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新宿区で雀荘を開業する!|許可ってどうやって取るの?

新宿区で雀荘の経営をお考えの方、必見!です

新宿区の雀荘開業、何の許可が必要?

新宿区で「雀荘開業」を検討中のAさん

新宿区で「雀荘開業」を検討中のAさん

新宿区で雀荘を開業したいんですが、手続き的なことってよくわからないんです…ちょっとした軽食も出したいんですけど…やっぱり何かの許可とかって取らなきゃダメですか?

風営法に詳しい富岡行政法務事務所の回答

風営法に詳しい富岡行政法務事務所の回答

 雀荘って、風営法で「風俗営業」となっているんですよ…ですので、風俗営業の許可を取らないと風営法違反で<御用!>となってしまいます…それと、軽食も出すなら、飲食店営業の許可も必要ですね。

 新宿区の場合、風俗営業の許可は、牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署のいずれかで、飲食店営業の許可は、新宿区保健所まで行って手続きをする必要があります。

新宿区で「雀荘開業」を検討中のAさん

新宿区で「雀荘開業」を検討中のAさん

なるほど…何か面倒くさそうですね…

面倒だから、とりあえず「やっちゃえ!」でもいいですかね?注意されたら、それから許可を取ってもいい訳だし…

風営法違反の取り締まりをしている警察官

この話を小耳にはさんだ、とても耳のいい警察官

ちょっと待った!

無許可営業は風営法違反の中でも、最も重い罰則です。法の趣旨に反するような営業は徹底的に取り締まります!

新宿区で「雀荘開業」を検討中のAさん

新宿区で「雀荘開業」を検討中のAさん

何だか穏やかじゃないな…

でも時々「風営法違反で逮捕!」って話を聞くから、警察もやる時は本当にやるんだな…

風営法に詳しい富岡行政法務事務所の回答

風営法に詳しい富岡行政法務事務所の意見

 もちろんです。天下の桜田門をナメてはいけません。

 それと、捕まってから許可を取ろうと思っても、もう受け付けてはくれません。風営法の欠格事由に該当してしまうからです。どんなに心を入れ替えても、頭を丸めてもダメです…ですので、発想を変えて、捕まってから手続きをするんじゃなくて、捕まらないように先手で手続きをする事が大事なんです!

 何だかクサい田舎芝居を展開してしまいましたが(笑)、新宿区で雀荘(マージャン店)を開業しようと思ったら、風俗営業の許可を取らなければなりません。

 

 雀荘は風営法第2条第1項第4号で定められている、れっきとした「風俗営業」ですので、この許可を取らずに営業してしまうと、上の例のように風営法違反で御用!となってしまいます。

 この場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方、という重いペナルティとなります。

 そしてこの罰則を受けると、風営法上、<許可を与えてはならない人>に該当してしまいますので、むこう5年間は新たに風俗営業の許可申請をする事ができなくなってしまいます。

 警察は身上調査・前科調査を行いますので、その間にインチキ申請をしようと思っても、すぐにバレてしまいます。

 ですので、新宿区で雀荘を開業しようと思ったら、しっかりと許可を取って正攻法の経営をしていくことが大切です。

 

 また、出前じゃなくて、ちょっとした軽食も出したい…という場合は、新宿区保健所で飲食店営業の許可も取らなければなりませんので、お気をつけ下さい。

新宿区の場合、どこで手続きをするの?

 新宿区で雀荘を開業する際は、飲食店営業の許可を「新宿区保健所」で、風俗営業の許可を「牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署」のいずれかで、取らなければなりません。

 流れとしては、先に新宿区保健所で飲食店営業の許可を取ります。

 なぜなら、牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署での手続きで、飲食店営業の許可書が必要となるからです。

 

 ここでは新宿区で「飲食店営業」と「風俗営業」の許可を取るための窓口をご紹介します。参考になさって下さい。

新宿区保健所(飲食店営業許可申請)

【電話】03・5273・3827

【保健所所在地】新宿区新宿5-18-21

【所管区域】新宿区

牛込警察署(風俗営業:雀荘の許可申請)

【所在地】新宿区南山伏町1番15号

【電話番号】03・3269・0110㈹

【アクセス】

  • 地下鉄「牛込神楽坂駅」から徒歩5分
  • 地下鉄「神楽坂駅」から徒歩10分

【管轄】新宿区のうち 神楽坂1~6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地 町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸 町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、箪笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏 町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、市谷 本村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂 土原町1~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、同3丁目(21番を除く)、西早稲田2丁目(1番、2番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8番の一部を除く)、 富久町、住吉町(8番の一部を除く)市谷台町、河田町

新宿警察署(風俗営業:雀荘の許可申請)

【所在地】新宿区西新宿六丁目1番1号

【電話番号】03・3346・0110㈹

【アクセス】

  • JR、小田急、京王、地下鉄「新宿駅」から徒歩
  • 地下鉄「西新宿駅」から徒歩
  • 地下鉄「都庁前駅」から徒歩
  • 西武新宿線「西武新宿駅」から徒歩

【管轄】新宿区のうち 新宿3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番)、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部)、同6・7丁目、歌 舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿 1~4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目

戸塚警察署(風俗営業:雀荘の許可申請)

