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中野区でキャバクラ、ホストクラブを開業する方、必見です!
キャバクラ、ホストクラブ…開業予定Aさんの悩み
中野区でキャバクラ、ホストクラブを開業!
でも…開業する時って、役所で手続き的なことをしないとダメなんだよね、きっと…。
何もしないっていうのは、さすがにちょっとヤバそうな感じがするし…このあたりのことがよく分からないな…初心者でもわかるように、ざっくり教えて!!
中野区での開業手続き:ここがポイント!
よし、概要はわかった!でも、もうちょっと詳しく知りたいな…そんな方は、下の記事も読んでみて下さい。
中野区でキャバクラやホストクラブを開業する時、絶対に必要となるのが「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」です。この他にも消防関係や税金関係など…必要な手続きはまだありますが、まずはこの二つの許可を取ることから全てが始まります。「営業してもいいよ」という、そもそもの土台がなければ何も始まりません。
ところで、キャバクラやホストクラブといった業態では、必ず飲食をします。酒を出したり、軽食を出したり…。
こうした飲食を伴う営業をするには、「飲食店営業の許可」が必要となるのですが、どこで手続きをするかご存知ですか?
区役所?それとも消防署??
正解は「保健所」です。保健所って…普段なかなか行く機会がないと思いますが、飲食店営業の許可を取るためには、お店を所管する保健所に行って手続きをしなければなりません。
そして…キャバクラやホストクラブを開業する時には、この飲食店営業の許可のほかに、「風俗営業の許可」も取らなければならないのです。
「えっ?フーゾク?うちはエッチ系のお店じゃないけど…」と思った方もいらっしゃるかと思いますが、<風営法>という、キャバクラやホストクラブを規制する法律があって、そこでキャバクラやホストクラブは「風俗営業」であるとされているのです。
ですので、キャバクラやホストクラブを開業する時は、この風営法の定めに従って、風俗営業の許可を取らなければならないのです。
この許可を取らないで営業をすると…それは風俗営業の「無許可営業」といって、風営法の中で最も重い罰則(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方)の適用となってしまいます。
この罰則を受けると、むこう5年間はどんなに心を入れ替えても、新規で風俗営業の許可申請をする事ができなくなってしまいますので、十分にご注意下さい。
ちなみに、この風俗営業の許可ですが、お店の所在地を管轄する警察署に行って手続きを行う必要があります。
中野区でキャバクラやホストクラブを開業するにあたって、「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」が必要なことはお分かりいただけたかと思いますが、具体的に中野区のどこの役所(保健所、警察署)に行けばいいのでしょうか。
ここでは、その窓口をご紹介します。参考になさって下さい。
【電話】03・3382・6664
【保健所所在地】中野区中野2-17-4
【所管区域】中野区
【所在地】中野区中央四丁目4番3号(仮庁舎)
【電話番号】03・5342・0110㈹
【アクセス】地下鉄「新中野駅」2番出口から徒歩5分
【管轄】中野区のうち 東中野1~4丁目、同5丁目(30番を除く)、上高田1丁目(1~3・26・27・30・31・34~37番の各一部)、同2丁目(1・3・40番の各一部)、新井1丁目(1番、2・3番の各一部)、中野1~3 丁目、同4丁目(9番の一部、14~20番)、同5丁目(68番の一部を除く)、同6丁目、中央1~5丁目、本町1~6丁目、弥生町1~6丁目、南台1~5丁目、新宿区のうち 上落合1丁目(30番)
【所在地】中野区中野四丁目12番1号
【電話番号】03・3386・0110㈹
【アクセス】JR「中野駅」北口から徒歩10分
【管轄】中野区のうち 上高田1丁目(1~3・26・27・30・31・34~37番の各一 部を除く)、同2丁目(1・3・40番の各一部を除く)、同3~5丁目、新井1丁目(1番、2・3番の各一部を除く)、同2~5丁目、松が丘1・ 2丁目、江古田1~4丁目、江原町1・2丁目、同3丁目(2番の一部を除く)、丸山1・2丁目、沼袋1~4丁目、野方1~6丁目、中野4丁目(9番の一部、14~20番を除く)、同5丁目(68番の一部)、大和町1~4丁目、 若宮1~3丁目、白鷺1~3丁目、上鷺宮1~5丁目、鷺宮1~6丁目
中野区でキャバクラやホストクラブを開業するためには、まず中野区保健所で「飲食店営業の許可」を取らなければなりません。ただ、これがなかなか面倒くさい手続きなのです。
中野区で飲食店営業の許可を取る流れは次のようになっています。
・中野区保健所に行って事前相談をする
・手続きに必要な書類を集める&書く
・再度保健所に行って書類一式を出す
・保健所の担当者が実際にお店に来てチェックをするので、立ち会う
・チェックがOKなら許可となる
・この後、再度保健所に行って許可書を受け取る
これを見てお分かりかと思いますが、オープン前の忙しい時期に、必ず数回は中野区保健所に行かなければなりません。
また、許可の基準がよくわかっていないと、保健所の担当者がお店をチェックしに来た時にNG!となって、再調査となってしまうこともあります。
例えば、流しの大きさは1槽につき内径で45センチ(幅)×36センチ(奥行)×18センチ(深さ)必要なのですが、こうしたことはご存知でしたか?
