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大田区の風俗営業許可・風営法手続き

大田区で風俗営業許可・風営法の各種手続きを取る方、必見のお役立ち情報です!

 ここでは、<大田区で風営法関連の手続きをする際の窓口>と、<大田区で風俗営業が特別に午前1時までOKな場所>についてご紹介します。いずれも、大田区で風営法関連の手続きをする方にとって必見!の情報となっております。

 ところで、風営法関連の手続きと言っても、その内容は様々ですが、実務上多いのは以下のようなものかと思います。ここをご覧になっている方も、以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか。

 

●風俗営業の許可申請(キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ、ゲームセンターなどの開業)

●無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出(デリヘル、アダルトグッズ通販などの開業)

●特定遊興飲食店営業の許可申請(クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウスなどの開業)

●深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出(スナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバーなどの開業)

●上記の営業を既に開始している者が行う各種変更の手続き(営業者や管理者の住所等の他、店名や、店内レイアウト…などの変更に伴うもの)

 

 営業所が大田区内にある場合、これらの手続きを行う際の窓口は、大森警察署、田園調布警察署、蒲田警察署、池上警察署、東京空港警察署のいずれかとなります。下記を参考にして間違いのないようにしましょう。

 警察署にはそれぞれに「管轄」というものがありますので、見当違いのところに行ってしまうと<門前払いを受けて終了>となってしまいます。ご注意下さい。

 また、警察署で風営法関連の手続きをする際は、必ず事前に連絡を入れてから行かないと、空振りになることもあります。

 担当者は署内でずっと事務作業をしているわけではありません。不在のことも多いのです。

 仮にたまたま担当者がいたとしても、予約が入っている場合は、そちらの対応が優先となりますので、いずれにせよ突撃訪問をすると、かなりの時間待たされる事があります。各警察署ともに風営法手続きの受付担当者は人数が非常に少ないので、こうした点にも注意するようにして下さい。

大田区の風俗営業許可・風営法手続き、ここがポイント!

大田区の風営法手続き:ここがポイント!

  • 窓口は「大森警察署、田園調布警察署、蒲田警察署、池上警察署、東京空港警察署」のいずれかです

 

  • 管轄が違うと「門前払い」となって終了ですのでご注意下さい

 

  • 風営法関係の手続きは突撃訪問NG!予約が必要です

風俗営業許可・風営法手続き:業態別情報(大田区)

 ↓↓この下にも、大田区で風俗営業許可・風営法の各種手続きをする際の「お役立ち情報」がたくさんあります。お見逃しなく!!

「風俗営業の許可」「風営法に関する各種手続」は、この窓口で!

大森警察署

【電話】03・3762・0110

【警察署所在地】〒143-0014:大田区大森中一丁目1番16

【管轄】大田区のうち大森北1~6丁目、大森本町1・2丁目、平和の森公園、京浜島1~3丁目、大森西1~6丁目、同7丁目(7番の一部、8・9番を除く)、大森東1~5丁目、大森南1丁目(1番・2・3番・4 番・5番各一部、1718番の各一部)、同2丁目(17番の一部、1819番を除く)、大森中1~3丁目、山王1~3丁目、同4丁目(1120番を除く)、南馬込4丁目(49番)、中央1~4丁目、平和島1~6丁目、昭和島1・2丁目、東海1・2丁目

大森警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「大森警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

田園調布警察署

【電話】03・3722・0110㈹

【警察署所在地】〒145-0071:大田区田園調布一丁目1番8号

【管轄】大田区のうち上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁 目、石川台1丁目、同2丁目、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1~10番、1213番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、仲池上1丁目、同2丁目(17192930番を除く)、目黒区のうち大岡山2丁目(1112番)

田園調布警察署の最寄駅、外観をご覧になりたい方は「田園調布警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

蒲田警察署

【電話】03・3731・0110㈹

【警察署所在地】〒144-0053:大田区蒲田本町二丁目3番3号

【管轄】大田区のうち蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、東蒲田1・2丁目、池上5丁目(一部)、西蒲田1丁目、同3丁目(一部)、同4・5 丁目、同6丁目(一部)、同7・8丁目、新蒲田1丁目、同2丁目(一部)、同3丁目、西六郷1~4丁目、仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、南六郷1~3丁目、南蒲田1~3丁目、萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1・2丁目、大森西7丁目(一部)、大森南1丁目(一部)、 同2丁目(一部)

蒲田警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「蒲田警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

池上警察署

【電話】03・3755・0110㈹

【警察署所在地】〒146-0082:大田区池上三丁目2010

【管轄】大田区のうち東馬込1・2丁目、西馬込1・2丁目、中馬込1~3丁目、南馬込1~3丁目、同4丁目(49番を除く)、同5・6丁目、北馬込1・2丁目、中央5~8丁目、山王4丁目(1120番)、池上1~4丁目、同5丁目(23242728番を除く)、同6~8丁目、仲池上2丁目(17192930番)、久が原1丁目(1~10番・11番の一部、1213番 を除く)、同2~6丁目、千鳥1~3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、同三丁目(24番を除く)、同6丁目(1~3・19223537 番を除く)、東矢口1~3丁目、矢口1~3丁目、下丸子1~4丁目、多摩川1・2丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3・1623番を除く)

池上警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「池上警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

東京空港警察署

【電話】03・5757・0110㈹

【警察署所在地】〒144-0041:大田区羽田空港三丁目4番1号

【管轄】大田区のうち羽田空港1~3丁目

東京空港警察署の最寄駅、外観をご覧になりたい方は「東京空港警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ

大田区の風俗営業:午前1時まで営業できる地域はここ!

大田区の風俗営業には「営業延長許容地域」があります!

 風俗営業の営業時間は午前0時までですが、大田区の中でも特に以下の地域に限っては、午前1時までの営業が特別に認められています。この地域の事を「営業延長許容地域」といいます(パチンコを除く)

大森北一丁目、同四丁目、蒲田四丁目、同五丁目、山王二丁目、同三丁目、西蒲田五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東矢口一丁目、同三丁目、南蒲田一丁目、同二丁目

 

 大田区の営業延長許容地域で午前1時まで営業する場合は、「苦情の処理に関する帳簿」を備えつけることが、風営法で定められています。この「苦情の処理に関する帳簿」については、風俗営業許可を取った後の注意点を見ていただければ概要がつかめます。

大田区の風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業に関する豆知識

大田区には風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業のお店が何軒ある?

 大田区でナイトレジャー系のビジネスを営んでいる事業所の数と、そこで働く従業者の人数をご紹介します(東京都公表のデータに基づく)。

【バー、キャバレー、ナイトクラブ】

・事業所の数:578

・従業者の数:1,925人

【酒場、ビヤホール】

・事業所の数:933

・従業者の数:4,888人

※上記統計データの業種区分は、風営法の区分に厳密に沿ったものではありませんので、あくまでも参考程度になさって下さい。

業態によっては、飲食店営業の許可も必要です!

 「風俗営業」であるキャバクラやホストクラブなどを開業する方、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出を出すことの多い、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋…などを開業する方、あるいはスポーツバーやライブハウスといった「特定遊興飲食店営業」を開業する方は、風営法関連の手続きの他に<飲食店営業の許可>も併せて取る必要があります。

 大田区で飲食店営業の許可を取る際の窓口は、大田区保健所となります。

 この点について詳しくお知りになりたい方は、大田区の飲食店営業許可をご覧下さい。大田区で飲食店営業の許可を取る方が知っておくべき情報がまとまっています。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

【注目!】大田区で風営法の手続きをする方!以下のコンテンツも役立ちます!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

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