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こんにちは、行政書士の富岡です。
ここでは「風俗営業」とはどのようなビジネスなのか、について、簡単に解説をしてみたいと思います。
当事務所は風俗営業の許可申請をはじめとする、風営法関連の手続全般をメインの業務として手掛けておりますが、相談される方のほとんどが法律上の「風俗営業」という概念を間違って捉えていらっしゃいます。
「風俗営業をやりたいんですが」ということでご相談をいただきましても、話を良く聞いてみますと、実はそれは法律上の「風俗営業」ではなくて、別カテゴリーの営業だったということがよくあります。
ですので、ここでは皆様に誤解されることの多い法律上の「風俗営業」とは一体どのような営業なのかについて、簡単に解説したいと思います。
「風俗営業」と聞きますと、多くの方はいわゆるピンク産業、要はエッチ系のお店ですね、そういった業態を思い浮かべる方が多いのですが、法律上の風俗営業というのは、そういったお店の事ではなくて、もっと身近な、普通に街中でよく見かけるお店、これが意外と法律上の風俗営業だったりするんです。
例えば、パチンコ屋さんやゲームセンター、これは法律上、立派な風俗営業なんですが、普通に駅前なんかでよく見かけますし、入った事がある、という方も多いのではないでしょうか。
ちなみに、ピンク系のお店、エッチ系のお店は「性風俗関連特殊営業」といいまして、法律上の風俗営業とは全く異なるものです。ですので規制のありようも全く異なったものになっています。
では法律上の風俗営業とは一体どのような営業なのでしょうか。
風営法では風俗営業を1号から5号までの五つに分けておりまして、これに当たる場合が風俗営業である、としています。
1号営業は社交飲食店、クラブやキャバクラ、ホストクラブなんかが該当します。2号営業は低照飲食店と言いまして、要は店内が暗い飲食店のことです。3号営業は区画席飲食店といって、客席が小さく区切られている飲食店です。4号営業はパチンコ、マージャン店、5号営業はゲームセンターです。
実は、以上の五つが法律上の風俗営業でして、それ以外の例えばピンク系の業態は性風俗関連特殊営業といって、繰り返しますが、法律上の「風俗営業」とは異なるものです。
この点は、これからこの業界でビジネスをしよう、という方でも、非常に誤解されている事の多いところですのでご注意下さい。
世間一般でいうところの「風俗営業」と、法律上の「風俗営業」は異なるものである、ということを知っておいていただきたいんですね。
なぜここで「風俗営業」という言葉を、法律上のものと、そうでないものにしっかり分けるかと言いますと、法律上の「風俗営業」と「そうでない営業」とでは、規制の在りようが、繰り返しますが、全く異なっているからなんです。
詳しくはまた別の機会にお話ししますが、法律上の「風俗営業」に当たる場合は、例えば許可を相続したり、法人の場合ですと、合併や分割があった場合に、承継をして、引き続き営業をしたりする事が出来るんです。
これに対して、エッチ系の性風俗関連特殊営業は法律上の「風俗営業」ではないので、こうした事ができないんですね。
この他にも違いが実は沢山ありまして、当然、それに伴って各種手続も変わってきますので、経営戦略を練る際も、そうした事まで視野に入れる事が必要になってくる訳です。
こうした事を知らないと損してしまう事もありますので、風営法を戦略的に活用したい方は、是非当事務所にご依頼下さい。
このように「風俗営業」と「それ以外の似て非なるもの」、例えば性風俗関連特殊営業などは別のものとして考える事が重要なんですけれども、法律上、風営法、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という長い名前の法律なんですが、この法律の中でひとまとめになって全体が構成されていますので、「風俗営業」と「似て非なるもの」との違いがよく分からずに混乱してしまうという方が多いんです。
ただ、世間一般でいうところの「風俗営業」という言葉を何となくひとくくりにして、あやふやな知識のままで開業してしまいますと、思わぬところで風営法違反となってしまって、警察から指摘されることになってしまう、ですとか、逆に法律上使える制度があるのにそれを知らないが故に損してしまう事があったりですとか、こうした事例を沢山見てきましたので、十分にご注意いただきたいんですね。
詳しくお知りになりたい方は、当事務所のホームページに基礎的な内容を分かりやすく解説したコンテンツ(やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!)がございますので、そちらをご覧いただければ、と思います。
また当事務所にご依頼いただければ、この点を含め、気をつけるところ、使える制度などはしっかりとコンサルティングをしまして、あなたが損する事がないように、また、風営法に違反する事のないように、しっかりとバックアップをさせていただきます。
以上、ここでは誤解される事の多い「風俗営業」という言葉について、法律上のものと、世間一般でいうところのそれとは異なるんだ、という事について、解説をしてみました。
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※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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