東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
新宿区でデリヘルを開業する方、必見!の情報です
新宿区でデリヘルを開業する場合は、必ず所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。新宿区の場合ですと、牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署のいずれかに提出することになります。いきなり行っても担当者不在の場合もありますので、事前に連絡を入れておくことをおススメします。
また、警察署にはそれぞれに管轄している地域というものがありますので、見当違いのところに行かないように注意して下さい。どこの警察署がどの地域を管轄しているのか、詳しくお知りになりたい方は、下の各案内を見ていただければ、すべてわかります。
【所在地】新宿区南山伏町1番15号
【電話番号】03・3269・0110㈹
【アクセス】
【管轄】新宿区のうち 神楽坂1~6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地 町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸 町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、箪笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏 町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、市谷 本村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂 土原町1~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、同3丁目(21番を除く)、西早稲田2丁目(1番、2番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8番の一部を除く)、 富久町、住吉町(8番の一部を除く)市谷台町、河田町
【所在地】新宿区西新宿六丁目1番1号
【電話番号】03・3346・0110㈹
【アクセス】
【管轄】新宿区のうち 新宿3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番)、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部)、同6・7丁目、歌 舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿 1~4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目
【所在地】新宿区西早稲田三丁目30番13号
【電話番号】03・3207・0110㈹
【アクセス】
【管轄】新宿区のうち 戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、同2丁目(1番の一部、2番を除く)同3丁目、高田馬場1~4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1~4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、同2・3丁目、西落合1~4丁目、中落合1~4丁目、中井1・2丁目、中野区のうち 東中野5丁目(30番)
【所在地】新宿区新宿一丁目26番12号(仮庁舎)
【電話番号】03・3357・0110㈹
【アクセス】
【管轄】新宿区のうち 左門町、須賀町、坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、霞ヶ丘町、新宿1・2丁目、同3丁目(15・17番の各 一部、18~29番、31番の一部、33~38番を除く)、同4丁目、同5丁 目(12~14番の各一部、18番の一部を除く)、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、本塩町、三栄町、四谷1~4丁目、若葉1~3丁目、大京町、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部)
デリヘルを開業する際は、所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を出すと言いましたが、手続き的にはこの紙を1枚出して終了!というわけにはいきません。性風俗ビジネスをやろうとするための手続きを、それを取り締まる側でもある警察で行うのです。そうそう簡単にはいかない…ということは何となくわかるのではないでしょうか。
窓口では「この人は一体どんな人間なんだろう?怪しい人物ではないか?」など、言葉は悪いですが、なめ回すように見られます。ですので、「届出を出すだけでしょ?楽勝だよ」というノリで行くと、痛い目にあいます。
書類としては、届出書のほかに事務所や待機所の図面等も要求されますし、法人の場合だったら、定款の写しや履歴事項全部証明書等も準備しなければなりません。また、事務所や待機所のオーナーから「この建物をデリヘルに使ってもいいよ」という承諾書も貰わなければなりませんし、この他にも準備すべき書類は結構あります。所轄のローカルルールによって、求められる書類が異なる場合もありますので、慣れていない方がひとりでやるには、なかなかハードルが高いかもしれません。
ちなみに、当事務所のような風営法の専門家に手続きの一切を任せてしまえば、あなたがやることは「ハンコを押すだけ」となりますので、「早くて楽チン!」です。
いわゆる無届の<モグリ性風俗>はすぐに摘発されてしまいますので、絶対に甘くみないようにして下さい。
よくニュースなどで「違法風俗店摘発!」として、手錠をかけられ連行されているシーンが流れますが、届出をしないと、あなたも間違いなくあのようになってしまいます。
デリヘルは現在のところ、受付所を設けないというのであれば、営業場所等の規制も特にありませんので、絶対に届出をしておいたほうがいいです。というよりも、届出をしないと、繰り返しますが<犯罪>となってしまいますのでご注意下さい。
届出書を出さずにデリヘルを営んだ場合は、風営法違反として、「6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方」となります。また、書類を出したとしても、その中に虚偽記載があれば、やはり同様に罰則の適用となります。
