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杉並区で雀荘の経営をお考えの方、必見!です
杉並区で「雀荘開業」を検討中のAさん
杉並区で雀荘を開業したいんですが、手続き的なことってよくわからないんです…ちょっとした軽食も出したいんですけど…やっぱり何かの許可とかって取らなきゃダメですか?
風営法に詳しい富岡行政法務事務所の回答
雀荘って、風営法で「風俗営業」となっているんですよ…ですので、風俗営業の許可を取らないと風営法違反で<御用!>となってしまいます…それと、軽食も出すなら、飲食店営業の許可も必要ですね。
杉並区の場合、風俗営業の許可は、杉並警察署、高井戸警察署、荻窪警察署のいずれかで、飲食店営業の許可は、杉並区杉並保健所まで行って手続きをする必要があります。
杉並区で「雀荘開業」を検討中のAさん
なるほど…何か面倒くさそうですね…
面倒だから、とりあえず「やっちゃえ!」でもいいですかね?注意されたら、それから許可を取ってもいい訳だし…
この話を小耳にはさんだ、とても耳のいい警察官
ちょっと待った!
無許可営業は風営法違反の中でも、最も重い罰則です。法の趣旨に反するような営業は徹底的に取り締まります!
杉並区で「雀荘開業」を検討中のAさん
何だか穏やかじゃないな…
でも時々「風営法違反で逮捕!」って話を聞くから、警察もやる時は本当にやるんだな…
風営法に詳しい富岡行政法務事務所の意見
もちろんです。天下の桜田門をナメてはいけません。
それと、捕まってから許可を取ろうと思っても、もう受け付けてはくれません。風営法の欠格事由に該当してしまうからです。どんなに心を入れ替えても、頭を丸めてもダメです…ですので、発想を変えて、捕まってから手続きをするんじゃなくて、捕まらないように先手で手続きをする事が大事なんです!
何だかクサい田舎芝居を展開してしまいましたが(笑)、杉並区で雀荘(マージャン店)を開業しようと思ったら、風俗営業の許可を取らなければなりません。
雀荘は風営法第2条第1項第4号で定められている、れっきとした「風俗営業」ですので、この許可を取らずに営業してしまうと、上の例のように風営法違反で御用!となってしまいます。
この場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方、という重いペナルティとなります。
そしてこの罰則を受けると、風営法上、<許可を与えてはならない人>に該当してしまいますので、むこう5年間は新たに風俗営業の許可申請をする事ができなくなってしまいます。
警察は身上調査・前科調査を行いますので、その間にインチキ申請をしようと思っても、すぐにバレてしまいます。
ですので、杉並区で雀荘を開業しようと思ったら、しっかりと許可を取って正攻法の経営をしていくことが大切です。
また、出前じゃなくて、ちょっとした軽食も出したい…という場合は、杉並区杉並保健所で飲食店営業の許可も取らなければなりませんので、お気をつけ下さい。
杉並区で雀荘を開業する際は、飲食店営業の許可を「杉並区杉並保健所」で、風俗営業の許可を「杉並警察署、高井戸警察署、荻窪警察署」のいずれかで、取らなければなりません。
流れとしては、先に杉並区杉並保健所で飲食店営業の許可を取ります。
なぜなら、杉並警察署、高井戸警察署、荻窪警察署での手続きで、飲食店営業の許可書が必要となるからです。
ここでは杉並区で「飲食店営業」と「風俗営業」の許可を取るための窓口をご紹介します。参考になさって下さい。
【電話】03・3391・1991(食品衛生荻窪班)、03・3311・0110(食品衛生高円寺班)
【保健所所在地】杉並区荻窪5-20-1(食品衛生荻窪班)、杉並区高円寺南3-24-15(食品衛生高円寺班)
【所管区域】杉並区
■食品衛生荻窪班:天沼、井草、今川、荻窪、上井草、上荻、上高井戸、久我山、清水、下井草、松庵、善福寺、高井戸東、高井戸西、西荻北、西荻南、本天沼、南荻窪、宮前、桃井
■食品衛生高円寺班:阿佐谷北、阿佐谷南、和泉、梅里、永福、大宮、高円寺北、高円寺南、下高井戸、成田西、成田東、浜田山、方南、堀ノ内、松ノ木、和田
【所在地】杉並区成田東四丁目38番16号
【電話番号】03・3314・0110㈹
【アクセス】
【管轄】杉並区のうち 和田1~3丁目、松ノ木1~3丁目、梅里1・2丁目、 堀ノ内2・3丁目、成田東1~5丁目、成田西1~4丁目、荻窪1丁 目(2番の一部、3~6・19~ 35番を除く)、同2丁目(6~10番、 11番の一部、12・13・17~38番、39・42・43番の各一部、44番を除く)、 同3丁目(31番の一部、32~34番、35番の一部、36~38番、39・47 番の各一部、48番を除く)、阿佐谷北1~6丁目、阿佐谷南1~3丁目、高円寺北1~4丁目、高円寺南1~5丁目
【所在地】杉並区宮前一丁目16番1号
【電話番号】03・3332・0110㈹
【アクセス】京王井の頭線「富士見ヶ丘駅」または「高井戸駅」から徒歩15分
【管轄】杉並区のうち 堀ノ内1丁目、方南1・2丁目、和泉1~4丁目、大宮1・2丁目、永福1~4丁目、下高井戸1~5丁目、浜田山1~4丁目、高 井戸東1~4丁目、上高井戸1~3丁目、高井戸西1~3丁目、久我山1~5丁目、宮前1~5丁目、西荻南1・2丁目、松庵1~3丁目
