいのかな?」という感じでやっていたのでは、風営法上、やっていないのと同じことになってしまいます。お困りの場合は、風営法が専門の当事務所を頼っていただければ、と思います。
管理者は定期的に講習を受ける必要があり、時期になると「管理者講習通知書」が届きます(実施予定日の30日前までに届きます)。
この講習には定期講習・処分時講習・臨時講習の3つがあり、まず、定期講習は、全ての営業所の管理者が対象で、おおむね3年に1回行われます。処分時講習は営業停止の処分を受けた場合に、処分の日からおおむね1年以内に行われるものです。臨時講習は、例えば重要な法改正などがあって、その周知が必要な時などに行われます。
管理者講習は、やむを得ない理由がある時以外は必ず受ける必要があります。やむを得ない理由とは、例えば病気や、事故・災害にあった場合などがあたりますが、その場合でも、受講できない時は、その旨を実施予定日の10日前までに公安委員会に書面にて提出する必要があります。
なお、この管理者講習ですが、代理人が受けることは当然のことながら許されませんので注意して下さい。
また、風俗営業者には管理者に<講習を受けさせる義務>がありますので、この義務違反が繰り返されるなど、悪質な行為が行われた場合は、指示処分というペナルティを受けることとなりますので、注意が必要です。
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以上、ここでは風俗営業や特定遊興飲食店営業を営む際に必須となる「管理者」について、その概要をざっくりと解説しました。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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