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こんにちは、行政書士の富岡です。
「風営法って難しいって聞くんですが、実際のところはどんな感じなんですか?」という質問をいただきましたので、ここではそれについてお話しをしてみたいと思います。
もしかして、実はものすごい簡単なのに、難しいとか、めんどくさいって煽ってるだけなんじゃないの?と思ってる方もゼロではないと思いますので、ここで実際の条文を見ながら、実例をお見せしながらお話しをして、あなたご自身で簡単か、めんどくさいか、を判断していただければ、と思います。
途中で風営法の条文が出てきますが、ここでは別にその条文自体を理解する必要はなくて、条文は聞き流していただいて結構です。それよりも、一緒に条文を見ながら、自分はこれを読み解くことができるのか、楽勝なのか、という、そちらのほうに力点を置いて気軽にみていただければ、と思います。
では条文を見ていきますが、そうですね、まずこの業界でビジネスをするに当たって「風営法違反」というのは気になることの一つですよね。
風営法の最も重い罰則というのは、第49条で定められている「2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金、またはその両方がダブルで科される」、というものなんですが、「懲役」となると、穏やかではないですよね。
しかもこの最も重い罰則である、風営法の49条にひっかかると「欠格事由」というものに該当してしまいますので、「おつとめ」が終わってから向こう5年間はどんなに心を入れ替えても、新規の許可申請ができない、ということになってしまうんです。
そこで、じゃあそうならないように、ということで、「どんなことをやるとこの49条にひっかかるのか調べてみようじゃないか」となるのは、まあ自然の成り行きかなと思います。
で、それを知るにはまずは風営法、ということで、風営法を見てみる訳ですが、ここからいよいよ風営法のめんどくささ、難しさへと突入していくことになるわけです。
風営法を見てみると、第7章:罰則というのが目に入ってきて、その第49条をみると、こう書いてあるわけです。
「次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
これを見て「あ、ここに該当すると、最も重い罰則となるのか」ということが、ひとまずわかるわけです。49条は1号から7号までありますので、7つを一つ一つ見ていくわけですが、これがなかなかめんどくさい作業になるんです。
まず、一つ目の第1号を見てみます。するとそこには
「第3条第1項の規定に違反して、うんぬん…」
と書いてあります。これを正しく理解するには、前提として、この「第3条第1項の規定」とは一体何なのかを見に行かなければならないわけです。めんどくさいですよね。ここに書いといてくれればいいのに、と思っても法律はそういう構造にはなっていないので、どうしようもない訳です。
でもこの第1号はまだかわいいほうなんです。
例えば6番目の第6号というのを見て下さい。そこには
「第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者」
とあります。これを理解するには、まずそもそも「第28条第2項の規定」とは一体何のか、を知る必要があるわけです。さらにそれに基づく「都道府県の条例の規定」というのも見なければなりません。で、まあしょうがないので、まずはしぶしぶこの第28条第2項というのを見に行くわけです。するとそこには
「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」
と書いてあります。
ここでちょっと待てと。これを理解するには、この「前項」というのを見ないといけないわけだし、条例も見なきゃならないの?となるわけです。すごい「たらい回し」ですよね。でもまあしょうがないので、その前項とやらを辛抱強く見に行くと、今度はそこに
「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律 (昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法 (昭和22年法律第26号)第1条 に規定するものをいう。)、図書館(図書館法 (昭和25年法律第118号)第2条第1項 に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項 に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。」
とあるわけです。
ここで普通「え?」となりませんか?これを理解するためには、風営法以外の「官公庁施設の建設等に関する法律」と、「学校教育法」と、「図書館法」と「児童福祉法」、さらに「都道府県の条例」も見なきゃならないの?となって、なんだこりゃ、となる訳です。
ここで最初、自分は何をしようとしていたんだっけ、ということを見失ってしまった方もいらっしゃるかと思います。ここで思い出してみましょうか。そうですよね、2年以下の懲役うんぬんになるのはどんな場合だったっけ?ということですよね?