警察は性風俗関連の事犯に対しては厳しい態度を取っていますので、十分にご注意下さい。ちなみに風営法違反については、「これはNG!風営法違反」の記事が参考になります。
デリヘルを経営する際に気を付けておくべきことについて、ざっくりと解説してみたいと思います。
まず、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることは絶対に避けて下さい。これをしてしまうと「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの両方」となります。この他にも警察の立入りを拒んだりだとか、届出書を出した後に変更事項が生じたのに、それを届け出なかったり…といった場合、やはり風営法違反となってしまいます。
特に変更事項が生じた場合は、必ず届け出るようにして下さい。これをしないと、届出制度の趣旨を没却した悪質な行為であるとして、警察から処分される場合があります。実際に痛い目にあったという方を知っていますので、十分に気を付けて下さい。「面倒だから…」という場合は、手続きのすべてを当事務所に丸投げすることもできますので、とにかく放置することだけはやめて下さい。
このように考えると、デリヘルを開業する以上は、自分の身を守るためにも、絶対に風営法の基礎を身に付けておいたほうがいいと思います。当事務所では「やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!」や、「デリヘルの開業|絶対に知っておくべき最低限の知識はこれだ!」などのコンテンツをご用意していますので、まずはこれらをお読みになることをおススメします。
当事務所は風営法専門の事務所として、これまでの間、多くのデリヘル開業をお手伝いしてきましたが、その中で、成功している店舗には<ある共通点>を見出すことができます。それは「当たり前のことを当たり前にきちんとやる」ということです。くだらない…と思われるかもしれませんが、真実です。
成功している店舗はお仕事バッグやコスチュームなどの備品管理がしっかりと行き届いており、キャストさんが気持ちよく使えるような体制を常時整えています。もちろんボトル内の補充もバッチリです。待機所だって綺麗です。また、男子スタッフとのコミュニケーションが良好に取れているので、出勤の無理なお願いなどもしやすい感じで、キャストさんも「○○さんのお願いだから、しょうがないな…出勤することにするよ!」といった感じで、店がうまく回っています(ただし男女間の問題もありますので、このあたりのさじ加減は経営者の判断が重要ですが…)。
このようにデリヘルの開業といっても、風営法の事や、店の回し方など、色々とやらなければならないことがありますので、「何だか手続きが面倒そうだ…誰か代わりにやってくれないかな?」とか、「風営法って難しいな…アドバイスしてくれる人が身近に欲しい…警察以外で…(笑)」という場合は、ぜひ当事務所を頼っていただければ、と思います。当事務所は風営法のプロフェッショナルですし、デリヘル運営の実務についても詳しいので、きっとあなたのお役に立てるかと思います。
もちろん、新宿区内を管轄している牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署でのデリヘル開業にもバッチリ対応しています。ご安心下さい!
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
■風俗営業の許可が出る前に営業すると…
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
■立川市の風俗営業許可申請
■東京都内:無許可風俗営業の逮捕
■風俗営業許可申請と会社設立
■八王子市の飲食店営業許可申請
■キャバクラと未成年
■新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
■世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
■店舗型性風俗特殊営業と風営法
■港区六本木の風俗営業許可申請
■渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
■江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
■特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
■湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
■新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
■警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
■港区新橋の風俗営業許可申請
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
■渋谷区の飲食店営業許可申請
■スナックと飲食店営業許可
■歌舞伎町の風俗営業許可申請
■スナックの営業時間と風営法
■港区赤坂の風俗営業許可申請
■三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
■小金井市の風俗営業許可申請
■中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町で雀荘を開業する
■湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
■渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■赤坂警察署の風俗営業許可申請
■渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
■練馬区の風俗営業許可申請
お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です
データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます
お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい
SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います