東京都内風俗営業許可風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!

電話で問い合わせる

03-3428-4250
電話受付時間

平日9:00~18:00

ネットで問い合わせる

ネット受付時間
24時間365日いつでもOK!

文京区の風俗営業許可・風営法手続き

文京区で風俗営業許可・風営法の各種手続きを取る方、必見のお役立ち情報です!

 ここでは、<文京区で風営法関連の手続きをする際の窓口>と、<文京区で風俗営業が特別に午前1時までOKな場所>についてご紹介します。いずれも、文京区で風営法関連の手続きをする方にとって必見!の情報となっております。

 ところで、風営法関連の手続きと言っても、その内容は様々ですが、実務上多いのは以下のようなものかと思います。ここをご覧になっている方も、以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか。

 

●風俗営業の許可申請(キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ、ゲームセンターなどの開業)

●無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出(デリヘル、アダルトグッズ通販などの開業)

●特定遊興飲食店営業の許可申請(クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウスなどの開業)

●深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出(スナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバーなどの開業)

●上記の営業を既に開始している者が行う各種変更の手続き(営業者や管理者の住所等の他、店名や、店内レイアウト…などの変更に伴うもの)

 

 営業所が文京区内にある場合、これらの手続きを行う際の窓口は、富坂警察署、大塚警察署、本富士警察署、駒込警察署のいずれかとなります。下記を参考にして間違いのないようにしましょう。

 警察署にはそれぞれに「管轄」というものがありますので、見当違いのところに行ってしまうと<門前払いを受けて終了>となってしまいます。ご注意下さい。

 また、警察署で風営法関連の手続きをする際は、必ず事前に連絡を入れてから行かないと、空振りになることもあります。

 担当者は署内でずっと事務作業をしているわけではありません。不在のことも多いのです。

 仮にたまたま担当者がいたとしても、予約が入っている場合は、そちらの対応が優先となりますので、いずれにせよ突撃訪問をすると、かなりの時間待たされる事があります。各警察署ともに風営法手続きの受付担当者は人数が非常に少ないので、こうした点にも注意するようにして下さい。

文京区の風俗営業許可・風営法手続き、ここがポイント!

文京区の風営法手続き:ここがポイント!

  • 窓口は「富坂警察署、大塚警察署、本富士警察署、駒込警察署」のいずれかです

 

  • 管轄が違うと「門前払い」となって終了ですのでご注意下さい

 

  • 風営法関係の手続きは突撃訪問NG!予約が必要です

風俗営業許可・風営法手続き:業態別情報(文京区)

 ↓↓この下にも、文京区で風俗営業許可・風営法の各種手続きをする際の「お役立ち情報」がたくさんあります。お見逃しなく!!

「風俗営業の許可」「風営法に関する各種手続」は、この窓口で!

富坂警察署

【電話】03・3817・0110㈹

【警察署所在地】〒112-0002:文京区小石川二丁目14番2号

【管轄】文京区のうち本郷1丁目(3334番、35番の一部)、同4丁目(15番の一部)、後楽1・2丁目、春日1丁目、同2丁目(8・11番を除く)、水道1丁目(3~10番までを除く)、小石川1~4丁目、同5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、1819番を除く)小日向4丁目(1・2番、4番・5番の各一部)、大塚3丁目(3144番)、同4丁目(1~4番の各一部)、白山1~5丁目、千石1~4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、1011番、28番の一部、29番)、同6丁目(1~6番、7~12番の各一部)

富坂警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「富坂警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

大塚警察署

【電話】03・3941・0110㈹

【警察署所在地】〒112-0013:文京区音羽二丁目1226

【管轄】文京区のうち大塚1・2丁目、同3丁目(3144番を除く)、同4丁目(1~4番の各一部を除く)、同5・6丁目、小石川5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、1819番)、小日向1~3丁目、同4丁目(1・2番、4・5番の各一部を除く)、春日2丁目(8番・11番)、水道1丁目(3~10番)、同2丁目、関口1~3丁目、音羽1・2丁目、 目白台1~3丁目

大塚警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「大塚警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

