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足立区でデリヘルを開業する!|警察への届出ってどうやるの?

足立区でデリヘルを開業する方、必見!の情報です

どこの警察署が窓口?

 足立区でデリヘルを開業する場合は、必ず所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。足立区の場合ですと、千住警察署、西新井警察署、竹の塚警察署、綾瀬警察署のいずれかに提出することになります。いきなり行っても担当者不在の場合もありますので、事前に連絡を入れておくことをおススメします。

 また、警察署にはそれぞれに管轄している地域というものがありますので、見当違いのところに行かないように注意して下さい。どこの警察署がどの地域を管轄しているのか、詳しくお知りになりたい方は、下の各案内を見ていただければ、すべてわかります。

千住警察署(無店舗型性風俗特殊営業:デリヘルの届出)

【所在地】足立区千住一丁目38番1号

【電話番号】03・3879・0110㈹

【アクセス】JR、東武、つくばエクスプレス、地下鉄「北千住駅」から徒歩3分

【管轄】足立区のうち 千住橋戸町、千住1~5丁目、千住大川町、千住河原町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙町、千住旭町、千住東1・2丁目、千住桜木1・2丁目、千住緑町1~3丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原1・2丁目

西新井警察署(無店舗型性風俗特殊営業:デリヘルの届出)

【所在地】足立区西新井栄町一丁目16番1号

【電話番号】03・3852・0110㈹

【アクセス】東武伊勢崎線「西新井駅」西口から徒歩5分

【管轄】足立区のうち 梅田1~8丁目、梅島1~3丁目、本木1・2丁目、関原 1~3丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、西新井栄町1~3丁目、興野1・2丁目、西新井本町1~5丁目、扇1~3丁目、 西新井1~7丁目、小台1・2丁目、宮城1・2丁目、江北1~7丁目、谷在家1~3丁目、堀之内1・2丁目、鹿浜1~8丁目、椿1・2丁目、 新田1~3丁目、加賀1・2丁目、皿沼1~3丁目、栗原1~4丁目、 島根1~4丁目、六月1~3丁目

竹の塚警察署(無店舗型性風俗特殊営業:デリヘルの届出)

【所在地】足立区保木間一丁目16番4号

【電話番号】03・3850・0110㈹

【アクセス】

  • 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」東口から徒歩20分
  • 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」から東武バスに乗り「保木間仲通り」で下車
  • 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」から都バスに乗り「保木間1丁目」で下車

【管轄】足立区のうち 東保木間1・2丁目、東六月町、保木間1~5丁目、南花畑1~5丁目、花畑1~8丁目、竹の塚1~7丁目、西保木間1~4丁目、伊興1~5丁目、伊興本町1・2丁目、西伊興1~4丁目、 西伊興町、西竹の塚1・2丁目、東伊興1~4丁目、入谷1~9丁目、入谷町、古千谷1・2丁目、古千谷本町1~4丁目、舎人1~6丁目、舎人公園、舎人町

綾瀬警察署(無店舗型性風俗特殊営業:デリヘルの届出)

【所在地】足立区谷中四丁目1番24号

【電話番号】03・3620・0110㈹

【アクセス】地下鉄「北綾瀬駅」から徒歩3分

【管轄】足立区のうち 足立1~4丁目、中央本町1~5丁目、青井1~6丁目、弘道1・2丁目、西綾瀬1~4丁目、綾瀬1~7丁目、加平1~3丁目、東綾瀬1~3丁目、東和1~5丁目、中川1~5丁目、大谷田1~5 丁目、佐野1・2丁目、辰沼1・2丁目、六木1~4丁目、北加平町、谷中1~5丁目、平野1~3丁目、一ツ家1~4丁目、西加平1・2丁目、六町1~4丁目、神明1~3丁目、神明南1・2丁目、保塚町

デリヘルの開業…どんな書類を提出するの?