「たったこれだけのことをパっと知りたかっただけ」なのに、このとてつもない「たらいまわし感」は何?と思いませんか。ブチ切れて風営法をぶん投げたいという方もいらっしゃるかと思います。私もぶん投げたいですが、これが仕事ですし、これが好きという変わり者なんで、まあ、私はこれをネチネチと辛抱強く毎日読んでいるわけです。
で、これが風営法の、というよりも法律全般がこんな感じですが、めんどくささ、難しさなんです。
でもこれって2年以下の懲役うんぬんになる場合の7つのうちのまだ1つめにしか過ぎないんです。
捕まりたくなかったら、こうした作業を49条の7つ全てについて、きちんと読み込んでいかなければならないんです。さらにこれは2年以下の懲役うんぬんの場合であって、次に重い「1年以下の懲役うんぬん」は50条、更にその次の「6か月以下の懲役うんぬん…」は52条、と罰則のレベルごとにこうした読み込みの作業がずっと続いていくわけです。
どうでしょうか。こんなことをしていたら普通の人は気が狂ってしまうわけです。でも投げ出してしまってあやふやな知識のままで営業してしまうと、最悪の場合、懲役という重いペナルティが科せられてしまうんです。
「知らなかった」とか、「何となく知ってはいたけれども、法律の事は難しくてよく分かりませんでした」…という言い訳は桜田門の方々には一切通用しません。「別に隠してないでしょ、風営法にしっかり書いてあるし、法律知らないあんたが悪いんだよ」と言われておしまいです。
ちなみに余談になりますが、先日、行政書士を開業したいという新人の方から風営法を扱いたいので、ということでご相談を受けたのですが、あまりのめんどくささと、製図の勉強などが重なって、「私、風営法はやめて別の分野を扱うことにします」という結論になってしまったことがあるんですね。
風営法には、もっとヘビーなたらい回しが実は沢山ありまして、ここで紹介してしまうと、誰も動画を見てくれなくなるので止めておきますが、某有名大学の法学部を出て、行政書士の試験に受かった人でも逃亡してしまうめんどくささ、がもっとたくさんある訳です。
ま、これは余談ですが、話をもとに戻しますと、懲役を何回受けても、あるいは200万以下の罰金を何回払っても一切痛くはない、というのであれば別ですが、普通は風営法から逃げ出したい、でもそうもいかない、という状況の中で、じゃあどうすればいいのか、ってことになる訳ですよね。で、このような時こそ、まさに当事務所を活用してほしい、と思う訳なんです。
「風営法で2年以下の懲役うんぬんって聞いたことがあるんですけど、この中のこの6番目の意味っていったい何ですか?」と聞いていただければ、当事務所だったらこうお答えするわけです。
「ああ、これですね。要はエッチ系の商売をする際の場所の規制です。店舗を構えてそれをやる場合は一定の施設から200メートル離れてなきゃいけないんですよ」。
これで終わりです。あっけないですが、でも「要は何なのか」はパっとお分かりいただけましたよね?
もうちょっと具体的に言うと、小、中、高、大学とかの学校系、それと図書館系、あと、認可保育所などの児童福祉系の施設などなどの他に、あなたの場合は東京都ですから、その都条例というローカルルールも加味すると、これに病院・診療所が加わって、それらから200メートル以内の場所でやるとアウトってことなんです」
と、まあ30秒で終わってしまうわけです。時間と労力の大幅な短縮ですよね。
いかがでしょうか。
風営法を専門とする当事務所を活用していただければ、最初は難しかった、めんどくさかった風営法も、めんどくさくなくなりますし、怖くも無くなります。経営上の地雷でもあった風営法が、これをうまく活用することによって、逆に経営戦略を練る際の味方になる場合すらあるわけです。
同じ風営法なのに難しさ、めんどくささが、まるっきり違ったものなるわけですから、風営法に関してお困りの場合は、自分でウンウンうなってどうにかしようとせずに、ぜひ当事務所をご活用いただきたい、と思います。
以上ここでは風営法の実際の条文を見ながら、風営法というものがどんな感じで難しいのか、めんどくさいのか、という点についてご質問をいただきましたので、お話しをしてみました(なお、風営法の条文に興味がある方は「風営法を読んでみよう!」をぜひご覧になってください)。
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※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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