そして「2槽流し」といって、こうした流しが二つ必要なことや、他にも「手洗い設備」や「食器戸棚」など…細かい基準がいろいろとあるのです。
こうした基準を知らないままに内装を進めてしまうと、再工事が必要となって、無駄な費用がかかってしまいますので、十分に注意して下さい。
詳しくは<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>というコンテンツを用意していますので、そちらをご覧いただければ大体のことは分かります。
「何だか面倒だな…誰か代わりにやってくれないかな…」と思われた方は、当事務所に全部丸投げすることもできますので、その際はお問い合わせいただければ、と思います。
当事務所に依頼してしまえば、あなたがすることは「ハンコを押すだけ!」となりますので、自分でやるよりも「早くて楽チン!」となります。
保健所で飲食店営業の許可が取れたら、今度は警察署に行って「風俗営業の許可」も取らなければなりません。
中野区の場合、
のいずれかに行くことになります。
では、どちらの警察署に行けばよいのでしょうか。
答えは「お店の所在地を管轄している警察署」なのですが、その管轄については、先ほどの地図のところに詳しく記載しておきましたので、ご参照下さい。
流れとしては、飲食店営業の許可を取るほうが先となります。
なぜなら、警察署での手続きで飲食店営業の許可書が必要となるからです。ですので、飲食店営業の許可は先に取っておかなければなりません。
この風俗営業の許可申請ですが、ご自身でやろうとするとなかなか大変で、実際、警察署に相談に行くと「行政書士さんに頼みなさい」と諭されることも多いです。
その理由は、風俗営業のお店というのは、一定の場所でしか営業できないことになっているのですが、その<一定の場所>を調査するのが難しくて大変だからです。
例えばお店の近くに「幼保連携型認定こども園」や「情緒障害児短期治療施設」…などがあってはならないのですが、そもそもこうした施設がどういったもので、どこにあるのか…を把握していますか?
これをあやふやにしたままオープン準備を進めてしまうと、申請の時にNG!な場所であったことが判明した場合、多大な損失となってしまいます。お店の保証金や内装費用など…全てが水の泡となってしまうのです。
また、提出する書類にしても、営業所内の詳細な図面を何枚も書いて、面積を小数点第4位で計算して第3位で四捨五入して、第2位で記載…とか、色々と細かいルールがあります。ですので、ご自身での手続きをお考えの場合は、書類の再提出、再々提出、再々々提出…は覚悟しておかなければなりません。
警察も暇ではありませんので、一人の申請者に付きっきりという訳にはいきません。ですので「行政書士さんに頼みなさい」となるのです。
警察署の担当者は常に署内で事務作業をしているわけではないので、なかなか予約が取れない場合もあります。こうした試行錯誤を繰り返しているうちに、オープンの日はどんどん先に延びていってしまいます。
風俗営業の許可は、書類が受付となってから55日かかるのが一つの目安となっていますので、少しでも早く、スマートに手続きを完了させないと、カラ家賃、カラ人件費がどんどんかかってしまいます(書類を出した後、許可が出るまでの間にキャバクラやホストクラブの営業をする事はできません。許可が出る前にやってしまうと「無許可営業」ということになってしまいます)。
こうした事情もあるので、中野区でキャバクラやホストクラブを開業しようとお考えの方は、最初から風営法が専門の当事務所に依頼してしまったほうが安心&確実です。
面倒な手続き関係のことは、すべて風営法のプロが代わりに行いますので、申請の準備がスムーズに進みます。その結果、自分でやるよりもオープンを間違いなく早くすることができます。この意味は…実際にやってみれば、きっとわかると思います。
この他にも、風俗営業の許可に関して知っておいていただきたいことはたくさんあるのですが、ここですべてを書ききることはできないので、詳しくは<やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!>をご覧になって下さい。風営法に関する動画コンテンツもありますので、ご興味のある方はどうぞ。
中野区でキャバクラやホストクラブを開業する方にとって、必見!となるコンテンツが山盛りとなっており、当事務所のコンテンツだけで必要かつ十分な知識が得られるようになっています。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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