 デリヘルを開業する際は、所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を出すと言いましたが、手続き的にはこの紙を1枚出して終了!というわけにはいきません。性風俗ビジネスをやろうとするための手続きを、それを取り締まる側でもある警察で行うのです。そうそう簡単にはいかない…ということは何となくわかるのではないでしょうか。

 窓口では「この人は一体どんな人間なんだろう?怪しい人物ではないか?」など、言葉は悪いですが、なめ回すように見られます。ですので、「届出を出すだけでしょ?楽勝だよ」というノリで行くと、痛い目にあいます。

 書類としては、届出書のほかに事務所や待機所の図面等も要求されますし、法人の場合だったら、定款の写しや履歴事項全部証明書等も準備しなければなりません。また、事務所や待機所のオーナーから「この建物をデリヘルに使ってもいいよ」という承諾書も貰わなければなりませんし、この他にも準備すべき書類は結構あります。所轄のローカルルールによって、求められる書類が異なる場合もありますので、慣れていない方がひとりでやるには、なかなかハードルが高いかもしれません。

 ちなみに、当事務所のような風営法の専門家に手続きの一切を任せてしまえば、あなたがやることは「ハンコを押すだけ」となりますので、「早くて楽チン!」です。

書類を出さないとどうなるの?

 いわゆる無届の<モグリ性風俗>はすぐに摘発されてしまいますので、絶対に甘くみないようにして下さい。

 よくニュースなどで「違法風俗店摘発!」として、手錠をかけられ連行されているシーンが流れますが、届出をしないと、あなたも間違いなくあのようになってしまいます。

 デリヘルは現在のところ、受付所を設けないというのであれば、営業場所等の規制も特にありませんので、絶対に届出をしておいたほうがいいです。というよりも、届出をしないと、繰り返しますが<犯罪>となってしまいますのでご注意下さい。

 届出書を出さずにデリヘルを営んだ場合は、風営法違反として、「6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方」となります。また、書類を出したとしても、その中に虚偽記載があれば、やはり同様に罰則の適用となります。

 警察は性風俗関連の事犯に対しては厳しい態度を取っていますので、十分にご注意下さい。ちなみに風営法違反については、「これはNG!風営法違反」の記事が参考になります。

デリヘルを経営する際に気を付けること

 デリヘルを経営する際に気を付けておくべきことについて、ざっくりと解説してみたいと思います。

 まず、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることは絶対に避けて下さい。これをしてしまうと「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの両方」となります。この他にも警察の立入りを拒んだりだとか、届出書を出した後に変更事項が生じたのに、それを届け出なかったり…といった場合、やはり風営法違反となってしまいます。

 特に変更事項が生じた場合は、必ず届け出るようにして下さい。これをしないと、届出制度の趣旨を没却した悪質な行為であるとして、警察から処分される場合があります。実際に痛い目にあったという方を知っていますので、十分に気を付けて下さい。「面倒だから…」という場合は、手続きのすべてを当事務所に丸投げすることもできますので、とにかく放置することだけはやめて下さい。

 このように考えると、デリヘルを開業する以上は、自分の身を守るためにも、絶対に風営法の基礎を身に付けておいたほうがいいと思います。当事務所では「やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!」や、「デリヘルの開業|絶対に知っておくべき最低限の知識はこれだ!」などのコンテンツをご用意していますので、まずはこれらをお読みになることをおススメします。

デリヘルの開業、考えることは風営法だけではありません!

 当事務所は風営法専門の事務所として、これまでの間、多くのデリヘル開業をお手伝いしてきましたが、その中で、成功している店舗には<ある共通点>を見出すことができます。それは「当たり前のことを当たり前にきちんとやる」ということです。くだらない…と思われるかもしれませんが、真実です。

 成功している店舗はお仕事バッグやコスチュームなどの備品管理がしっかりと行き届いており、キャストさんが気持ちよく使えるような体制を常時整えています。もちろんボトル内の補充もバッチリです。待機所だって綺麗です。また、男子スタッフとのコミュニケーションが良好に取れているので、出勤の無理なお願いなどもしやすい感じで、キャストさんも「○○さんのお願いだから、しょうがないな…出勤することにするよ!」といった感じで、店がうまく回っています(ただし男女間の問題もありますので、このあたりのさじ加減は経営者の判断が重要ですが…)。

 

 このようにデリヘルの開業といっても、風営法の事や、店の回し方など、色々とやらなければならないことがありますので、「何だか手続きが面倒そうだ…誰か代わりにやってくれないかな?」とか、「風営法って難しいな…アドバイスしてくれる人が身近に欲しい…警察以外で…(笑)」という場合は、ぜひ当事務所を頼っていただければ、と思います。当事務所は風営法のプロフェッショナルですし、デリヘル運営の実務についても詳しいので、きっとあなたのお役に立てるかと思います。

 もちろん、足立区内を管轄している千住警察署、西新井警察署、竹の塚警察署、綾瀬警察署でのデリヘル開業にもバッチリ対応しています。ご安心下さい!


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

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