東京都内風俗営業許可風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!

電話で問い合わせる

03-3428-4250
電話受付時間

平日9:00~18:00

ネットで問い合わせる

ネット受付時間
24時間365日いつでもOK!

港区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?

港区でキャバクラ、ホストクラブを開業する方、必見です!

港区のキャバクラ、ホストクラブ開業:全体像を知る

港区のキャバクラ、ホストクラブ開業に関する疑問

キャバクラ、ホストクラブ…開業予定Aさんの悩み

 港区でキャバクラ、ホストクラブを開業!

 でも…開業する時って、役所で手続き的なことをしないとダメなんだよね、きっと…。

 何もしないっていうのは、さすがにちょっとヤバそうな感じがするし…このあたりのことがよく分からないな…初心者でもわかるように、ざっくり教えて!!

港区のキャバクラ、ホストクラブ開業、ここがポイント!

港区での開業手続き:ここがポイント!

  • キャバクラやホストクラブは風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です

 

  • オープンするためには「飲食店営業の許可」と、「風俗営業の許可」が必要です

 

  • 港区の場合、飲食店営業の許可は「港区みなと保健所」で、風俗営業の許可は「愛宕警察署、三田警察署、高輪警察署、麻布警察署、赤坂警察署」のいずれかへ行って手続きを行います

 よし、概要はわかった!でも、もうちょっと詳しく知りたいな…そんな方は、下の記事も読んでみて下さい。

 港区でキャバクラやホストクラブを開業する時、絶対に必要となるのが「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」です。この他にも消防関係や税金関係など…必要な手続きはまだありますが、まずはこの二つの許可を取ることから全てが始まります。「営業してもいいよ」という、そもそもの土台がなければ何も始まりません。

 

 ところで、キャバクラやホストクラブといった業態では、必ず飲食をします。酒を出したり、軽食を出したり…。

 こうした飲食を伴う営業をするには、「飲食店営業の許可」が必要となるのですが、どこで手続きをするかご存知ですか?

 区役所?それとも消防署??

 正解は「保健所」です。保健所って…普段なかなか行く機会がないと思いますが、飲食店営業の許可を取るためには、お店を所管する保健所に行って手続きをしなければなりません。

 

 そして…キャバクラやホストクラブを開業する時には、この飲食店営業の許可のほかに、「風俗営業の許可」も取らなければならないのです。

 「えっ?フーゾク?うちはエッチ系のお店じゃないけど…」と思った方もいらっしゃるかと思いますが、<風営法>という、キャバクラやホストクラブを規制する法律があって、そこでキャバクラやホストクラブは「風俗営業」であるとされているのです。

 ですので、キャバクラやホストクラブを開業する時は、この風営法の定めに従って、風俗営業の許可を取らなければならないのです。

 

 この許可を取らないで営業をすると…それは風俗営業の「無許可営業」といって、風営法の中で最も重い罰則(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方)の適用となってしまいます。 

 この罰則を受けると、むこう5年間はどんなに心を入れ替えても、新規で風俗営業の許可申請をする事ができなくなってしまいますので、十分にご注意下さい。

 ちなみに、この風俗営業の許可ですが、お店の所在地を管轄する警察署に行って手続きを行う必要があります。

窓口はどこ?

 港区でキャバクラやホストクラブを開業するにあたって、「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」が必要なことはお分かりいただけたかと思いますが、具体的に港区のどこの役所(保健所、警察署)に行けばいいのでしょうか。

 ここでは、その窓口をご紹介します。参考になさって下さい。

港区みなと保健所(飲食店営業許可申請)

【電話】03・6400・0045(芝・高輪・芝浦港南地区)、03・6400・0046(麻布・赤坂地区)

【保健所所在地】港区三田1-4-10

【所管区域】港区(芝・高輪・芝浦港南地区と麻布・赤坂地区で担当が分かれている)

愛宕警察署(風俗営業:キャバクラ、ホストクラブの許可申請)

【所在地】港区新橋六丁目18番12号

【電話番号】03・3437・0110㈹

【アクセス】都営三田線「御成門駅」下車

【管轄】港区のうち 東新橋1・2丁目、新橋1~6丁目、西新橋1~3丁目、海岸1丁目、浜松町1・2丁目、芝大門1・2丁目、芝公園1~4丁目、愛宕1・2丁目、虎ノ門1丁目、同2丁目(3番~9番)、同3~5丁目

