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江戸川区でデリヘルを開業する方、必見!の情報です
江戸川区でデリヘルを開業する場合は、必ず所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。江戸川区の場合ですと、小松川警察署、葛西警察署、小岩警察署のいずれかに提出することになります。いきなり行っても担当者不在の場合もありますので、事前に連絡を入れておくことをおススメします。
また、警察署にはそれぞれに管轄している地域というものがありますので、見当違いのところに行かないように注意して下さい。どこの警察署がどの地域を管轄しているのか、詳しくお知りになりたい方は、下の各案内を見ていただければ、すべてわかります。
【所在地】江戸川区松島一丁目19番22号
【電話番号】03・3674・0110㈹
【アクセス】
【管轄】江戸川区のうち 小松川1~4丁目、平井1~7丁目、東小松川1~4丁目、西小松川町、松島1~4丁目、松江1~7丁目、中央1・2丁目、 同3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部を除く)、同4丁目(19番の一部を除く)、西一之江1~4丁目、大杉1~4丁目、同 5丁目(30・31番を除く)、下鎌田町、東篠崎町、東篠崎1・2丁目、 下篠崎町、篠崎町2~7丁目、同8丁目(1・2・8~11番)、南篠崎 町1~5丁目、谷河内1・2丁目、新堀1・2丁目、一之江1~8丁目、 春江町1~4丁目、瑞江1~3丁目、西瑞江1~4丁目、江戸川1~ 4丁目、東瑞江1・2丁目
【所在地】江戸川区東葛西六丁目39番1号
【電話番号】03・3687・0110㈹
【アクセス】地下鉄「葛西駅」から徒歩
【管轄】江戸川区のうち 船堀1~7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西葛西1~8丁目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、 堀江町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目
【所在地】江戸川区東小岩六丁目9番17号
【電話番号】03・3671・0110㈹
【アクセス】JR「小岩駅」南口からサンロードを通り、徒歩7分
【管轄】江戸川区のうち 上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目
デリヘルを開業する際は、所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を出すと言いましたが、手続き的にはこの紙を1枚出して終了!というわけにはいきません。性風俗ビジネスをやろうとするための手続きを、それを取り締まる側でもある警察で行うのです。そうそう簡単にはいかない…ということは何となくわかるのではないでしょうか。
窓口では「この人は一体どんな人間なんだろう?怪しい人物ではないか?」など、言葉は悪いですが、なめ回すように見られます。ですので、「届出を出すだけでしょ?楽勝だよ」というノリで行くと、痛い目にあいます。
書類としては、届出書のほかに事務所や待機所の図面等も要求されますし、法人の場合だったら、定款の写しや履歴事項全部証明書等も準備しなければなりません。また、事務所や待機所のオーナーから「この建物をデリヘルに使ってもいいよ」という承諾書も貰わなければなりませんし、この他にも準備すべき書類は結構あります。所轄のローカルルールによって、求められる書類が異なる場合もありますので、慣れていない方がひとりでやるには、なかなかハードルが高いかもしれません。
ちなみに、当事務所のような風営法の専門家に手続きの一切を任せてしまえば、あなたがやることは「ハンコを押すだけ」となりますので、「早くて楽チン!」です。
いわゆる無届の<モグリ性風俗>はすぐに摘発されてしまいますので、絶対に甘くみないようにして下さい。
よくニュースなどで「違法風俗店摘発!」として、手錠をかけられ連行されているシーンが流れますが、届出をしないと、あなたも間違いなくあのようになってしまいます。
デリヘルは現在のところ、受付所を設けないというのであれば、営業場所等の規制も特にありませんので、絶対に届出をしておいたほうがいいです。というよりも、届出をしないと、繰り返しますが<犯罪>となってしまいますのでご注意下さい。
届出書を出さずにデリヘルを営んだ場合は、風営法違反として、「6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方」となります。また、書類を出したとしても、その中に虚偽記載があれば、やはり同様に罰則の適用となります。
警察は性風俗関連の事犯に対しては厳しい態度を取っていますので、十分にご注意下さい。ちなみに風営法違反については、「これはNG!風営法違反」の記事が参考になります。
デリヘルを経営する際に気を付けておくべきことについて、ざっくりと解説してみたいと思います。
まず、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることは絶対に避けて下さい。これをしてしまうと「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの両方」となります。この他にも警察の立入りを拒んだりだとか、届出書を出した後に変更事項が生じたのに、それを届け出なかったり…といった場合、やはり風営法違反となってしまいます。
特に変更事項が生じた場合は、必ず届け出るようにして下さい。これをしないと、届出制度の趣旨を没却した悪質な行為であるとして、警察から処分される場合があります。実際に痛い目にあったという方を知っていますので、十分に気を付けて下さい。「面倒だから…」という場合は、手続きのすべてを当事務所に丸投げすることもできますので、とにかく放置することだけはやめて下さい。
このように考えると、デリヘルを開業する以上は、自分の身を守るためにも、絶対に風営法の基礎を身に付けておいたほうがいいと思います。当事務所では「やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!」や、「デリヘルの開業|絶対に知っておくべき最低限の知識はこれだ!」などのコンテンツをご用意していますので、まずはこれらをお読みになることをおススメします。
当事務所は風営法専門の事務所として、これまでの間、多くのデリヘル開業をお手伝いしてきましたが、その中で、成功している店舗には<ある共通点>を見出すことができます。それは「当たり前のことを当たり前にきちんとやる」ということです。くだらない…と思われるかもしれませんが、真実です。
成功している店舗はお仕事バッグやコスチュームなどの備品管理がしっかりと行き届いており、キャストさんが気持ちよく使えるような体制を常時整えています。もちろんボトル内の補充もバッチリです。待機所だって綺麗です。また、男子スタッフとのコミュニケーションが良好に取れているので、出勤の無理なお願いなどもしやすい感じで、キャストさんも「○○さんのお願いだから、しょうがないな…出勤することにするよ!」といった感じで、店がうまく回っています(ただし男女間の問題もありますので、このあたりのさじ加減は経営者の判断が重要ですが…)。
このようにデリヘルの開業といっても、風営法の事や、店の回し方など、色々とやらなければならないことがありますので、「何だか手続きが面倒そうだ…誰か代わりにやってくれないかな?」とか、「風営法って難しいな…アドバイスしてくれる人が身近に欲しい…警察以外で…(笑)」という場合は、ぜひ当事務所を頼っていただければ、と思います。当事務所は風営法のプロフェッショナルですし、デリヘル運営の実務についても詳しいので、きっとあなたのお役に立てるかと思います。
もちろん、江戸川区内を管轄している小松川警察署、葛西警察署、小岩警察署でのデリヘル開業にもバッチリ対応しています。ご安心下さい!
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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