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練馬区で飲食店営業の許可を取る際の窓口と、お役立ち関連情報です!
練馬区で飲食店営業の許可を取る場合、下記の「練馬区保健所」に申請書一式を提出し、その後、保健所担当者による店舗のチェックを受ける必要があります。
なお、飲食店営業の許可は誰でも取れるというものではありません。
許可を取るためには、申請者自身に問題(欠格事由)がないか、店舗の設備等は基準を満たしているかなど、様々な要件をクリアする必要があります。
また、食品衛生責任者を置くことが必須となっていますので、この資格を持っていない場合は、取得するための講習会にも参加しなければなりません。
さらに、飲食店営業の許可には有効期限が付いていますので、許可を取ったらそれで終わり、というわけにはいかず、定期的な更新が必要となります。もちろん変更事項が生じた場合は、その都度、練馬区保健所まで行って届を出さなければなりません。
こうした点について「ざっくりとわかりやすく」解説したコンテンツがありますので、知りたい方は下の各リンク先をご参照ください。練馬区で飲食店営業の許可を取る方にとって必見の情報となっております。
ちなみに当事務所にお任せいただければ、こうした面倒な飲食店営業の許可関係については、すべて代わりに、しかも迅速に行わせていただきます。何度も練馬区保健所に足を運んだり、書類を書いたり・集めたりといった手間を省くことができて「楽チン」です。
【電話】03・3992・1183(生活衛生課食品衛生監視担当係:練馬地区担当)、03・3996・0633(生活衛生課石神井分室食品衛生監視担当係)
【保健所所在地】練馬区豊玉北6-12-1(生活衛生課食品衛生監視担当係・練馬地区担当)、練馬区石神井町7-3-28(生活衛生課石神井分室食品衛生監視担当係)
【所管区域】練馬区
■生活衛生課食品衛生監視担当係・練馬地区担当の所管区域:旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台
■生活衛生課石神井分室食品衛生監視担当係の所管区域:大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原
練馬区の飲食店営業について、概況を把握しておきましょう。
飲食店の事業所数は2,175、従業者数は15,456人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、747(従業者数6,020人)、次いで酒場、ビヤホールの517(従業者数2,406人)がそれに続きます。
持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が211、従業者数は2,330人となっています(東京都公表のデータに基づく)。
飲食店営業の許可を取ろうとする場合は、業態のチェックも欠かさないようにして下さい。例えば飲食店で、隣にキャストさんが付いてお酌やデュエット等をするような営業をお考えでしたら、風俗営業の許可が必要になってくる場合があります。
「えっ?フーゾク?うちは飲食店だから、そんなの関係ないよ…」と軽く考えないで下さい。お酌やデュエットといった行為は、風営法で「接待」と呼ばれており、こうしたことをすると、立派な「風俗営業」となります。<世間一般でいうところの風俗営業>と、<法律上の風俗営業>は異なりますので注意が必要です。
この点をあやふやなままにして営業をしていると、警察から<風営法違反>の警告を受けることになってしまいます。
また、キャストさんが付かない形態だとしても、提供する飲食物がお酒メインだとか、0時以降も営業するといった場合は、やはり風営法が絡んでくる可能性がありますので、ご注意下さい。
風営法に関しては、やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!というコンテンツをご用意していますので、気になる方は概要をざっくりと掴んでおいたほうがいいです。
また、風営法絡みの業態であるとなった場合、窓口は営業所を管轄する警察署となります。
練馬区で風俗営業の許可をはじめとする、風営法関連の手続きをする際の窓口は、練馬区の風俗営業許可・風営法手続きをご覧いただければ詳細がわかります。窓口となる練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署の情報を得ることができます。
何だかよく分からない…そんな場合は、手続き関係のすべてを当事務所に丸投げしてしまうことも可能です。
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