東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
新宿区で風俗営業許可・風営法の各種手続きを取る方、必見のお役立ち情報です!
ここでは、<新宿区で風営法関連の手続きをする際の窓口>と、<新宿区で風俗営業が特別に午前1時までOKな場所>についてご紹介します。いずれも、新宿区で風営法関連の手続きをする方にとって必見!の情報となっております。
ところで、風営法関連の手続きと言っても、その内容は様々ですが、実務上多いのは以下のようなものかと思います。ここをご覧になっている方も、以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか。
●風俗営業の許可申請(キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ、ゲームセンターなどの開業)
●無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出(デリヘル、アダルトグッズ通販などの開業)
●特定遊興飲食店営業の許可申請(クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウスなどの開業)
●深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出(スナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバーなどの開業)
●上記の営業を既に開始している者が行う各種変更の手続き(営業者や管理者の住所等の他、店名や、店内レイアウト…などの変更に伴うもの)
営業所が新宿区内にある場合、これらの手続きを行う際の窓口は、牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署のいずれかとなります。下記を参考にして間違いのないようにしましょう。
警察署にはそれぞれに「管轄」というものがありますので、見当違いのところに行ってしまうと<門前払いを受けて終了>となってしまいます。ご注意下さい。
また、警察署で風営法関連の手続きをする際は、必ず事前に連絡を入れてから行かないと、空振りになることもあります。
担当者は署内でずっと事務作業をしているわけではありません。不在のことも多いのです。
仮にたまたま担当者がいたとしても、予約が入っている場合は、そちらの対応が優先となりますので、いずれにせよ突撃訪問をすると、かなりの時間待たされる事があります。各警察署ともに風営法手続きの受付担当者は人数が非常に少ないので、こうした点にも注意するようにして下さい。
新宿区の風営法手続き:ここがポイント!
↓↓この下にも、新宿区で風俗営業許可・風営法の各種手続きをする際の「お役立ち情報」がたくさんあります。お見逃しなく!!
【電話】03・3269・0110㈹
【警察署所在地】〒162-0854:新宿区南山伏町1番15号
【管轄】新宿区のうち神楽坂1~6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、箪笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、市谷本村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂土原町1~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、同3丁目(21番を除く)、西早稲田2丁目(1番、2番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8番の一部を除く)、富久町、住吉町(8番の一部を除く)市谷台町、河田町
牛込警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「牛込警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3346・0110㈹
【警察署所在地】〒160-0023:新宿区西新宿六丁目1番1号
【管轄】新宿区のうち新宿3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番)、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部)、同6・7丁目、歌 舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿1~4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目
新宿警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「新宿警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3207・0110㈹
【警察署所在地】〒169-0051:新宿区西早稲田三丁目30番13号
【管轄】新宿区のうち戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、同2丁目(1番の一部、2番を除く)同3丁目、高田馬場1~4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1~4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、同2・3丁目、西落合1~4丁目、中落合1~4丁目、中井1・2丁目、中野区のうち東中野5丁目(30番)
戸塚警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「戸塚警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3357・0110㈹
【警察署所在地】〒160-0022:新宿区新宿一丁目26番12号(仮庁舎)
※現在、庁舎建て替えのため、仮庁舎(新宿区新宿一丁目26番12号)で業務を行っています。
【管轄】新宿区のうち左門町、須賀町、坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、霞ヶ丘町、新宿1・2丁目、同3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番を除く)、同4丁目、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部を除く)、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、本塩町、三栄町、四谷1~4丁目、若葉1~3丁目、大京町、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部)
四谷警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「四谷警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
風俗営業の営業時間は午前0時までですが、新宿区の中でも特に以下の地域に限っては、午前1時までの営業が特別に認められています。この地域の事を「営業延長許容地域」といいます(パチンコを除く)。
揚場町、荒木町、岩戸町、大久保一丁目、神楽河岸、神楽坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、北新宿一丁目、下宮比町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁 目、同七丁目、同八丁目、百人町一丁目、舟町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮町
新宿区の営業延長許容地域で午前1時まで営業する場合は、「苦情の処理に関する帳簿」を備えつけることが、風営法で定められています。この「苦情の処理に関する帳簿」については、風俗営業許可を取った後の注意点を見ていただければ概要がつかめます。
新宿区でナイトレジャー系のビジネスを営んでいる事業所の数と、そこで働く従業者の人数をご紹介します(東京都公表のデータに基づく)。
【バー、キャバレー、ナイトクラブ】
・事業所の数:1,089
・従業者の数:5,403人
【酒場、ビヤホール】
・事業所の数:1,365
・従業者の数:13,157人
※上記統計データの業種区分は、風営法の区分に厳密に沿ったものではありませんので、あくまでも参考程度になさって下さい。
「風俗営業」であるキャバクラやホストクラブなどを開業する方、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出を出すことの多い、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋…などを開業する方、あるいはスポーツバーやライブハウスといった「特定遊興飲食店営業」を開業する方は、風営法関連の手続きの他に<飲食店営業の許可>も併せて取る必要があります。
新宿区で飲食店営業の許可を取る際の窓口は、新宿区保健所となります。
この点について詳しくお知りになりたい方は、新宿区の飲食店営業許可をご覧下さい。新宿区で飲食店営業の許可を取る方が知っておくべき情報がまとまっています。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
■風俗営業の許可が出る前に営業すると…
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
■立川市の風俗営業許可申請
■東京都内:無許可風俗営業の逮捕
■風俗営業許可申請と会社設立
■八王子市の飲食店営業許可申請
■キャバクラと未成年
■新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
■世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
■店舗型性風俗特殊営業と風営法
■港区六本木の風俗営業許可申請
■渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
■江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
■特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
■湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
■新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
■警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
■港区新橋の風俗営業許可申請
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
■渋谷区の飲食店営業許可申請
■スナックと飲食店営業許可
■歌舞伎町の風俗営業許可申請
■スナックの営業時間と風営法
■港区赤坂の風俗営業許可申請
■三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
■小金井市の風俗営業許可申請
■中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町で雀荘を開業する
■湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
■渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■赤坂警察署の風俗営業許可申請
■渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
■練馬区の風俗営業許可申請
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