【所在地】新宿区西早稲田三丁目30番13号

【電話番号】03・3207・0110㈹

【アクセス】

  • 地下鉄副都心線「西早稲田駅」から徒歩8分
  • JR山手線・西武新宿線・地下鉄東西線「高田馬場駅」から徒歩10分

【管轄】新宿区のうち 戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、同2丁目(1番の一部、2番を除く)同3丁目、高田馬場1~4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1~4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、同2・3丁目、西落合1~4丁目、中落合1~4丁目、中井1・2丁目、中野区のうち 東中野5丁目(30番)

四谷警察署(風俗営業:雀荘の許可申請)

【所在地】新宿区新宿一丁目26番12号(仮庁舎)

【電話番号】03・3357・0110㈹

【アクセス】

  • 地下鉄「新宿御苑前駅」2番出口から徒歩8分
  • 地下鉄「四谷三丁目駅」2番出口から徒歩10分
  • 地下鉄「曙橋駅」A1出口から徒歩10分

【管轄】新宿区のうち 左門町、須賀町、坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、霞ヶ丘町、新宿1・2丁目、同3丁目(15・17番の各 一部、18~29番、31番の一部、33~38番を除く)、同4丁目、同5丁 目(12~14番の各一部、18番の一部を除く)、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、本塩町、三栄町、四谷1~4丁目、若葉1~3丁目、大京町、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部)

新宿区保健所で飲食店営業の許可を取る

 飲食店営業の許可を取るためには、オープン前の忙しい時期に、何度か新宿区保健所の窓口まで足を運ばなければなりません。

 

 許可を取るための大ざっぱな流れは、以下のようになりますが、詳しくお知りになりたい方は、<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>をご参照下さい。

 

【流れ】

・新宿区保健所での事前相談(当事務所のように手続きに慣れている者が申請する場合は、省略可)

・必要な書類を収集する&作成する

・再度保健所の窓口に足を運び、書類を提出する。この時に、後日行われる施設検査の日程調整をする

・保健所の担当者が実際に店に来るので検査に立ち会う

・基準に適合していない場合は、工事をし直して再度検査を受ける

・検査でOKとなったら、その後、再度保健所に行き、許可書を受け取る

 

 手続きに慣れていないと、書類の収集・作成や、許可基準に合う施設とは?を調べているうちに、どんどん日数が経ってしまいます。

 また、許可要件をよく把握しないまま工事を進めてしまうと、保健所の検査が不合格!となり、「再工事」となってしまう場合もあります。

 その場合は無駄な出費が増えてしまいます。特に水回りの再工事は、思っている以上にお金がかかりますので気を付けて下さい。

 

 仮にこれらのすべてを把握していたとしても…オープン前の忙しい時期に何度も保健所に行く手間は避けられません。

 

 当事務所のような専門家に依頼してしまえば、費用はかかりますが、必要な手続きはすべてこちらで行いますので、あなたがやることは「許可書が届くのを待つだけ!」となり、楽チンです。

 もちろん、当事務所は許可基準もすべて把握しています。ですので、無駄な再工事をする必要もなくなります。

新宿区内の警察署で風俗営業の許可申請

 新宿区内には、牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署がありますが、このうち、あなたが行くのは、お店の場所を管轄している警察署となります。管轄については、上の窓口案内のところで触れていますので、ご参照下さい。

 

 この風俗営業許可申請については、飲食店営業のそれと比べると桁違いに難しく、また非常に面倒くさいものとなっています。

 実際、当事務所に依頼される方で、最初は自分でやろうとしたものの、書類の再提出、再々提出…となってしまい、困り果てて駆け込んでくる方が結構いらっしゃいます。

 

 ちなみに、すでに数店舗をお持ちで、風俗営業許可の難しさを知っている方は、最初から全てを丸投げ状態で依頼してきます。そのほうが結局は早くオープンできる、ということを経験上知っているからでしょう。

 「役所の手続きぐらい自分で出来るんじゃないの?」と思われた方は、ご自身で挑戦してみるのもいいかもしれません。…きっとここで指摘した意味がお分かりになるかと思います。

 

 風俗営業はちょっとした商店が商売をする、というのとは訳が違って、なかなか許可を取る事はできません。許可を取るためには、許可を取る「人」「場所」「営業所」についての細かい基準をクリアしなければならないのです。

 

 例えば、一例として、あなたが以下の質問に即答できないような状態でしたら、最初から当事務所に依頼してしまったほうが間違いなく早くオープンすることができます。

 

・東京都内の保全対象施設にはどんなものがありますか

・あなたのお店の周囲100メートルの範囲内に、それがあるかどうか知っていますか

・許可を取るための構造・設備基準について理解していますか

…などなど

 

 これらの質問に即答できないようでしたら、まずは<やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!>をお読みになって、基礎知識を身に付けたほうがいいかと思います。

 

 「何だか面倒くさいな…費用はかかるけど、誰か代わりにやってくれるんなら、丸投げしてしまいたいな…」と思われた方は、当事務所に依頼するというのもアリかと思います。

 その場合、あなたがやることは「ハンコを押すだけ」となりますので、自分でウンウン悩みながら手続きをするよりも、遥かに楽に風俗営業の許可証を手に入れることができます。

 もちろん、許可を取った後も、風営法に関する疑問が出てきたときは、いつでも質問ができますので、風営法違反で処分を受けるということもなくなります。

 

 新宿区で雀荘を開業される方は、ぜひ「風営法が専門」の当事務所をご活用いただければ、と思います。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

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