東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
江東区で風俗営業許可・風営法の各種手続きを取る方、必見のお役立ち情報です!
ここでは、<江東区で風営法関連の手続きをする際の窓口>と、<江東区で風俗営業が特別に午前1時までOKな場所>についてご紹介します。いずれも、江東区で風営法関連の手続きをする方にとって必見!の情報となっております。
ところで、風営法関連の手続きと言っても、その内容は様々ですが、実務上多いのは以下のようなものかと思います。ここをご覧になっている方も、以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか。
●風俗営業の許可申請(キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ、ゲームセンターなどの開業)
●無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出(デリヘル、アダルトグッズ通販などの開業)
●特定遊興飲食店営業の許可申請(クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウスなどの開業)
●深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出(スナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバーなどの開業)
●上記の営業を既に開始している者が行う各種変更の手続き(営業者や管理者の住所等の他、店名や、店内レイアウト…などの変更に伴うもの)
営業所が江東区内にある場合、これらの手続きを行う際の窓口は、深川警察署、城東警察署、東京湾岸警察署のいずれかとなります。下記を参考にして間違いのないようにしましょう。
警察署にはそれぞれに「管轄」というものがありますので、見当違いのところに行ってしまうと<門前払いを受けて終了>となってしまいます。ご注意下さい。
また、警察署で風営法関連の手続きをする際は、必ず事前に連絡を入れてから行かないと、空振りになることもあります。
担当者は署内でずっと事務作業をしているわけではありません。不在のことも多いのです。
仮にたまたま担当者がいたとしても、予約が入っている場合は、そちらの対応が優先となりますので、いずれにせよ突撃訪問をすると、かなりの時間待たされる事があります。各警察署ともに風営法手続きの受付担当者は人数が非常に少ないので、こうした点にも注意するようにして下さい。
江東区の風営法手続き:ここがポイント!
↓↓この下にも、江東区で風俗営業許可・風営法の各種手続きをする際の「お役立ち情報」がたくさんあります。お見逃しなく!!
【電話】03・3641・0110㈹
【警察署所在地】〒135-0042:江東区木場三丁目18番6号
【管轄】江東区のうち佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3 丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~7番)、新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目
深川警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「深川警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3699・0110㈹
【警察署所在地】〒136-0073:江東区北砂二丁目1番24号
【管轄】江東区のうち亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、南砂1丁目、同2丁目(1番の一部、5~7番を除く)、同3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、同2・3丁目
城東警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「城東警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3570・0110㈹
【警察署所在地】〒135-0064:江東区青海二丁目7番1号
【管轄】港区のうち港南五丁目、台場1・2丁目、江東区のうち青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目、品川区のうち東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目、大田区のうち城南島1~7丁目、東海3~6丁目、中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側埋立地、京浜港東京区全域、荒川及び中川(船堀橋より下流域)、隅田川(白髭橋より下流域)
東京湾岸警察署の最寄駅、外観をご覧になりたい方は「東京湾岸警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
風俗営業の営業時間は午前0時までですが、江東区の中でも特に以下の地域に限っては、午前1時までの営業が特別に認められています。この地域の事を「営業延長許容地域」といいます(パチンコを除く)。
永代二丁目、亀戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、富岡一丁目、同二丁目、福住一丁目、門前仲町一丁目、同二丁目
江東区の営業延長許容地域で午前1時まで営業する場合は、「苦情の処理に関する帳簿」を備えつけることが、風営法で定められています。この「苦情の処理に関する帳簿」については、風俗営業許可を取った後の注意点を見ていただければ概要がつかめます。
江東区でナイトレジャー系のビジネスを営んでいる事業所の数と、そこで働く従業者の人数をご紹介します(東京都公表のデータに基づく)。
【バー、キャバレー、ナイトクラブ】
・事業所の数:154
・従業者の数:619人
【酒場、ビヤホール】
・事業所の数:495
・従業者の数:2,732人
※上記統計データの業種区分は、風営法の区分に厳密に沿ったものではありませんので、あくまでも参考程度になさって下さい。
「風俗営業」であるキャバクラやホストクラブなどを開業する方、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出を出すことの多い、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋…などを開業する方、あるいはスポーツバーやライブハウスといった「特定遊興飲食店営業」を開業する方は、風営法関連の手続きの他に<飲食店営業の許可>も併せて取る必要があります。
江東区で飲食店営業の許可を取る際の窓口は、江東区保健所となります。
この点について詳しくお知りになりたい方は、江東区の飲食店営業許可をご覧下さい。江東区で飲食店営業の許可を取る方が知っておくべき情報がまとまっています。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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