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風営法の手続きには許可申請と届出の二つがある…その違いは?
風営法に関係するビジネスをこれからしようとする方、あるいは既にしている方にとって、風営法の手続きは生命線であるといえます。なぜなら、この手続きをおろそかにすると、風営法違反となり、最悪の場合、営業停止等の重い処分を受けることになってしまうからです。
ところで風営法の手続きと一言でいっても、その内容は実にバラエティに富んでおり、様々なものがあります。新規にオープンする時の手続き、オープン後に生じた変更事項に関する手続き…などなど。
そしてこれらの手続きは大きく分けると、「許可」と「届出」という二つに分類することができるのです。
風営法の手続きの中には「許可申請」をするものがあります。例えば、<風俗営業の許可申請>や<特定遊興飲食店営業の許可申請>です。
ちなみに風俗営業というのは、キャバクラやホストクラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどのことをいいます。一方、特定遊興飲食店営業というのは、クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなどのことです。
これらの営業をする際は、公安委員会に対して「許可申請」をしなければなりません。
風営法の手続きには、許可申請のほかに、「届出」というものがあります。例えば<無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出>や<深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出>などがあります。
無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出というのは、いわゆるデリヘルを開業する時に、深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出は、スナックやバー、ガールズバーなどを開業する時に行うもので、営業所を管轄する警察署を通して公安委員会に対して行います。
ここで「あれ?」と思われた方もいらっしゃるかと思います。風営法の手続きには、「許可」と「届出」の二つがあるけど、これって何が違うの?
ここまでくると、行政法の分野に一歩足を踏み入れることになります。しかしここでは難しい法律論は避けて、ざっくりと説明することにします。
許可というのは、役所の側が積極的に「ドン!」と<許可>というお墨付きのハンコをつく、それに対して届出というのは、窓口にサラッと書類を出し、役所の側は「あ、そういう事実があるんですね…わかりました」と消極的に認識するだけ…こういったイメージの違いをつかんで下さい。
役所の関与の度合いは、許可が「ドン!」とお墨付きのハンコをつくことから積極的、届出は「あ、そうなんですね」と認識するだけなので消極的です。ですので、許可のほうが届出よりも手続き的にはハードで難しい、ということになります。なぜなら「ドン!」とお墨付きのハンコをつかせるだけのことをこちら側がしなければならないからです。
今これを書いている私自身、「本当にざっくりだな…」と思っていますが(笑)、イメージとしてはこんな感じです。正確に突き詰めたい方は、行政法を学ばれることをおススメします。
ただし、上記の区分は、あくまでも一般的な場合の話であって、風営法絡みの場合はちょっと事情が異なります。どういうことかといいますと、許可も届出も実感として違いはあまりない、ということです。どちらも同じく厳しい!のです(笑)。
例えばデリヘルを開業する時は、無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出という「届出」の手続きをします。
しかし色々と世間を騒がすことも多い<性風俗ビジネス>を始めるための手続きを、それを実際に取り締まる側である警察に対して行うのです。そうそう簡単にはいかない…ということは何となく察しが付くのではないでしょうか。手続き的には比較的ハードルの低いとされる「届出」ですが、実際問題として、警察では非常に慎重に書類を見ます。
一方、キャバクラを始める時に出す風俗営業許可の手続きですが、こちらもやはり慎重に審査を行います。お店の近くに学校等がないか、店内の照度は低くないか…などあらゆる面からチェックを行います。公安委員会が許可を出すという比較的ハードルの高い手続きとなりますので、それを出すまでの目安もたっぷり55日!となっています。
このように風営法絡みの手続きには大きく分けて「許可」と「届出」という二つがあるのですが、一般的な区分の仕方と違って、どちらもとても厳しいという特徴があり、実感としてあまり大差はありません。ですので、営業者の皆さんは「これは届出だから簡単、ユルい」などと思わず、しっかりとした<覚悟>を持って手続きを行うようにして下さい。
実際、風営法が専門の当事務所では、こうした警察行政の厳しさを熟知しておりますので、許可申請でも届出でも、すべての手続きについて甘く見ることをしません。専門家として一つ一つ真剣に行っております。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
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