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風営法違反で逮捕|時間外営業を指導しようとした警察の立入り拒否で

警察の立入りを拒否すると「風営法違反」となる場合も…

風営法違反で逮捕|時間外営業を指導しようとした警察の立入り妨害で

 2018年1月26日、警察の立入りを拒否したとして、札幌市中央区南5条西3丁目に店舗を構える経営者の男性(30歳)が、風営法違反で逮捕されました。

 

 札幌警察署によると、時間外営業に関する指導を行うため、この店舗に入ろうとした警察官に対し、経営者がシャッターを下ろすなどして立入りを拒否したとのことです。しかも今回が初回ではなく、これまで複数回にわたり、同様の行為を行っていたとのことで、警察の堪忍袋も限界に達したのでしょう。

 

 この場合、風営法第53条違反として、100万円以下の罰金となってしまいます。

 この他にも、店には様々な不利益が発生することになります。

 

 風営法は第37条で、風営法の施行に必要な限度で、警察職員が営業所等に立ち入ることができる、としています。ですので、これに背くようなことをすると、場合によっては、今回のように「御用!」となってしまうこともあるのです…ご注意ください。

 

 ただし、客が在室する個室など、例外もあります。

 また、風営法の施行に必要な限度で、ということになっていますので、立入りを拒否したすべての場合において、一律に風営法違反となる、というものでもありませんが、いずれにせよ、警察の立入りに関しては慎重な対応が求められます。

【警察は以下の場所に立ち入ることができます!】

  • 風俗営業の営業所
  • 店舗型性風俗特殊営業の営業所
  • デリヘル営業の事務所、受付所又は待機所
  • 店舗型電話異性紹介営業の営業所
  • 特定遊興飲食店営業の営業所
  • 風営法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
  • 設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る)

 風営法に関してお困りのことがございましたら、風営法が専門の当事務所までご相談下さい。

 今回逮捕されたケースは、複数回にわたりシャッターを下ろして拒否するなど、悪質な部類に入りますが、状況によっては、このように逮捕、ということもあり得ます。

 「今回もどうせ注意だけだろう…」と甘く見ていると、痛い目にあいますのでご注意ください。

 

【参考記事】

これはNG!風営法違反|5分でわかる風営法の罰則と、対処の方法

警察から風営法違反を指摘された場合の対処法|今、必要なものは何?

 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■このページをご覧いただいた方へメッセージ

 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

 さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。

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