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立川警察署の風俗営業許可・風営法手続き

立川警察署の風俗営業許可・風営法手続き:「管轄」や「営業延長許容地域」に注意!

 立川警察署で風俗営業、特定遊興飲食店営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業…など、風営法関連の各種手続きをする場合は、「管轄」に注意して下さい。管轄が違うと「門前払いとなって終了」ですので、事前にお調べになったほうがいいかと思います。詳しくは、「立川市の風俗営業許可、風営法手続き」をご覧いただければ、立川警察署の管轄が一発でわかります。

 また、上記リンクを見ていただければ、立川市内で風俗営業が午前1時までOKな場所(これを「営業延長許容地域」といいます」)の情報も手に入ります。この地域で風俗営業の許可申請や風営法の手続きをお考えの方、必見の情報となっています。

 

 そして…立川警察署で風俗営業許可、風営法関連の各種手続きをする場合は、風営法に関する基礎的な知識も身につけていたほうがいいです。「やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!」をご覧いただくと、風営法や風俗営業許可の全体像がざっくりとわかります。

立川警察署の「アクセス情報」:風俗営業の許可申請や風営法の手続をする方、必見!

■電話番号:042・527・0110㈹

■所在地:〒190-0014:立川市緑町3233番地の2

■アクセス方法

  • 多摩モノレール「高松駅」から徒歩10分
  • JR「立川駅」から徒歩15分
  • JR「立川駅」北口1番バス乗場からバスに乗り「立川警察署前」で下車

業態によっては、立川警察署での手続きの他に<保健所>の手続きも必要です!

 キャバクラやホストクラブといった「風俗営業」や、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋などの「深夜における酒類提供飲食店営業」、スポーツバーやライブハウスなどの「特定遊興飲食店営業」を開業しようとする場合は、立川警察署での手続きの他に、保健所で<飲食店営業の許可>を別途取らなければなりません。順序は保健所が先、立川警察署が後です。

 立川警察署で風営法関連の手続きをするときは、飲食店営業許可書との整合性に気を付けて下さい。例えば、飲食店営業許可書の表記が「バー風営」なのに、立川警察署に出す書類では「bar風俗営業」になっているなど、矛盾した点があると、訂正を求められる場合があります。

 飲食店営業の許可については、やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!をお読みいただければ概要がつかめます。また、立川警察署で風営法関連の手続きをされる方は、立川市の飲食店営業許可も参考になるかと思います。読んでみたけど面倒臭そう…そう思われた方は、当事務所に手続き一切を<丸投げ>してしまうのもアリかと思います。

最後に…立川警察署に関するワンポイント豆知識!

■立川警察署の管内には、

  • 国立駅前交番
  • 立日橋交番
  • 立川駅北口交番
  • 富士見台交番
  • 錦町交番
  • 高松町交番
  • 富士見町交番
  • 天王橋交番
  • 谷保交番
  • 富士塚交番
  • 砂川四番交番
  • 羽衣町交番
  • 立川駅南口交番
  • 砂川八番交番
  • 一番町六丁目駐在所
  • 東区駐在所
  • 曙町駐在所
  • 若葉町駐在所

という、14の交番&4つの駐在所がありますが、風営法に関する手続きは、これらの交番等では取り扱っていませんので、必ず立川警察署まで出向く必要があります。

 

■立川警察署管内でビジネスをされる方は、<侵入窃盗>の被害にあわないよう、十分に注意して下さい。あなたの大切な売上が狙われています。

 管内で特に被害が多いのは、立川駅周辺の曙町、柴崎町、錦町と、国立駅に近い西地区です。この地区でビジネスをされる方は要注意です。

 

■立川警察署で手続きをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

【必見!】立川警察署で風営法の手続きをする方!以下の内容も知っておくと「デキる人」に!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

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