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台東区の風俗営業許可・風営法手続き

台東区で風俗営業許可・風営法の各種手続きを取る方、必見のお役立ち情報です!

 ここでは、<台東区で風営法関連の手続きをする際の窓口>と、<台東区で風俗営業が特別に午前1時までOKな場所>についてご紹介します。いずれも、台東区で風営法関連の手続きをする方にとって必見!の情報となっております。

 ところで、風営法関連の手続きと言っても、その内容は様々ですが、実務上多いのは以下のようなものかと思います。ここをご覧になっている方も、以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか。

 

●風俗営業の許可申請(キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ、ゲームセンターなどの開業)

●無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出(デリヘル、アダルトグッズ通販などの開業)

●特定遊興飲食店営業の許可申請(クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウスなどの開業)

●深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出(スナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバーなどの開業)

●上記の営業を既に開始している者が行う各種変更の手続き(営業者や管理者の住所等の他、店名や、店内レイアウト…などの変更に伴うもの)

 

 営業所が台東区内にある場合、これらの手続きを行う際の窓口は、上野警察署、下谷警察署、浅草警察署、蔵前警察署のいずれかとなります。下記を参考にして間違いのないようにしましょう。

 警察署にはそれぞれに「管轄」というものがありますので、見当違いのところに行ってしまうと<門前払いを受けて終了>となってしまいます。ご注意下さい。

 また、警察署で風営法関連の手続きをする際は、必ず事前に連絡を入れてから行かないと、空振りになることもあります。

 担当者は署内でずっと事務作業をしているわけではありません。不在のことも多いのです。

 仮にたまたま担当者がいたとしても、予約が入っている場合は、そちらの対応が優先となりますので、いずれにせよ突撃訪問をすると、かなりの時間待たされる事があります。各警察署ともに風営法手続きの受付担当者は人数が非常に少ないので、こうした点にも注意するようにして下さい。

台東区の風俗営業許可・風営法手続き、ここがポイント!

台東区の風営法手続き:ここがポイント!

  • 窓口は「上野警察署、下谷警察署、浅草警察署、蔵前警察署」のいずれかです

 

  • 管轄が違うと「門前払い」となって終了ですのでご注意下さい

 

  • 風営法関係の手続きは突撃訪問NG!予約が必要です

風俗営業許可・風営法手続き:業態別情報(台東区)

 ↓↓この下にも、台東区で風俗営業許可・風営法の各種手続きをする際の「お役立ち情報」がたくさんあります。お見逃しなく!!

「風俗営業の許可」「風営法に関する各種手続」は、この窓口で!

上野警察署

【電話】03・3847・0110㈹

【警察署所在地】〒110-0015:台東区東上野四丁目2番4号

【管轄】台東区のうち東上野1~5丁目、台東1~4丁目、秋葉原、上野1~6丁目、同7丁目(13番、15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、同2丁目、同3丁目(4番の一部、5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部、16番)

上野警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「上野警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

下谷警察署

【電話】03・3872・0110㈹

【警察署所在地】〒110-0004:台東区下谷三丁目15番9号

※2020年1月14日から新庁舎(下谷三丁目15番9号)業務を行っています。これまで業務を行っていた仮庁舎(北上野二丁目24番14号)とは場所が異なりますので、ご注意下さい。

【管轄】台東区のうち下谷1~3丁目、根岸1~5丁目、谷中1~7丁目、池之端3丁目(4番の一部、5番)、同4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)、同2丁目、上野7丁目(13番、15番の一部)、北上野1・2丁目、松が谷3丁目(1023番)、同4丁目、入谷1・2丁目、 千束2丁目(33 36番)、竜泉1~3丁目、三ノ輪1・2丁目、日本堤2丁目(3639番)

下谷警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「下谷警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

浅草警察署

【電話】03・3871・0110㈹

【警察署所在地】〒111-8501:台東区浅草四丁目4711

【管轄】台東区のうち雷門1・2丁目、花川戸1・2丁目、浅草1~7丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、同2丁目(3336番を除く)、同3・4丁目、東浅草1・2丁目、日本堤1丁目、同2丁目(3639番を除く)、 清川1・2丁目、橋場1・2丁目、今戸1・2丁目

浅草警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「浅草警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

蔵前警察署

【電話】03・3864・0110㈹

【警察署所在地】〒111-0051:台東区蔵前一丁目3番24

【管轄】台東区のうち柳橋1・2丁目、浅草橋1~5丁目、鳥越1・2丁目、蔵前1~4丁目、小島1・2丁目、三筋1・2丁目、元浅草1~4丁目、寿1~4丁目、駒形1・2丁目、東上野6丁目、松が谷1・2丁目、同3丁目(1023番を除く)、西浅草1・2丁目

蔵前警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「蔵前警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

台東区の風俗営業:午前1時まで営業できる地域はここ!

台東区の風俗営業には「営業延長許容地域」があります!

 風俗営業の営業時間は午前0時までですが、台東区の中でも特に以下の地域に限っては、午前1時までの営業が特別に認められています。この地域の事を「営業延長許容地域」といいます(パチンコを除く)

秋葉原、浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、浅草橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、池之端一丁目、今戸一丁目、同二丁目、入谷一丁目、同二丁目、上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、雷門一丁目、同二丁目、北上野一丁目、同二丁目、清川一丁目、蔵前三丁目、同四丁目、小島一丁目、同二丁目、寿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、駒形一丁目、同二丁目、下谷一丁目、同二丁目、同三丁目、千束一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、台東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、鳥越一丁目、同二丁目、西浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、日本堤一丁目、同二丁目、根岸一丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、花川戸一丁目、同二丁目、東浅草一丁目、同二丁目、東上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、松が谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三筋一丁目、同二丁目、三ノ輪一丁目、同二丁目、元浅草一丁目、同二丁目、同 三丁目、同四丁目、柳橋一丁目、同二丁目、竜泉一丁目、同二丁目、同三丁目

 

 台東区の営業延長許容地域で午前1時まで営業する場合は、「苦情の処理に関する帳簿」を備えつけることが、風営法で定められています。この「苦情の処理に関する帳簿」については、風俗営業許可を取った後の注意点を見ていただければ概要がつかめます。

台東区の風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業に関する豆知識

台東区には風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業のお店が何軒ある?

 台東区でナイトレジャー系のビジネスを営んでいる事業所の数と、そこで働く従業者の人数をご紹介します(東京都公表のデータに基づく)。

【バー、キャバレー、ナイトクラブ】

・事業所の数:375

・従業者の数:1,684人

【酒場、ビヤホール】

・事業所の数:763

・従業者の数:4,946人

※上記統計データの業種区分は、風営法の区分に厳密に沿ったものではありませんので、あくまでも参考程度になさって下さい。

業態によっては、飲食店営業の許可も必要です!

 「風俗営業」であるキャバクラやホストクラブなどを開業する方、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出を出すことの多い、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋…などを開業する方、あるいはスポーツバーやライブハウスといった「特定遊興飲食店営業」を開業する方は、風営法関連の手続きの他に<飲食店営業の許可>も併せて取る必要があります。

 台東区で飲食店営業の許可を取る際の窓口は、台東区台東保健所となります。

 この点について詳しくお知りになりたい方は、台東区の飲食店営業許可をご覧下さい。台東区で飲食店営業の許可を取る方が知っておくべき情報がまとまっています。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

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