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風俗営業(雀荘)の許可について情報をお探しの方、必見です!
雀荘は風営法で規制の対象となっている風俗営業です。そのため、営業を開始するためには公安委員会の許可を取らなければなりません。また、許可を取った後も、細かい点に至るまで様々な規制がかかっています。
そして…その根拠となっているのが風営法です。雀荘を開業、経営するにあたって、この風営法の規制から逃れることはできません。ですので、雀荘を開業、経営しようという方は、自分の身を守るためにも、風営法に関する知識を身に付けておいたほうが絶対にいいです。風営法を甘く見て、好き勝手な営業をすると、すぐに「御用!」となってしまいます。
雀荘の営業実態について、取り締まる側の警察はよく把握をしています。例えば、ややもするとオーバーしがちな営業時間ですが、こうした実態なども全て把握済みで、「取り締まりに来ないから大丈夫だろう…バレていない」などと甘く見ていると、ある日突然、風営法違反!となってしまう場合もあります。
警察は営業実態について本当に注意深く見ていますので、風営法の趣旨に反するような動きを目立つような形ですると、すぐに調査に来ますし、大抵の雀荘経営者は風営法に関しての脇を固めていない場合が多いので、その調査の時にちょっとした風営法違反で突っつかれてアウトとなってしまうことが多いのです。
ですので、こうした事態を防ぐためには正攻法でいくしかありません。つまり、「風営法を良く知り、知った後はそれを守る」ということです。
自分では風営法を守っていたつもりであっても、間違った理解をしていれば、いくらそれを守っていたところで、何の意味もありません。また、風営法について正しく理解していたとしても、それを守ろうという意識がなければ、やはり「御用」となってしまいます。
雀荘経営の皆様方には、ぜひ正攻法での経営をしていただきたいですし、またそれが結局のところ利益蓄積の近道でもあるのです。
成功して長く続いている雀荘を見るたびに、いつもこのことを思います。
富岡行政法務事務所は<風営法専門>の事務所として、雀荘(風俗営業)の許可申請や、風営法に関するコンテンツを数多くご用意しています。まずはこれらをご覧になり、基礎的な知識を身に付けておいたほうがいいかと思います。
手続き関係が何だか面倒そうだ…そう思われた方は、そのすべてを当事務所に丸投げしてしまうことも可能ですし、風営法に関する不安な点については、ご相談にも応じています。その際はお気軽にお問い合わせいただければ、と思います。
風営法専門の事務所ですので、専門事務所ならではの<質の高いサービス>がご提供できるかと思います。
上記の他にも、風営法関連のコンテンツが充実しています。じっくりとご覧になって下さい。当事務所のコンテンツは、いずれも雀荘(風俗営業)を営む方にとって必要なことばかりです。
ちなみに当事務所は、風俗営業に関して、実績が多数ございます。
実録!お客様の声にもあるように、多くの方が当事務所に手続きを依頼し「ラク」をしています。自分も丸投げしたい…そう思われた方は、お気軽にお問い合わせ下さい。きっとあなたのお役に立てることと思います。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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