三田警察署(風俗営業:キャバクラ、ホストクラブの許可申請)

【所在地】港区芝浦四丁目2番12号

【電話番号】03・3454・0110㈹

【アクセス】

  • JR「田町駅」から徒歩8分
  • 地下鉄「三田駅」から徒歩8分

【管轄】港区のうち 三田1~5丁目、芝1~5丁目、海岸2・3丁目、芝浦1~4丁目

高輪警察署(風俗営業:キャバクラ、ホストクラブの許可申請)

【所在地】港区高輪三丁目15番20号

【電話番号】03・3440・0110㈹

【アクセス】

  • 地下鉄「高輪台駅」から徒歩5分
  • 地下鉄「白金高輪駅」「白金台駅」から徒歩10分
  • JR、京急「品川駅」から徒歩15分

【管轄】港区のうち 白金1~6丁目、白金台1~5丁目、高輪1~4丁目、港南1~4丁目

麻布警察署(風俗営業:キャバクラ、ホストクラブの許可申請)

【所在地】港区六本木四丁目7番1号

【電話番号】03・3479・0110㈹

【アクセス】地下鉄「六本木駅」6番出口から徒歩1分、4a出口からだと徒歩3分

【管轄】港区のうち 元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、同2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目

赤坂警察署(風俗営業:キャバクラ、ホストクラブの許可申請)

【所在地】港区赤坂四丁目18番19号

【電話番号】03・3475・0110㈹

【アクセス】

  • 地下鉄「赤坂見附駅」から徒歩7分
  • 地下鉄「永田町駅」から徒歩10分
  • 地下鉄「赤坂駅」から徒歩15分

【管轄】港区のうち 元赤坂1・2丁目、赤坂1~9丁目、虎ノ門2丁目(1・2・10番)、六本木1丁目(10番16号)、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目

港区みなと保健所での飲食店営業許可

 港区でキャバクラやホストクラブを開業するためには、まず港区みなと保健所で「飲食店営業の許可」を取らなければなりません。ただ、これがなかなか面倒くさい手続きなのです。

 

 港区で飲食店営業の許可を取る流れは次のようになっています。

 

・港区みなと保健所に行って事前相談をする

・手続きに必要な書類を集める&書く

・再度保健所に行って書類一式を出す

・保健所の担当者が実際にお店に来てチェックをするので、立ち会う

・チェックがOKなら許可となる

・この後、再度保健所に行って許可書を受け取る

 

 これを見てお分かりかと思いますが、オープン前の忙しい時期に、必ず数回は港区みなと保健所に行かなければなりません。

 また、許可の基準がよくわかっていないと、保健所の担当者がお店をチェックしに来た時にNG!となって、再調査となってしまうこともあります。

 例えば、流しの大きさは1槽につき内径で45センチ(幅)×36センチ(奥行)×18センチ(深さ)必要なのですが、こうしたことはご存知でしたか?

 そして「2槽流し」といって、こうした流しが二つ必要なことや、他にも「手洗い設備」や「食器戸棚」など…細かい基準がいろいろとあるのです。

 こうした基準を知らないままに内装を進めてしまうと、再工事が必要となって、無駄な費用がかかってしまいますので、十分に注意して下さい。

 

 詳しくは<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>というコンテンツを用意していますので、そちらをご覧いただければ大体のことは分かります。

 

 「何だか面倒だな…誰か代わりにやってくれないかな…」と思われた方は、当事務所に全部丸投げすることもできますので、その際はお問い合わせいただければ、と思います。

 当事務所に依頼してしまえば、あなたがすることは「ハンコを押すだけ!」となりますので、自分でやるよりも「早くて楽チン!」となります。

警察署での風俗営業許可申請

 保健所で飲食店営業の許可が取れたら、今度は警察署に行って「風俗営業の許可」も取らなければなりません。

 港区の場合、

 

  • 愛宕警察署
  • 三田警察署
  • 高輪警察署
  • 麻布警察署
  • 赤坂警察署

 

のいずれかに行くことになります。

 では、どこの警察署に行けばよいのでしょうか。

 答えは「お店の所在地を管轄している警察署」なのですが、その管轄については、先ほどの地図のところに詳しく記載しておきましたので、ご参照下さい。

 

