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北区でスナック・バーを開業する方、必見!のお役立ちコンテンツです
赤羽や王子、十条、田端…といった「北区」でスナックやバー(bar)を開業するためには、原則として、保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要があります。
スナックやバー(bar)に近い業態として、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、居酒屋…などもありますが、これらを開業する場合も、手続き的には同じです。
この他にも役所関係の手続きはありますが(税金関係など)、とりあえず、開業時のスタートとなる手続きは、上にあげた保健所と警察署です。
手続きの流れは
1 保健所で「飲食店営業」の許可を取る
2 警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をする
という順番となります。
なぜなら、警察署で手続きをするときに<飲食店営業の許可書>が必要となるからです。
保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要がある、といいましたが、このうち、警察署での手続きは、「午前0時以降も引き続き営業する場合」に必要となるものです。
ですので、午前0時にキッチリ店を閉める、というのであれば、手続き的には保健所の飲食店営業許可だけでOKです。
なぜ午前0時が分かれ目になるかといいますと、深夜にこうした業態を営むと、酔客の出入り等によって、周辺の環境などに影響を及ぼす可能性がある、と考えられているからです。
また、深夜営業のお店は、非行少年等のたまり場となってしまったという歴史的いきさつもあります。
ですので、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」するために、風営法で届出を要する業態となっているのです。
では、どこの警察署に行って届出をすればいいのでしょうか。
正解は「お店の場所を管轄している警察署」となります。見当違いのところに行くと「門前払いとなって終了」となってしまいますので、十分に注意して下さい。
北区の場合、次のいずれかの警察署に行くことになります。
以下、北区でスナックやバーを開業する時の窓口(保健所、警察署)をご紹介しますので、参考になさって下さい。
【電話】03・3919・0726
【保健所所在地】北区東十条2-7-3
【所管区域】北区
【所在地】北区西ヶ原二丁目4番1号
【電話番号】03・3940・0110㈹
【アクセス】
【管轄】北区のうち 滝野川1~7丁目、西ヶ原1~4丁目、栄町、上中里1~3丁目、中里1~3丁目、昭和町1~3丁目、田端1~6丁目、東田端1・2丁目、田端新町1~3丁目、飛鳥山公園地
【所在地】北区王子三丁目22番22号
【電話番号】03・3911・0110㈹
【アクセス】
【管轄】北区のうち 王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、同2~6丁目、豊島1~8丁目、堀船1~4丁目、岸町1・2丁目、王子本町1~3丁目、十条台1・2丁目、上十条1~5丁目、十条仲原1~4丁目、中十条1~4丁目、東十条1~6丁目
【所在地】北区神谷三丁目10番1号
【電話番号】03・3903・0110㈹
【アクセス】
【管轄】北区のうち 赤羽1~3丁目、岩淵町、赤羽南1・2丁目、赤羽西1~6丁目、西が丘1~3丁目、赤羽台1~4丁目、桐ヶ丘1・2丁目、赤羽北1~3丁目、浮間1~5丁目、志茂1~5丁目、神谷1~3丁目
北区でスナックやバーを開業する方は、まず北区保健所で<飲食店営業の許可>を取るための手続きをしなければなりません。
流れとしては、保健所の窓口で事前相談をした後、必要書類の収集&作成をして、再び保健所に行き、書類を提出します。その後、保健所担当者による施設検査に立ち会って、検査OK!となったら、飲食店営業の許可が出る仕組みとなっています。
なお、許可書を受け取るために、再度保健所に行かなければなりませんので、飲食店営業の許可を取るだけで、数回は保健所に足を運ぶ必要があります。
ちなみに、事前相談は、当事務所のように手続きに慣れている者の場合、省略することも可能です。
ここでは簡潔に説明していますので、簡単な手続きのようにも思えますが、実際にはなかなか面倒なものとなっています。
まず、オープン前の忙しい時期に、何度か北区保健所に行かなければなりません。
また、施設検査にしても、立ち合いが必要となりますので、予定を空けておく必要が出てきます。
そして検査については、OKとなる基準というものが細かく決まっていますので、検査でそれに適合していないことが判明した場合は「再調査」となり、無駄な時間を食ってしまう可能性もあります。
内装工事を進めてしまった場合は、軌道修正が必要になる場合も出てきますし、特に水周りの再工事は、思っている以上にお金がかかりますので、要注意です。
飲食店営業の許可について詳しく知りたい!という方は、<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>というコンテンツを用意していますので、どうぞそちらをご覧下さい。施設の基準なども含め、飲食店営業許可の全体像が理解できるかと思います。
「何だか面倒そうだな…忙しいし…誰か代わりにやってくれないかな…」と思われた方は、当事務所に手続きのすべてを丸投げしてしまう、ということも可能です。その場合、あなたがやることは…「何もありません」(笑)。
書類の収集や作成、保健所への提出や検査の立ち合いといったことは、全て当事務所が代わりに行いますので、あなたは何もしなくても大丈夫です。手続きの全てを飲食店営業の許可に精通した専門家が行いますので、<許可基準に合致していなくて再工事!>という無駄も一切発生しません。
最初に述べたように、午前0時で閉店、という場合は、飲食店営業の許可だけでもOKです。
ただし、その場合は午前0時でキッチリ店を閉めないと、「風営法違反」となって警察から容赦ない指摘を受けることになります。このキッチリ、というところが重要で、得てしてちょっとだけ…と延長しているその時に、警察の立入りがあったりしますので、注意が必要です。
警察は定期的に地域を巡回していますので、無届営業はすぐに見つかってしまいます。たとえすぐに取締りに来ないとしても、取締り強化の時期などに、こうしたお店が真っ先に狙われますので、「何も言ってこないから大丈夫」とタカをくくっていると、思わぬ時に突然<無届営業!>として、風営法違反となってしまいます。
警察は風営法違反に対しては厳しい姿勢を取っていますので、「近所の役所と同じノリで笑ってごまかせば何とかなる」、というわけにはいきません。お気をつけ下さい。
こうならないように、「深夜における酒類提供飲食店営業」の手続きをキチンとしようと思っても、これは飲食店営業の許可と違い、なかなかハードルが高いものとなっていますので、ご自身でされる場合は、何度も警察署に足を運ぶことになるかと思います。
図面一つとっても、飲食店営業の許可とは比べ物にならないくらい細かいものが要求されますし、添付書類の数も桁違いに多くなりますので、心しておかなければなりません。
当事務所に依頼してくる多くの方が、書類の再提出、再々提出、再々々提出をくらい、どうしようもなくなって当事務所に駆け込んできます。
「深夜における酒類提供飲食店営業」は風営法で規制の対象となっている業態ですので、警察の態度も厳しいです。「書類の再提出?そんな悠長なことやってられないよ!」という方は、最初から当事務所に丸投げしてしまったほうが、結果的には「早くて楽チン!」ということになります。この意味は、自分で実際にやってみれば…きっとわかります。
当事務所は風営法専門の事務所ですので、この「深夜における酒類提供飲食店営業」の手続きについて、豊富な実績がございます。また、「深夜における酒類提供飲食店営業」に関するコンテンツも豊富に用意しておりますので、関心のある方は、どうぞご覧になってみて下さい。
深夜酒類提供飲食店営業と風営法|許可?届出?違反時の罰則は?の記事がおススメです。
北区での開業手続き:ここがポイント!
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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