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足立区で雀荘を開業する!|許可ってどうやって取るの?

足立区で雀荘の経営をお考えの方、必見!です

足立区の雀荘開業、何の許可が必要?

足立区で「雀荘開業」を検討中のAさん

足立区で「雀荘開業」を検討中のAさん

足立区で雀荘を開業したいんですが、手続き的なことってよくわからないんです…ちょっとした軽食も出したいんですけど…やっぱり何かの許可とかって取らなきゃダメですか?

風営法に詳しい富岡行政法務事務所の回答

風営法に詳しい富岡行政法務事務所の回答

 雀荘って、風営法で「風俗営業」となっているんですよ…ですので、風俗営業の許可を取らないと風営法違反で<御用!>となってしまいます…それと、軽食も出すなら、飲食店営業の許可も必要ですね。

 足立区の場合、風俗営業の許可は千住警察署、西新井警察署、竹の塚警察署、綾瀬警察署のいずれかで、飲食店営業の許可は、足立区足立保健所まで行って手続きをする必要があります。

足立区で「雀荘開業」を検討中のAさん

足立区で「雀荘開業」を検討中のAさん

なるほど…何か面倒くさそうですね…

面倒だから、とりあえず「やっちゃえ!」でもいいですかね?注意されたら、それから許可を取ってもいい訳だし…

風営法違反の取り締まりをしている警察官

この話を小耳にはさんだ、とても耳のいい警察官

ちょっと待った!

無許可営業は風営法違反の中でも、最も重い罰則です。法の趣旨に反するような営業は徹底的に取り締まります!

足立区で「雀荘開業」を検討中のAさん

足立区で「雀荘開業」を検討中のAさん

何だか穏やかじゃないな…

でも時々「風営法違反で逮捕!」って話を聞くから、警察もやる時は本当にやるんだな…

風営法に詳しい富岡行政法務事務所の回答

風営法に詳しい富岡行政法務事務所の意見

 もちろんです。天下の桜田門をナメてはいけません。

 それと、捕まってから許可を取ろうと思っても、もう受け付けてはくれません。風営法の欠格事由に該当してしまうからです。どんなに心を入れ替えても、頭を丸めてもダメです…ですので、発想を変えて、捕まってから手続きをするんじゃなくて、捕まらないように先手で手続きをする事が大事なんです!

 何だかクサい田舎芝居を展開してしまいましたが(笑)、足立区で雀荘(マージャン店)を開業しようと思ったら、風俗営業の許可を取らなければなりません。

 

 雀荘は風営法第2条第1項第4号で定められている、れっきとした「風俗営業」ですので、この許可を取らずに営業してしまうと、上の例のように風営法違反で御用!となってしまいます。

 この場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの両方、という重いペナルティとなります。

 そしてこの罰則を受けると、風営法上、<許可を与えてはならない人>に該当してしまいますので、むこう5年間は新たに風俗営業の許可申請をする事ができなくなってしまいます。

 警察は身上調査・前科調査を行いますので、その間にインチキ申請をしようと思っても、すぐにバレてしまいます。

 ですので、足立区で雀荘を開業しようと思ったら、しっかりと許可を取って正攻法の経営をしていくことが大切です。

 

 また、出前じゃなくて、ちょっとした軽食も出したい…という場合は、足立区足立保健所で飲食店営業の許可も取らなければなりませんので、お気をつけ下さい。

足立区の場合、どこで手続きをするの?

 足立区で雀荘を開業する際は、飲食店営業の許可を「足立区足立保健所」で、風俗営業の許可を「千住警察署、西新井警察署、竹の塚警察署、綾瀬警察署」のいずれかで、取らなければなりません。

 流れとしては、先に足立区足立保健所で飲食店営業の許可を取ります。

 なぜなら、千住警察署、西新井警察署、竹の塚警察署、綾瀬警察署での手続きで、飲食店営業の許可書が必要となるからです。

 

 ここでは足立区で「飲食店営業」と「風俗営業」の許可を取るための窓口をご紹介します。参考になさって下さい。

足立区足立保健所(飲食店営業許可申請)

【電話】03・3880・5363

【保健所所在地】足立区中央本町1-5-3

【所管区域】足立区

千住警察署(風俗営業:雀荘の許可申請)

【所在地】足立区千住一丁目38番1号

【電話番号】03・3879・0110㈹

【アクセス】JR、東武、つくばエクスプレス、地下鉄「北千住駅」から徒歩3分

【管轄】足立区のうち 千住橋戸町、千住1~5丁目、千住大川町、千住河原町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙町、千住旭町、千住東1・2丁目、千住桜木1・2丁目、千住緑町1~3丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原1・2丁目

西新井警察署(風俗営業:雀荘の許可申請)

【所在地】足立区西新井栄町一丁目16番1号

【電話番号】03・3852・0110㈹

【アクセス】東武伊勢崎線「西新井駅」西口から徒歩5分

【管轄】足立区のうち 梅田1~8丁目、梅島1~3丁目、本木1・2丁目、関原 1~3丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、西新井栄町1~3丁目、興野1・2丁目、西新井本町1~5丁目、扇1~3丁目、 西新井1~7丁目、小台1・2丁目、宮城1・2丁目、江北1~7丁目、谷在家1~3丁目、堀之内1・2丁目、鹿浜1~8丁目、椿1・2丁目、 新田1~3丁目、加賀1・2丁目、皿沼1~3丁目、栗原1~4丁目、 島根1~4丁目、六月1~3丁目

竹の塚警察署(風俗営業:雀荘の許可申請)

【所在地】足立区保木間一丁目16番4号

【電話番号】03・3850・0110㈹

【アクセス】

  • 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」東口から徒歩20分
  • 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」から東武バスに乗り「保木間仲通り」で下車
  • 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」から都バスに乗り「保木間1丁目」で下車