【所在地】杉並区桃井三丁目1番3号
【電話番号】03・3397・0110㈹
【アクセス】
【管轄】杉並区のうち 天沼1~3丁目、本天沼1~3丁目、清水1~3丁目、井草1~5丁目、下井草1~5丁目、上井草1~4丁目、今川1~4丁目、桃井1~4丁目、善福寺1~4丁目、上荻1~4丁目、西荻北1~5丁目、西荻南3・4丁目、南荻窪1~4丁目、荻窪1丁目(2番の一部、3~6・19~35番)、同2丁目(6番~10番、11番の一部、12・13・17 ~ 38番、39・42・43番の各一部、44番)、同3丁目(31番 の一部、32~34番、35番の一部、36~38番、39・47番の各一部、48番)、同4・5丁目
飲食店営業の許可を取るためには、オープン前の忙しい時期に、何度か杉並区杉並保健所の窓口まで足を運ばなければなりません。
許可を取るための大ざっぱな流れは、以下のようになりますが、詳しくお知りになりたい方は、<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>をご参照下さい。
【流れ】
・杉並区杉並保健所での事前相談(当事務所のように手続きに慣れている者が申請する場合は、省略可)
・必要な書類を収集する&作成する
・再度保健所の窓口に足を運び、書類を提出する。この時に、後日行われる施設検査の日程調整をする
・保健所の担当者が実際に店に来るので検査に立ち会う
・基準に適合していない場合は、工事をし直して再度検査を受ける
・検査でOKとなったら、その後、再度保健所に行き、許可書を受け取る
手続きに慣れていないと、書類の収集・作成や、許可基準に合う施設とは?を調べているうちに、どんどん日数が経ってしまいます。
また、許可要件をよく把握しないまま工事を進めてしまうと、保健所の検査が不合格!となり、「再工事」となってしまう場合もあります。
その場合は無駄な出費が増えてしまいます。特に水回りの再工事は、思っている以上にお金がかかりますので気を付けて下さい。
仮にこれらのすべてを把握していたとしても…オープン前の忙しい時期に何度も保健所に行く手間は避けられません。
当事務所のような専門家に依頼してしまえば、費用はかかりますが、必要な手続きはすべてこちらで行いますので、あなたがやることは「許可書が届くのを待つだけ!」となり、楽チンです。
もちろん、当事務所は許可基準もすべて把握しています。ですので、無駄な再工事をする必要もなくなります。
杉並区内には、杉並警察署、高井戸警察署、荻窪警察署がありますが、このうち、あなたが行くのは、お店の場所を管轄している警察署となります。管轄については、上の窓口案内のところで触れていますので、ご参照下さい。
この風俗営業許可申請については、飲食店営業のそれと比べると桁違いに難しく、また非常に面倒くさいものとなっています。
実際、当事務所に依頼される方で、最初は自分でやろうとしたものの、書類の再提出、再々提出…となってしまい、困り果てて駆け込んでくる方が結構いらっしゃいます。
ちなみに、すでに数店舗をお持ちで、風俗営業許可の難しさを知っている方は、最初から全てを丸投げ状態で依頼してきます。そのほうが結局は早くオープンできる、ということを経験上知っているからでしょう。
「役所の手続きぐらい自分で出来るんじゃないの?」と思われた方は、ご自身で挑戦してみるのもいいかもしれません。…きっとここで指摘した意味がお分かりになるかと思います。
風俗営業はちょっとした商店が商売をする、というのとは訳が違って、なかなか許可を取る事はできません。許可を取るためには、許可を取る「人」「場所」「営業所」についての細かい基準をクリアしなければならないのです。
例えば、一例として、あなたが以下の質問に即答できないような状態でしたら、最初から当事務所に依頼してしまったほうが間違いなく早くオープンすることができます。
・東京都内の保全対象施設にはどんなものがありますか
・あなたのお店の周囲100メートルの範囲内に、それがあるかどうか知っていますか
・許可を取るための構造・設備基準について理解していますか
…などなど
これらの質問に即答できないようでしたら、まずは<やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!>をお読みになって、基礎知識を身に付けたほうがいいかと思います。
「何だか面倒くさいな…費用はかかるけど、誰か代わりにやってくれるんなら、丸投げしてしまいたいな…」と思われた方は、当事務所に依頼するというのもアリかと思います。
その場合、あなたがやることは「ハンコを押すだけ」となりますので、自分でウンウン悩みながら手続きをするよりも、遥かに楽に風俗営業の許可証を手に入れることができます。
もちろん、許可を取った後も、風営法に関する疑問が出てきたときは、いつでも質問ができますので、風営法違反で処分を受けるということもなくなります。
杉並区で雀荘を開業される方は、ぜひ「風営法が専門」の当事務所をご活用いただければ、と思います。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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