東京都内風俗営業許可風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!

電話で問い合わせる

03-3428-4250
電話受付時間

平日9:00~18:00

ネットで問い合わせる

ネット受付時間
24時間365日いつでもOK!

八王子市で特定遊興飲食店営業を開業する|概要をざっくりと理解!

クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなどを開業する方、必見!

八王子市の特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは

 八王子市で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。

 

 ・飲食店営業の許可

 ・特定遊興飲食店営業の許可

 

 このうち、飲食店営業の許可については、八王子市保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、八王子警察署、高尾警察署、南大沢警察署のいずれかで手続きをする必要があります。

 

 ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか?

 特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。

 

 ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あたる場合があります。

 要はその店が具体的にどういった内容の営業をするのか、という「実態」が重要となりますので、特定遊興飲食店営業のような店を開業される場合は、風営法が専門の当事務所まで、まずご相談下さい。

 営業の実態をお聞きして、許可が必要なのか不要なのかを判断いたします。

 

 特定遊興飲食店営業についてもうちょっと詳しく知りたい…そんな場合は以下のページも参考になるかと思います。関心のある方はどうぞ。

 

 ・特定遊興飲食店営業の許可を取る|最低限知っておくべき知識はこれだ

 ・クラブ、スポーツバー、ライブハウスの開業|何の許可申請が必要?

八王子市で特定遊興飲食店営業の許可を取る方法:窓口は?

 八王子市で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、最初にも述べたように、「八王子市保健所」で飲食店営業の許可申請を、「八王子警察署、高尾警察署、南大沢警察署」のいずれかで、特定遊興飲食店営業の許可申請をしなければなりません。

 どこの警察署に行けばよいのか?については、下記をご参照ください。各警察署の管轄が詳細に記されています。

八王子市保健所(飲食店営業許可申請)

【電話】042・645・5115

【保健所所在地】八王子市旭町13-18

【所管区域】八王子市

八王子警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

【所在地】東京都八王子市元本郷町3丁目19番1号

【電話番号】042・621・0110㈹

【アクセス】

  • JR「西八王子駅」北口から徒歩20分
  • JR「八王子駅」で下車し、8番バス乗場からバスで12分
  • 京王線「京王八王子駅」で下車し、2番バス乗場からバスで15分

【管轄】八王子市のうち 暁町1~3丁目、旭町、東町、上野町、追分町、大横町、大和田町1~7丁目、小門町、清川町、子安町1~4丁目、新町、千人町1~4丁目、台町1~4丁目、田町、寺町、天神町、中町、中野上町 1~5丁目、中野山王1~3丁目、中野町、八幡町、日吉町、平岡町、 富士見町、本郷町、本町、三崎町、緑町、南新町、南町、明神町1~4 丁目、元本郷町1~4丁目、元横山町1~3丁目、八木町、八日町、横山町、万町、犬目町、上川町、川口町、楢原町、美山町、梅坪町、尾崎町、 加住町1・2丁目、左入町、高月町、滝山町1・2丁目、丹木町1~3 丁目、戸吹町、みつい台1・2丁目、宮下町、谷野町、石川町、宇津木町、 大谷町、久保山町1・2丁目、小宮町、平町、高倉町、丸山町

高尾警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

【所在地】八王子市東浅川町23番地の34

【電話番号】042・665・0110㈹

【アクセス】

  • JR「高尾駅」で下車し、南口4番バス乗場から「京王八王子行き」に乗り「高尾警察署前」で下車
  • JR「八王子駅」で下車し、北口10番バス乗場から「館ヶ丘団地行き」に乗り「高尾警察署前」で下車
  • 京王線「京王八王子駅」で下車し、北口1番バス乗場から「館ヶ丘団地行き」に乗り「高尾警察署前」で下車

【管轄】八王子市のうち 裏高尾町、高尾町、廿里町、西浅川町、初沢町、東浅川町、南浅川町、散田町1~5丁目、城山手1・2丁目、長房町、並木町、狭間町、めじろ台1~4丁目、山田町、大船町、椚田町、館町、寺田町、泉町、叶谷町、上壱分方町、川町、諏訪町、大楽寺町、弐分方町、元八王子町1~3丁目、横川町、四谷町、小津町、上恩方町、下恩方町、西寺方町