【管轄】足立区のうち 東保木間1・2丁目、東六月町、保木間1~5丁目、南花畑1~5丁目、花畑1~8丁目、竹の塚1~7丁目、西保木間1~4丁目、伊興1~5丁目、伊興本町1・2丁目、西伊興1~4丁目、 西伊興町、西竹の塚1・2丁目、東伊興1~4丁目、入谷1~9丁目、入谷町、古千谷1・2丁目、古千谷本町1~4丁目、舎人1~6丁目、舎人公園、舎人町

綾瀬警察署(風俗営業:雀荘の許可申請)

【所在地】足立区谷中四丁目1番24号

【電話番号】03・3620・0110㈹

【アクセス】地下鉄「北綾瀬駅」から徒歩3分

【管轄】足立区のうち 足立1~4丁目、中央本町1~5丁目、青井1~6丁目、弘道1・2丁目、西綾瀬1~4丁目、綾瀬1~7丁目、加平1~3丁目、東綾瀬1~3丁目、東和1~5丁目、中川1~5丁目、大谷田1~5 丁目、佐野1・2丁目、辰沼1・2丁目、六木1~4丁目、北加平町、谷中1~5丁目、平野1~3丁目、一ツ家1~4丁目、西加平1・2丁目、六町1~4丁目、神明1~3丁目、神明南1・2丁目、保塚町

足立区足立保健所で飲食店営業の許可を取る

 飲食店営業の許可を取るためには、オープン前の忙しい時期に、何度か足立区足立保健所の窓口まで足を運ばなければなりません。

 

 許可を取るための大ざっぱな流れは、以下のようになりますが、詳しくお知りになりたい方は、<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>をご参照下さい。

 

【流れ】

・足立区足立保健所での事前相談(当事務所のように手続きに慣れている者が申請する場合は、省略可)

・必要な書類を収集する&作成する

・再度保健所の窓口に足を運び、書類を提出する。この時に、後日行われる施設検査の日程調整をする

・保健所の担当者が実際に店に来るので検査に立ち会う

・基準に適合していない場合は、工事をし直して再度検査を受ける

・検査でOKとなったら、その後、再度保健所に行き、許可書を受け取る

 

 手続きに慣れていないと、書類の収集・作成や、許可基準に合う施設とは?を調べているうちに、どんどん日数が経ってしまいます。

 また、許可要件をよく把握しないまま工事を進めてしまうと、保健所の検査が不合格!となり、「再工事」となってしまう場合もあります。

 その場合は無駄な出費が増えてしまいます。特に水回りの再工事は、思っている以上にお金がかかりますので気を付けて下さい。

 

 仮にこれらのすべてを把握していたとしても…オープン前の忙しい時期に何度も保健所に行く手間は避けられません。

 

 当事務所のような専門家に依頼してしまえば、費用はかかりますが、必要な手続きはすべてこちらで行いますので、あなたがやることは「許可書が届くのを待つだけ!」となり、楽チンです。

 もちろん、当事務所は許可基準もすべて把握しています。ですので、無駄な再工事をする必要もなくなります。

足立区内の警察署で風俗営業の許可申請

 足立区内には、千住警察署、西新井警察署、竹の塚警察署、綾瀬警察署がありますが、このうち、あなたが行くのは、お店の場所を管轄している警察署となります。管轄については、上の窓口案内のところで触れていますので、ご参照下さい。

 

 この風俗営業許可申請については、飲食店営業のそれと比べると桁違いに難しく、また非常に面倒くさいものとなっています。

 実際、当事務所に依頼される方で、最初は自分でやろうとしたものの、書類の再提出、再々提出…となってしまい、困り果てて駆け込んでくる方が結構いらっしゃいます。

 

 ちなみに、すでに数店舗をお持ちで、風俗営業許可の難しさを知っている方は、最初から全てを丸投げ状態で依頼してきます。そのほうが結局は早くオープンできる、ということを経験上知っているからでしょう。

 「役所の手続きぐらい自分で出来るんじゃないの?」と思われた方は、ご自身で挑戦してみるのもいいかもしれません。…きっとここで指摘した意味がお分かりになるかと思います。

 

 風俗営業はちょっとした商店が商売をする、というのとは訳が違って、なかなか許可を取る事はできません。許可を取るためには、許可を取る「人」「場所」「営業所」についての細かい基準をクリアしなければならないのです。

 

 例えば、一例として、あなたが以下の質問に即答できないような状態でしたら、最初から当事務所に依頼してしまったほうが間違いなく早くオープンすることができます。

 

・東京都内の保全対象施設にはどんなものがありますか

・あなたのお店の周囲100メートルの範囲内に、それがあるかどうか知っていますか

・許可を取るための構造・設備基準について理解していますか

…などなど

 

 これらの質問に即答できないようでしたら、まずは<やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!>をお読みになって、基礎知識を身に付けたほうがいいかと思います。

 

 「何だか面倒くさいな…費用はかかるけど、誰か代わりにやってくれるんなら、丸投げしてしまいたいな…」と思われた方は、当事務所に依頼するというのもアリかと思います。

 その場合、あなたがやることは「ハンコを押すだけ」となりますので、自分でウンウン悩みながら手続きをするよりも、遥かに楽に風俗営業の許可証を手に入れることができます。

 もちろん、許可を取った後も、風営法に関する疑問が出てきたときは、いつでも質問ができますので、風営法違反で処分を受けるということもなくなります。

 

 足立区で雀荘を開業される方は、ぜひ「風営法が専門」の当事務所をご活用いただければ、と思います。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

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