 流れとしては、飲食店営業の許可を取るほうが先となります。

 なぜなら、警察署での手続きで飲食店営業の許可書が必要となるからです。ですので、飲食店営業の許可は先に取っておかなければなりません。

 

 この風俗営業の許可申請ですが、ご自身でやろうとするとなかなか大変で、実際、警察署に相談に行くと「行政書士さんに頼みなさい」と諭されることも多いです。

 その理由は、風俗営業のお店というのは、一定の場所でしか営業できないことになっているのですが、その<一定の場所>を調査するのが難しくて大変だからです。

 例えばお店の近くに「幼保連携型認定こども園」や「情緒障害児短期治療施設」…などがあってはならないのですが、そもそもこうした施設がどういったもので、どこにあるのか…を把握していますか? 

 これをあやふやにしたままオープン準備を進めてしまうと、申請の時にNG!な場所であったことが判明した場合、多大な損失となってしまいます。お店の保証金や内装費用など…全てが水の泡となってしまうのです。

 

 また、提出する書類にしても、営業所内の詳細な図面を何枚も書いて、面積を小数点第4位で計算して第3位で四捨五入して、第2位で記載…とか、色々と細かいルールがあります。ですので、ご自身での手続きをお考えの場合は、書類の再提出、再々提出、再々々提出…は覚悟しておかなければなりません。

 警察も暇ではありませんので、一人の申請者に付きっきりという訳にはいきません。ですので「行政書士さんに頼みなさい」となるのです。

 

 警察署の担当者は常に署内で事務作業をしているわけではないので、なかなか予約が取れない場合もあります。こうした試行錯誤を繰り返しているうちに、オープンの日はどんどん先に延びていってしまいます。

 

 風俗営業の許可は、書類が受付となってから55日かかるのが一つの目安となっていますので、少しでも早く、スマートに手続きを完了させないと、カラ家賃、カラ人件費がどんどんかかってしまいます(書類を出した後、許可が出るまでの間にキャバクラやホストクラブの営業をする事はできません。許可が出る前にやってしまうと「無許可営業」ということになってしまいます)。

 

 こうした事情もあるので、港区でキャバクラやホストクラブを開業しようとお考えの方は、最初から風営法が専門の当事務所に依頼してしまったほうが安心&確実です。

 面倒な手続き関係のことは、すべて風営法のプロが代わりに行いますので、申請の準備がスムーズに進みます。その結果、自分でやるよりもオープンを間違いなく早くすることができます。この意味は…実際にやってみれば、きっとわかると思います。

 

 この他にも、風俗営業の許可に関して知っておいていただきたいことはたくさんあるのですが、ここですべてを書ききることはできないので、詳しくは<やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!>をご覧になって下さい。風営法に関する動画コンテンツもありますので、ご興味のある方はどうぞ。

 

 港区でキャバクラやホストクラブを開業する方にとって、必見!となるコンテンツが山盛りとなっており、当事務所のコンテンツだけで必要かつ十分な知識が得られるようになっています。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

当事務所は「風営法」に関するコンテンツが充実!以下のページもご覧ください!!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は「風営法のお悩みゼロ」を確約します!
東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門・富岡行政法務事務所は、カード払いもOK!VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERSに対応しています

●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる(24時間365日いつでもOK!)

最新の投稿

東京都で風営法の手続きをする方
まずは当事務所に相談して下さい

当事務所へのお問い合わせ方法は二つ!
お電話またはインターネットで!

お電話で問い合わせる

(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる

(24時間365日いつでもOK!)

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

風営法ショートコメント

風俗営業の許可が出る前に営業すると…
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
立川市の風俗営業許可申請
東京都内:無許可風俗営業の逮捕
風俗営業許可申請と会社設立
八王子市の飲食店営業許可申請
キャバクラと未成年
新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
店舗型性風俗特殊営業と風営法
港区六本木の風俗営業許可申請
渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
港区新橋の風俗営業許可申請
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
渋谷区の飲食店営業許可申請
スナックと飲食店営業許可
歌舞伎町の風俗営業許可申請
スナックの営業時間と風営法
港区赤坂の風俗営業許可申請
三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
小金井市の風俗営業許可申請
中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町で雀荘を開業する
湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
赤坂警察署の風俗営業許可申請
渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
練馬区の風俗営業許可申請

SSLだから安全・安心です

富岡行政法務事務所はSSLを導入済み。お客様の大切な個人情報を守ります!

お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です

データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます

お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい

SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います