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クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなどを開業する方、必見!
墨田区で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。
・飲食店営業の許可
・特定遊興飲食店営業の許可
このうち、飲食店営業の許可については、墨田区保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、本所警察署、向島警察署のいずれかで手続きをする必要があります。
ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか?
特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。
ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あたる場合があります。
要はその店が具体的にどういった内容の営業をするのか、という「実態」が重要となりますので、特定遊興飲食店営業のような店を開業される場合は、風営法が専門の当事務所まで、まずご相談下さい。
営業の実態をお聞きして、許可が必要なのか不要なのかを判断いたします。
特定遊興飲食店営業についてもうちょっと詳しく知りたい…そんな場合は以下のページも参考になるかと思います。関心のある方はどうぞ。
墨田区で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、最初にも述べたように、「墨田区保健所」で飲食店営業の許可申請を、「本所警察署、向島警察署」のいずれかで、特定遊興飲食店営業の許可申請をしなければなりません。
どこの警察署に行けばよいのか?については、下記をご参照ください。各警察署の管轄が詳細に記されています。
【電話】03・5608・6943、03・5608・6944
【保健所所在地】墨田区吾妻橋1-23-20
【所管区域】墨田区
【所在地】墨田区横川四丁目8番9号
【電話番号】03・5637・0110㈹
【アクセス】
【管轄】墨田区のうち 両国1~4丁目、緑1~4丁目、亀沢1~4丁目、横網1・2丁目、石原1~4丁目、本所1~4丁目、東駒形1~4丁目、吾妻橋1~3丁目、向島1~3丁目、同4丁目(14~16番を除く)、同5丁目(48~50番を除く)、押上1丁目、同2丁目(27~43番を除く)、業平1~5丁目、太平1~4丁目、横川1~5丁目、錦糸1~4丁目、江東橋1~5丁目、菊川1~3丁目、立川1~4丁目、千歳1~3丁目
【所在地】墨田区文花三丁目18番9号
【電話番号】03・3616・0110㈹
【アクセス】東武亀戸線「小村井駅」から徒歩
【管轄】墨田区のうち 立花1~6丁目、東墨田1~3丁目、八広1~6丁目、文花1~3丁目、京島1~3丁目、東向島1~6丁目、墨田1~5丁目、堤通1・2丁目、向島4丁目(14~16番)、同5丁目(48~50番)、押上2丁目(27~43番)、同3丁目
墨田区で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、上で述べたように、二つの窓口(保健所、警察署)まで行って、許可申請の手続きをしなければなりません。
まず、飲食店営業の許可ですが、これを取るためには、何度か保健所まで足を運ばなければなりません。
また、書類を出した後は、保健所の担当者が実際に店舗までチェックしに来るので、それにも立ち合う必要が出てきます。
もし検査に通らなかった場合は<再検査>となり、余計な手間と日数をくってしまいます。さらに、再工事が必要となった場合は、無駄な費用も発生してしまいます。
一方、特定遊興飲食店営業の許可ですが、こちらは飲食店営業の許可以上に大変な手続きが待っています。
そのお店が特定遊興飲食店営業をやってもいい場所なのか、また、お店の構造や設備は許可の基準に合致しているのか、さらに、そもそもあなた自身がやってもいい人なのかどうか…など、検討しなければならないことが山ほどあります。
例えば「場所」については、条例で細かく営業可能な地域が定められていますし、営業所の周囲に児童福祉法第7条第1項で定めるいくつかの児童福祉施設があってはならないなど、細かい規制がたくさんかかっています。
一例として、情緒障害児短期治療施設や児童自立支援施設…などがあってはならないのですが、一般の方は、そもそもこれらがどういった施設なのかもよくわからないかと思います。
また、提出する図面もかなりの精度のものが要求されます。
特定遊興飲食店営業は、照明・音響設備等の数も多いですので、作成するのもなかなか大変です。
ですので、墨田区で特定遊興飲食店営業の開業を検討していて、一日でも早くオープンしたい、という方は、最初から風営法が専門の当事務所を頼ってしまったほうが楽チンかと思います。
これは別に宣伝でも何でもなくて、実際にそうなので、ありのままをお伝えしています。
ご自身で手続きをやってももちろんOKですが、途中で挫折してしまった場合は、それまでの手間がすべて無駄となってしまい、オープンが更に延びてしまいますので、その点だけはご注意ください。
挫折した方が途中から依頼をしてくる…ということも多いのですが、それまでに準備した書類等を拝見してみると、残念ながら見当違いのことをしている場合が多く、経験上、「最初からすべてやり直し!」となるパターンがとても多いのです。
これを読んでいるあなたにはそうなってほしくありません。
本気で開業を考えているのであれば、最初から依頼してしまうことを強くおススメします。そのほうが、結果的には早くオープンすることができます。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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