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足立区で特定遊興飲食店営業を開業する|概要をざっくりと理解!

クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなどを開業する方、必見!

足立区の特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは

 足立区で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。

 

 ・飲食店営業の許可

 ・特定遊興飲食店営業の許可

 

 このうち、飲食店営業の許可については、足立区足立保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、千住警察署、西新井警察署、竹の塚警察署、綾瀬警察署のいずれかで手続きをする必要があります。

 

 ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか?

 特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。

 

 ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あたる場合があります。

 要はその店が具体的にどういった内容の営業をするのか、という「実態」が重要となりますので、特定遊興飲食店営業のような店を開業される場合は、風営法が専門の当事務所まで、まずご相談下さい。

 営業の実態をお聞きして、許可が必要なのか不要なのかを判断いたします。

 

 特定遊興飲食店営業についてもうちょっと詳しく知りたい…そんな場合は以下のページも参考になるかと思います。関心のある方はどうぞ。

 

 ・特定遊興飲食店営業の許可を取る|最低限知っておくべき知識はこれだ

 ・クラブ、スポーツバー、ライブハウスの開業|何の許可申請が必要?

足立区で特定遊興飲食店営業の許可を取る方法:窓口は?

 足立区で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、最初にも述べたように、「足立区足立保健所」で飲食店営業の許可申請を、「千住警察署、西新井警察署、竹の塚警察署、綾瀬警察署」のいずれかで、特定遊興飲食店営業の許可申請をしなければなりません。

 どこの警察署に行けばよいのか?については、下記をご参照ください。各警察署の管轄が詳細に記されています。

足立区足立保健所(飲食店営業許可申請)

【電話】03・3880・5363

【保健所所在地】足立区中央本町1-5-3

【所管区域】足立区

千住警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

【所在地】足立区千住一丁目38番1号

【電話番号】03・3879・0110㈹

【アクセス】JR、東武、つくばエクスプレス、地下鉄「北千住駅」から徒歩3分

【管轄】足立区のうち 千住橋戸町、千住1~5丁目、千住大川町、千住河原町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙町、千住旭町、千住東1・2丁目、千住桜木1・2丁目、千住緑町1~3丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原1・2丁目

西新井警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

【所在地】足立区西新井栄町一丁目16番1号

【電話番号】03・3852・0110㈹

【アクセス】東武伊勢崎線「西新井駅」西口から徒歩5分

【管轄】足立区のうち 梅田1~8丁目、梅島1~3丁目、本木1・2丁目、関原 1~3丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、西新井栄町1~3丁目、興野1・2丁目、西新井本町1~5丁目、扇1~3丁目、 西新井1~7丁目、小台1・2丁目、宮城1・2丁目、江北1~7丁目、谷在家1~3丁目、堀之内1・2丁目、鹿浜1~8丁目、椿1・2丁目、 新田1~3丁目、加賀1・2丁目、皿沼1~3丁目、栗原1~4丁目、 島根1~4丁目、六月1~3丁目

竹の塚警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

【所在地】足立区保木間一丁目16番4号

【電話番号】03・3850・0110㈹

【アクセス】

  • 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」東口から徒歩20分
  • 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」から東武バスに乗り「保木間仲通り」で下車
  • 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」から都バスに乗り「保木間1丁目」で下車

【管轄】足立区のうち 東保木間1・2丁目、東六月町、保木間1~5丁目、南花畑1~5丁目、花畑1~8丁目、竹の塚1~7丁目、西保木間1~4丁目、伊興1~5丁目、伊興本町1・2丁目、西伊興1~4丁目、 西伊興町、西竹の塚1・2丁目、東伊興1~4丁目、入谷1~9丁目、入谷町、古千谷1・2丁目、古千谷本町1~4丁目、舎人1~6丁目、舎人公園、舎人町

綾瀬警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

【所在地】足立区谷中四丁目1番24号

【電話番号】03・3620・0110㈹

【アクセス】地下鉄「北綾瀬駅」から徒歩3分

【管轄】足立区のうち 足立1~4丁目、中央本町1~5丁目、青井1~6丁目、弘道1・2丁目、西綾瀬1~4丁目、綾瀬1~7丁目、加平1~3丁目、東綾瀬1~3丁目、東和1~5丁目、中川1~5丁目、大谷田1~5 丁目、佐野1・2丁目、辰沼1・2丁目、六木1~4丁目、北加平町、谷中1~5丁目、平野1~3丁目、一ツ家1~4丁目、西加平1・2丁目、六町1~4丁目、神明1~3丁目、神明南1・2丁目、保塚町

足立区で特定遊興飲食店営業の許可を取る際の注意点

 足立区で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、上で述べたように、二つの窓口(保健所、警察署)まで行って、許可申請の手続きをしなければなりません。

 

 まず、飲食店営業の許可ですが、これを取るためには、何度か保健所まで足を運ばなければなりません。

 また、書類を出した後は、保健所の担当者が実際に店舗までチェックしに来るので、それにも立ち合う必要が出てきます。

 もし検査に通らなかった場合は<再検査>となり、余計な手間と日数をくってしまいます。さらに、再工事が必要となった場合は、無駄な費用も発生してしまいます。

 

 一方、特定遊興飲食店営業の許可ですが、こちらは飲食店営業の許可以上に大変な手続きが待っています。

 そのお店が特定遊興飲食店営業をやってもいい場所なのか、また、お店の構造や設備は許可の基準に合致しているのか、さらに、そもそもあなた自身がやってもいい人なのかどうか…など、検討しなければならないことが山ほどあります。

 

 例えば「場所」については、条例で細かく営業可能な地域が定められていますし、営業所の周囲に児童福祉法第7条第1項で定めるいくつかの児童福祉施設があってはならないなど、細かい規制がたくさんかかっています。

 一例として、情緒障害児短期治療施設や児童自立支援施設…などがあってはならないのですが、一般の方は、そもそもこれらがどういった施設なのかもよくわからないかと思います。

 

 また、提出する図面もかなりの精度のものが要求されます。

 特定遊興飲食店営業は、照明・音響設備等の数も多いですので、作成するのもなかなか大変です。

 

 ですので、足立区で特定遊興飲食店営業の開業を検討していて、一日でも早くオープンしたい、という方は、最初から風営法が専門の当事務所を頼ってしまったほうが楽チンかと思います。

 

 これは別に宣伝でも何でもなくて、実際にそうなので、ありのままをお伝えしています。

 

 ご自身で手続きをやってももちろんOKですが、途中で挫折してしまった場合は、それまでの手間がすべて無駄となってしまい、オープンが更に延びてしまいますので、その点だけはご注意ください。

 挫折した方が途中から依頼をしてくる…ということも多いのですが、それまでに準備した書類等を拝見してみると、残念ながら見当違いのことをしている場合が多く、経験上、「最初からすべてやり直し!」となるパターンがとても多いのです。

 

 これを読んでいるあなたにはそうなってほしくありません。

 本気で開業を考えているのであれば、最初から依頼してしまうことを強くおススメします。そのほうが、結果的には早くオープンすることができます。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

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