東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
渋谷区で風俗営業許可・風営法の各種手続きを取る方、必見のお役立ち情報です!
ここでは、<渋谷区で風営法関連の手続きをする際の窓口>と、<渋谷区で風俗営業が特別に午前1時までOKな場所>についてご紹介します。いずれも、渋谷区で風営法関連の手続きをする方にとって必見!の情報となっております。
ところで、風営法関連の手続きと言っても、その内容は様々ですが、実務上多いのは以下のようなものかと思います。ここをご覧になっている方も、以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか。
●風俗営業の許可申請(キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ、ゲームセンターなどの開業)
●無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出(デリヘル、アダルトグッズ通販などの開業)
●特定遊興飲食店営業の許可申請(クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウスなどの開業)
●深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出(スナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバーなどの開業)
●上記の営業を既に開始している者が行う各種変更の手続き(営業者や管理者の住所等の他、店名や、店内レイアウト…などの変更に伴うもの)
営業所が渋谷区内にある場合、これらの手続きを行う際の窓口は、渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署のいずれかとなります。下記を参考にして間違いのないようにしましょう。
警察署にはそれぞれに「管轄」というものがありますので、見当違いのところに行ってしまうと<門前払いを受けて終了>となってしまいます。ご注意下さい。
また、警察署で風営法関連の手続きをする際は、必ず事前に連絡を入れてから行かないと、空振りになることもあります。
担当者は署内でずっと事務作業をしているわけではありません。不在のことも多いのです。
仮にたまたま担当者がいたとしても、予約が入っている場合は、そちらの対応が優先となりますので、いずれにせよ突撃訪問をすると、かなりの時間待たされる事があります。各警察署ともに風営法手続きの受付担当者は人数が非常に少ないので、こうした点にも注意するようにして下さい。
渋谷区の風営法手続き:ここがポイント!
↓↓この下にも、渋谷区で風俗営業許可・風営法の各種手続きをする際の「お役立ち情報」がたくさんあります。お見逃しなく!!
【電話】03・3498・0110㈹
【警察署所在地】〒150-0002:渋谷区渋谷三丁目8番15号
【管轄】渋谷区のうち渋谷1~4丁目、東1~4丁目、広尾1~5丁目、恵比寿1~4丁目、恵比寿南1~3丁目、恵比寿西1・2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1・2丁目、松涛1・2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22・33番の各一部、34~53番)、同6丁目(12・14番の各一部、15 ~26番、27番の一部)
渋谷警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「渋谷警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3408・0110㈹
【警察署所在地】〒151-0051:渋谷区神宮前一丁目4番17号
【管轄】渋谷区のうち神宮前1~4丁目、同5丁目(22・33番の各一部、34~53番を除く)、同6丁目(12・14番の各一部、15~26番、27番の一部を除く)、千駄ヶ谷1~6丁目、代々木1・2丁目
原宿警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「原宿警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3375・0110㈹
【警察署所在地】〒151-0071:渋谷区本町一丁目11番3号
【管轄】渋谷区のうち代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ヶ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・ 2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ヶ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町
代々木警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「代々木警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
風俗営業の営業時間は午前0時までですが、渋谷区の中でも特に以下の地域に限っては、午前1時までの営業が特別に認められています。この地域の事を「営業延長許容地域」といいます(パチンコを除く)。
宇田川町、恵比寿一丁目、同四丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁 目、桜丘町、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、松濤一丁目、神宮前六丁目、神泉町、神南一丁目、千駄ヶ谷四丁目、同五丁目、道玄坂一丁目、同二丁目、南平台町、東二丁目、同三丁目、広尾一丁目、円山町、代々木一丁目、同二丁目、同三丁目
渋谷区の営業延長許容地域で午前1時まで営業する場合は、「苦情の処理に関する帳簿」を備えつけることが、風営法で定められています。この「苦情の処理に関する帳簿」については、風俗営業許可を取った後の注意点を見ていただければ概要がつかめます。
渋谷区でナイトレジャー系のビジネスを営んでいる事業所の数と、そこで働く従業者の人数をご紹介します(東京都公表のデータに基づく)。
【バー、キャバレー、ナイトクラブ】
・事業所の数:348
・従業者の数:2,001人
【酒場、ビヤホール】
・事業所の数:834
・従業者の数:8,471人
※上記統計データの業種区分は、風営法の区分に厳密に沿ったものではありませんので、あくまでも参考程度になさって下さい。
「風俗営業」であるキャバクラやホストクラブなどを開業する方、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出を出すことの多い、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋…などを開業する方、あるいはスポーツバーやライブハウスといった「特定遊興飲食店営業」を開業する方は、風営法関連の手続きの他に<飲食店営業の許可>も併せて取る必要があります。
渋谷区で飲食店営業の許可を取る際の窓口は、渋谷区保健所となります。
この点について詳しくお知りになりたい方は、渋谷区の飲食店営業許可をご覧下さい。渋谷区で飲食店営業の許可を取る方が知っておくべき情報がまとまっています。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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