飲食店営業許可の更新

飲食店営業の許可って…風俗営業の許可と違って「有効期限」があるんです

飲食店営業許可の更新は、満了日の1か月前に

 風俗営業の許可には有効期限というものがないのですが、飲食店営業の許可には、それがありますので注意が必要です。施設の耐久性等によって5年から8年の期限が付くのですが、具体的な年数は保健所の判断によって決まります。

 期限満了後も引き続いて営業をしようという場合は、更新の手続が必要になります。満了日の1か月前になると保健所からお知らせが来ますので、以下の書類を提出しましょう。

 

1:営業許可申請書

2:現に受けている営業許可書

3:営業許可更新手数料

4:貯水槽や井戸水を使っている場合は1年以内に行った水質検査の成績書

5:食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

 

 オープンしてから数年が経つと、様々な面で油断しがちです。

 例えば「邪魔だから…」ということで、スイングドアを外して調理場と客席の区画をあいまいにしてしまったり、従業者用の手洗い設備を「流しでも洗えるからいいや」と外してしまったり、あるいは「食器戸棚」の戸を外して「食器棚」にしてしまったり…。

 これまでにたくさんの居抜き店舗を見てきましたが、このように勝手に設備の内容を変えてしまっているケースが実は意外と多いです。

 ただ、保健所によっては更新の時に実地検査をするところがありますので、思わぬ指摘を受けることのないよう、注意しておきましょう。初心にかえって再度、東京都の飲食店営業許可:設備の基準を見直しておくのもいいかもしれません。

富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センターでは、飲食店営業許可の申請も承っております。

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