東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
目黒区で風俗営業許可・風営法の各種手続きを取る方、必見のお役立ち情報です!
ここでは、<目黒区で風営法関連の手続きをする際の窓口>と、<目黒区で風俗営業が特別に午前1時までOKな場所>についてご紹介します。いずれも、目黒区内で風営法関連の手続きをする方にとって必見!の情報となっております。
ところで、風営法関連の手続きと言っても、その内容は様々ですが、実務上多いのは以下のようなものかと思います。ここをご覧になっている方も、以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか。
●風俗営業の許可申請(キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ、ゲームセンターなどの開業)
●無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出(デリヘル、アダルトグッズ通販などの開業)
●特定遊興飲食店営業の許可申請(クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウスなどの開業)
●深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出(スナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバーなどの開業)
●上記の営業を既に開始している者が行う各種変更の手続き(営業者や管理者の住所等の他、店名や、店内レイアウト…などの変更に伴うもの)
営業所が目黒区内にある場合、これらの手続きを行う際の窓口は、目黒警察署、碑文谷警察署のいずれかとなります。下記を参考にして間違いのないようにしましょう。
警察署にはそれぞれに「管轄」というものがありますので、見当違いのところに行ってしまうと<門前払いを受けて終了>となってしまいます。ご注意下さい。
また、警察署で風営法関連の手続きをする際は、必ず事前に連絡を入れてから行かないと、空振りになることもあります。
担当者は署内でずっと事務作業をしているわけではありません。不在のことも多いのです。
仮にたまたま担当者がいたとしても、予約が入っている場合は、そちらの対応が優先となりますので、いずれにせよ突撃訪問をすると、かなりの時間待たされる事があります。各警察署ともに風営法手続きの受付担当者は人数が非常に少ないので、こうした点にも注意するようにして下さい。
目黒区の風営法手続き:ここがポイント!
↓↓この下にも、目黒区で風俗営業許可・風営法の各種手続きをする際の「お役立ち情報」がたくさんあります。お見逃しなく!!
【電話】03・3710・0110㈹
【警察署所在地】〒153-0061:目黒区中目黒二丁目7番13号
【管轄】目黒区のうち上目黒1~5丁目、大橋1・2丁目、青葉台1~4丁目、東山1丁目、同2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)を除く)、同3丁目、駒場1~4丁目、中目黒1~5丁目、三田1・2丁目、目黒1~4丁目、下目黒1~6丁目、中町1・2丁目、中央町1丁目(1番)、同2丁目(26番を除く)、祐天寺1・2丁目、五本木1・2丁目、同3丁目(26~33番を除く)
目黒警察署の最寄り駅をご覧になりたい方は「目黒警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3794・0110㈹
【警察署所在地】〒152-0003:目黒区碑文谷四丁目24番17号
【管轄】目黒区のうち碑文谷1~6丁目、鷹番1~3丁目、五本木3丁目(26~33番)、中央町1丁目(1番を除く)、同2丁目(26番)、目黒本町1~6丁目、原町1・2丁目、洗足1・2丁目、南1~3丁目、柿の木坂1~3丁目、東が丘1・2丁目、八雲1~5丁目、平町1・2丁目、中根1・2丁目、大岡山1丁目、同2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く)、緑ヶ丘1~3丁目、自由が丘1~3丁目
碑文谷警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「碑文谷警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
風俗営業の営業時間は午前0時までですが、目黒区の中でも特に以下の地域に限っては、午前1時までの営業が特別に認められています。この地域の事を「営業延長許容地域」といいます(パチンコを除く)。
上目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、下目黒一丁目、自由が丘一丁目、同二丁目、鷹番二丁目、同三丁目、目黒一丁目、祐天寺一丁目
目黒区の営業延長許容地域で午前1時まで営業する場合は、「苦情の処理に関する帳簿」を備えつけることが、風営法で定められています。この「苦情の処理に関する帳簿」については、風俗営業許可を取った後の注意点を見ていただければ概要がつかめます。
目黒区でナイトレジャー系のビジネスを営んでいる事業所の数と、そこで働く従業者の人数をご紹介します(東京都公表のデータに基づく)。
【バー、キャバレー、ナイトクラブ】
・事業所の数:223
・従業者の数:1,004人
【酒場、ビヤホール】
・事業所の数:328
・従業者の数:2,311人
※上記統計データの業種区分は、風営法の区分に厳密に沿ったものではありませんので、あくまでも参考程度になさって下さい。
「風俗営業」であるキャバクラやホストクラブなどを開業する方、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出を出すことの多い、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋…などを開業する方、あるいはスポーツバーやライブハウスといった「特定遊興飲食店営業」を開業する方は、風営法関連の手続きの他に<飲食店営業の許可>も併せて取る必要があります。
目黒区で飲食店営業の許可を取る際の窓口は、目黒区保健所となります。
この点について詳しくお知りになりたい方は、目黒区の飲食店営業許可をご覧下さい。目黒区で飲食店営業の許可を取る方が知っておくべき情報がまとまっています。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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