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 当事務所の対応エリアは「東京都内」となっております。東京都内の風営法手続きに関しましては、非常に高い専門性を有しておりますので、どうぞ安心して全てをお任せ下さい。

 

 東京都内であれば23区、市町村島部問わず、「いつでも」「どこでも」「こちらから」お伺いいたします。もちろん土日祝日、早朝深夜でも対応可能です。出張相談の詳細は「依頼するまでの流れ」「サービスに関するQ&A」をご参照ください。

東京都内の風俗営業許可専門!富岡行政法務事務所の対応エリア

以下の地域は、「最短即日」で出張相談が可能です

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東京都以外の風営法手続きについて

 当事務所は風営法が専門ですので、この分野に関しては、他の追随を許さない高い専門性を有しております。そのため、日本全国から多くのお問い合わせをいただくのですが、当事務所のサービス提供は、現在のところ<東京都内>に限定して行っております。そのため、大変申し訳ございませんが、東京都以外の案件につきましては、原則お断りをさせていただいております。

 ただしお話を伺う中で、どうしても当事務所のサポートが必要なお客様もいらっしゃいます。そのような場合は、状況に応じてお受けすることもございますが、出張費用はお客様側でご負担いただくこととなりますので、あらかじめご了承下さい。

 神奈川県、千葉県、埼玉県の他、群馬県、栃木県、茨城県などで実績がございます。変わったところでは温泉街まで伺ったこともあります。

 また、東京で一度ご依頼されたお客様が、大阪、名古屋で開業する際、そのお手伝いをしたこともございますし、全国展開されているグループの研修講師として、北海道、広島に出張したこともございます。

 

■地域毎に扱いが違う風俗営業の許可申請

 風俗営業の許可申請は地域毎に特色があり、例えば埼玉では「特別養護老人ホーム」が保全対象施設になっているが、東京ではなっていないなど、微妙な違いがございます。

 これは「各地域ごとに事情が異なるでしょうから、細かい部分はそれぞれの<条例で>決めて下さい」というスタンスを、風営法がとっているためです。

 また実務上の運用についても地域ごとに細かな違いがあり、例えば面積の取り方が厳しいところ、そうでないところ、ある書類が必須のところ、そうでないところなど、書くとキリがないのですが、色々ございます。大阪で申請した時は、東京にはない独自のローカルルールがあって、びっくりしたことがありました。

 

 当事務所は東京都内での風営法手続きが専門ですが、各地方の条例や実務上の運用、クセなどについても、実は細かく把握をしております。珍しいご当地ルールなど、面白ネタも豊富にありますので、これについては、また別の機会にお話ししたいと思います。

当事務所の事をもっと知りたい方は、こちらもご覧下さい!

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●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

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