南大沢警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

【所在地】八王子市南大沢一丁目8番地3

【電話番号】042・653・0110㈹

【アクセス】京王相模原線「南大沢駅」から徒歩5分

【管轄】八王子市のうち 上柚木、上柚木2・3丁目、越野、下柚木、下柚木2・3丁目、中山、南陽台1~3丁目、別所1・2丁目、堀之内、堀之内2・3丁目、松木、南大沢1~5丁目、鑓水、鑓水2丁目、大塚、鹿島、東中野、松が谷、宇津貫町、片倉町、小比企町、七国1~6丁目、西片倉1~3丁目、兵衛1・2丁目、みなみ野1~6丁目、打越町、北野台1~5丁目、北野町、絹ヶ丘1~3丁目、長沼町、町田市の内 相原町、小山町、小山ヶ丘1~6丁目

八王子市で特定遊興飲食店営業の許可を取る際の注意点

 八王子市で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、上で述べたように、二つの窓口(保健所、警察署)まで行って、許可申請の手続きをしなければなりません。

 

 まず、飲食店営業の許可ですが、これを取るためには、何度か保健所まで足を運ばなければなりません。

 また、書類を出した後は、保健所の担当者が実際に店舗までチェックしに来るので、それにも立ち合う必要が出てきます。

 もし検査に通らなかった場合は<再検査>となり、余計な手間と日数をくってしまいます。さらに、再工事が必要となった場合は、無駄な費用も発生してしまいます。

 

 一方、特定遊興飲食店営業の許可ですが、こちらは飲食店営業の許可以上に大変な手続きが待っています。

 そのお店が特定遊興飲食店営業をやってもいい場所なのか、また、お店の構造や設備は許可の基準に合致しているのか、さらに、そもそもあなた自身がやってもいい人なのかどうか…など、検討しなければならないことが山ほどあります。

 

 例えば「場所」については、条例で細かく営業可能な地域が定められていますし、営業所の周囲に児童福祉法第7条第1項で定めるいくつかの児童福祉施設があってはならないなど、細かい規制がたくさんかかっています。

 一例として、情緒障害児短期治療施設や児童自立支援施設…などがあってはならないのですが、一般の方は、そもそもこれらがどういった施設なのかもよくわからないかと思います。

 

 また、提出する図面もかなりの精度のものが要求されます。

 特定遊興飲食店営業は、照明・音響設備等の数も多いですので、作成するのもなかなか大変です。

 

 ですので、八王子市で特定遊興飲食店営業の開業を検討していて、一日でも早くオープンしたい、という方は、最初から風営法が専門の当事務所を頼ってしまったほうが楽チンかと思います。

 

 これは別に宣伝でも何でもなくて、実際にそうなので、ありのままをお伝えしています。

 

 ご自身で手続きをやってももちろんOKですが、途中で挫折してしまった場合は、それまでの手間がすべて無駄となってしまい、オープンが更に延びてしまいますので、その点だけはご注意ください。

 挫折した方が途中から依頼をしてくる…ということも多いのですが、それまでに準備した書類等を拝見してみると、残念ながら見当違いのことをしている場合が多く、経験上、「最初からすべてやり直し!」となるパターンがとても多いのです。

 

 これを読んでいるあなたにはそうなってほしくありません。

 本気で開業を考えているのであれば、最初から依頼してしまうことを強くおススメします。そのほうが、結果的には早くオープンすることができます。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

当事務所は「風営法」に関するコンテンツが充実!以下のページもご覧ください!!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は「風営法のお悩みゼロ」を確約します!
東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門・富岡行政法務事務所は、カード払いもOK!VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERSに対応しています

●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる(24時間365日いつでもOK!)

最新の投稿

東京都で風営法の手続きをする方
まずは当事務所に相談して下さい

当事務所へのお問い合わせ方法は二つ!
お電話またはインターネットで!

お電話で問い合わせる

(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる

(24時間365日いつでもOK!)

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

風営法ショートコメント

風俗営業の許可が出る前に営業すると…
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
立川市の風俗営業許可申請
東京都内:無許可風俗営業の逮捕
風俗営業許可申請と会社設立
八王子市の飲食店営業許可申請
キャバクラと未成年
新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
店舗型性風俗特殊営業と風営法
港区六本木の風俗営業許可申請
渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
港区新橋の風俗営業許可申請
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
渋谷区の飲食店営業許可申請
スナックと飲食店営業許可
歌舞伎町の風俗営業許可申請
スナックの営業時間と風営法
港区赤坂の風俗営業許可申請
三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
小金井市の風俗営業許可申請
中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町で雀荘を開業する
湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
赤坂警察署の風俗営業許可申請
渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
練馬区の風俗営業許可申請

SSLだから安全・安心です

富岡行政法務事務所はSSLを導入済み。お客様の大切な個人情報を守ります!

お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です

データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます

お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい

SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います