本富士警察署

【電話】03・3818・0110㈹

【警察署所在地】〒113-0033:文京区本郷七丁目1番7号

【管轄】文京区のうち湯島1~4丁目、本郷1丁目(3334番、35番の一部を除く)、 同2・3丁目、同4丁目(15番の一部を除く)、同5~7丁目、西片1・2丁目、弥生1・2丁目、根津1・2丁目、向丘1丁目(7~15番を除く)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、1439番を除く)、台東区のうち池之端1丁目(3番)

本富士警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「本富士警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

駒込警察署

【電話】03・3944・0110㈹

【警察署所在地】〒113-0021:文京区本駒込二丁目2818

【管轄】文京区のうち本駒込1丁目、同2丁目(9番の一部、1011番、28番の一部、29番を除く)、同3~5丁目、同6丁目(1~6番、7~12番の各一部、山手線以北を除く)、千駄木1~5丁目、向丘1丁目(7~15番)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、1439番)、豊島区のうち巣鴨1丁目(16番の一部)

駒込警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「駒込警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

文京区の風俗営業:午前1時まで営業できる地域はここ!

文京区の風俗営業には「営業延長許容地域」があります!

 風俗営業の営業時間は午前0時までですが、文京区の中でも特に以下の地域に限っては、午前1時までの営業が特別に認められています。この地域の事を「営業延長許容地域」といいます(パチンコを除く)

春日一丁目、小石川一丁目、同二丁目、後楽一丁目、同二丁目、西片一丁目、本郷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、湯島一丁目、同二丁目、同三丁目

 

 文京区の営業延長許容地域で午前1時まで営業する場合は、「苦情の処理に関する帳簿」を備えつけることが、風営法で定められています。この「苦情の処理に関する帳簿」については、風俗営業許可を取った後の注意点を見ていただければ概要がつかめます。

文京区の風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業に関する豆知識

文京区には風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業のお店が何軒ある?

 文京区でナイトレジャー系のビジネスを営んでいる事業所の数と、そこで働く従業者の人数をご紹介します(東京都公表のデータに基づく)。

【バー、キャバレー、ナイトクラブ】

・事業所の数:158

・従業者の数:626人

【酒場、ビヤホール】

・事業所の数:277

・従業者の数:4,925人

※上記統計データの業種区分は、風営法の区分に厳密に沿ったものではありませんので、あくまでも参考程度になさって下さい。

業態によっては、飲食店営業の許可も必要です!

 「風俗営業」であるキャバクラやホストクラブなどを開業する方、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出を出すことの多い、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋…などを開業する方、あるいはスポーツバーやライブハウスといった「特定遊興飲食店営業」を開業する方は、風営法関連の手続きの他に<飲食店営業の許可>も併せて取る必要があります。

 文京区で飲食店営業の許可を取る際の窓口は、文京区文京保健所となります。

 この点について詳しくお知りになりたい方は、文京区の飲食店営業許可をご覧下さい。文京区で飲食店営業の許可を取る方が知っておくべき情報がまとまっています。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

【注目!】文京区で風営法の手続きをする方!以下のコンテンツも役立ちます!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は「風営法のお悩みゼロ」を確約します!
東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門・富岡行政法務事務所は、カード払いもOK!VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERSに対応しています

●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる(24時間365日いつでもOK!)

最新の投稿

東京都で風営法の手続きをする方
まずは当事務所に相談して下さい

当事務所へのお問い合わせ方法は二つ!
お電話またはインターネットで!

お電話で問い合わせる

(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる

(24時間365日いつでもOK!)

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

風営法ショートコメント

風俗営業の許可が出る前に営業すると…
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
立川市の風俗営業許可申請
東京都内:無許可風俗営業の逮捕
風俗営業許可申請と会社設立
八王子市の飲食店営業許可申請
キャバクラと未成年
新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
店舗型性風俗特殊営業と風営法
港区六本木の風俗営業許可申請
渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
港区新橋の風俗営業許可申請
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
渋谷区の飲食店営業許可申請
スナックと飲食店営業許可
歌舞伎町の風俗営業許可申請
スナックの営業時間と風営法
港区赤坂の風俗営業許可申請
三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
小金井市の風俗営業許可申請
中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町で雀荘を開業する
湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
赤坂警察署の風俗営業許可申請
渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
練馬区の風俗営業許可申請

SSLだから安全・安心です

富岡行政法務事務所はSSLを導入済み。お客様の大切な個人情報を守ります!

お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です

データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます

お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい

SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います