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パチンコ店の開業と風俗営業の許可申請|「出店妨害」の問題を考える

風営法の規制を逆手に取ると…こんなことも可能になってしまいます…

 パチンコ店は風営法第2条第1項第4号で規制の対象となっている「風俗営業」です。そのため、他の風俗営業と同様の一般的な規制がかかるのは当然のこととして、それ以外にもパチンコ店に特有の規制がかかります。

 例えば遊技料金(風営法第19条)や遊技機(同20条)、遊技場営業の禁止行為(同23条)などが特有の事項として定められています。また、風営法や施行令、内閣府令、施行規則、条例などの他に、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則や、遊技料金の基準、通知、通達といった類のものに至るまで、パチンコ店に特有な事項は結構あり、これらは1号営業のキャバクラやホストクラブなどにはない独特のものです。

 また実務上の扱いについても大きく異なるところがあり、例えば新規許可申請時の実査方法や、その際の関係者への面接、オープン時の入替とその割合…など、考慮すべき点がたくさんあります。

 そして…その中の一つに「出店妨害」という、パチンコ店に特有の問題があります。ここではこの問題についてざっくり触れてみることにしたいと思います。

 

 パチンコ店の場合、運営の主体が法人中心であることに加え、動く金額も相対的に大きいことから、風営法(風適法)についてはある程度お分かりになっている場合が多いです。

 ですので、既にご存じであろう基礎的な事をあらためて取り上げるよりは、若干深めのお話しをしたほうがいいのでは…と思いますので、ここではパチンコ店に特有で、ちょっとは法律も絡む専門的な話題、「出店妨害」の問題を取り上げることにします。

パチンコ店の「出店妨害」とは?

 冒頭で述べたように、パチンコ店は風俗営業(第4号営業)であることから、どこでも出店できるわけではない、これは既にご存知かと思います。保全対象施設から一定の距離がないといけないのですが、これを逆手に取ると、新規出店の妨害をすることも可能になる、ということになります。つまり、新規出店の噂を聞きつけてから、営業制限地域内に診療所などを作ってしまえば、もうそこでパチンコ店を新規オープンすることはできないのです。

 こうした出店妨害は様々な主体によって行われます。競業者や反社勢力、時にはパチンコ店の進出を許したくない自治体が行うことさえあります。

 保全対象施設の有無については、許可申請の書類を出した時ではなく、実際に許可を出す時を基準に考えますし、また、許可の審査はあくまでも「善良の風俗と清浄な風俗環境…」という風営法の趣旨に基づき、専ら法令上の許可基準に適合しているかどうかという観点からなされますので、特段の事情がない限りは、審査する側は保全対象施設該当性の合理的推認ができればOKなのであり、保全対象施設該当性についての実質的要件にまで踏み込んで判断するようなことまでは求められていません。

 ですので、出店妨害目的で<幽霊診療所>ができ、その結果不許可となってしまった場合は、あきらめるか、どうしても不満がある場合は不許可処分の取消し等を求めるか、あるいは出店自体をあきらめて妨害者に対し民事訴訟(損害賠償請求)をするか、相手が行政だったら国家賠償訴訟をするか…などといった手立てを取ることになります。

 

 以下、示唆に富んだ裁判例をいくつかご紹介しますので、ご興味のある方は参考になさって下さい。

 

 なお、富岡行政法務事務所では、風営法に関する内外の学術文献、論文、実務書…等、およそ風営法に関するものについて、網羅的な収集を行っており、しかもそれらはデータベースから瞬時に取り出していつでも使える体制を整えております。その数は数百点に及びます。

 風営法に関してお困りの点がございましたら、風営法が専門の当事務所にお気軽にご相談下さい。風営法の理論と実務に精通しており、きっとあなたのお役に立てることと思います。

 

保全対象施設該当性を否定した例:その1

■大阪高等裁判所平成18年12月13日

「…有床診療所に該当するか否かの認定判断に当たっては、その診療所の開設者がこれを設けた動機、目的のいかんによってその判断が左右されるものでなく、あくまでも「患者の収容施設を有する」実体があるか否かによって判断すべきものではあるが、このような実体を有する診療所といえるためには、診療と治療のため患者をその施設に収容し(入院させ)、安全に管理することのできる人的、物的な態勢が日常的に整えられていることを要するものというべきであり、患者を一定時間その施設で管理することができれば、安全に管理することのできる人的、物的な態勢が日常的に整えられていなくとも、上記の有床診療所に該当すると解釈することはできないものと解するのが相当であると判断する。そして、このことは、 医療法上、有床診療所は、診療上のやむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を48時間を超えて入院させることのないように努めなければならないものとされていること(13条。換言すれば、診療所といえども、その限度で患者を安全に管理することが要請されていること)、医療に携わる実務家の間では、外来医療と入院医療とは性質が異なるものと認識されており、後者は、施設の責任において患者の観察、管理、治療に当たるものであるから、自ずから、その施設、設備、人員もその目的に従って整備されなければならないのであって、単に構造設備の使用許可を受けてベッドを設置しているだけでは足りず、入院患者の管理治療に携わる当直医師や深夜(準深夜)勤務の看護師の準備をしておくことが当然と認識されているものと認めることができる…そうすると、本件の事実関係の下では、上記の説示に照らし、本件診療所は、診療と治療のため患者を当該施設に収容し(入院させ、安全に)管理することのできる人的、物的な態勢が日常的に整えられていたものと認定判断することはできないものというべきである…」

 

保全対象施設該当性を否定した例:その2

■京都地方裁判所平成14年1月25日

「…もともと、本件診療所においては、看護婦が夜間に勤務する態勢も、医師が夜間の緊急事態に対応する態勢も、患者を大病院に送る態勢も整っておらず、実際にも、入院の実績は一件もなかったことが推認できるのであり、更に、本件仮処分の執行後の状態は、もともと二階の病室に二つあったベッドも撤去されて床の上に直接布団が敷かれた状態となり、他に入院患者用のベッドは全くない状態となったのであって、別紙図面のとおりの本件診療所の各部屋の大きさや本件仮処分決定に至る経緯に照らしても、本件各処分がされた平成12年5月25日の時点においては、現在の社会通念上も、本件診療所は、患者を入院させることができないのは勿論、患者を一定時間安全に管理することのできる人的、物的な態勢が日常的に整えられている状態でもなかったものといわざるを得ない。したがって本件診療所は、本件各処分時においては、有床診療所に当たらないといわざるを得ない…」

 

出店妨害の違法性を認めた例

■札幌地方裁判所平成14年12月19日

「…原告と被告事業者らとはいずれも遊技場を経営する事業者であり…被告事業者らが用いた手段・方法は、原告がH店の出店のため本件土地を取得した後に、本件建築…を行って、殊更に風俗営業許可の障害となる施設を作出せしめることにより、本件許可を阻止するというものであって、風俗営業法及び児童福祉法の規制を自らの営業上の利益という本来の目的とは異なる手段として利用したものというべく、このような行為は、自由競争秩序において予定されている範囲を逸脱していると評価することができる。したがって、本件建築…には、違法性がある…」

 

 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

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