今、あなたに求められているものは何?
ここをご覧になっている方で、警察から風営法に関し、実際に何らかのアクションがあった、という方は今すぐに対応を始めて下さい。今すぐにです。まだ警察から指摘されていない状況であれば、時間をかけてじっくりと対策を練ることも可能なのですが、すでに指摘されてしまった場合、話は別です。今のあなたに求められるものは「反省の念&同様の行為を繰り返さないための具体的行動」と「スピード感」です。
風営法違反となった場合でも、直ちに「許可の取消し」や「営業停止命令」、「営業廃止命令」が出ることは稀です。特に風俗営業における遵守事項違反の場合は、風営法の趣旨からいっても、まずは指示処分になるものと思われます。これを「行政処分前置主義」ということもできますが、いずれにせよ、まずは警察から今の状況を改善するように求められるはずです。例えば、
・「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないことその他規則第7条に規定する営業所の構造及び設備の技術上の基準を遵守すること」
・「○月間、当該従業者を広告又は宣伝の業務に従事させないこと」
などといった形で改善を求められるのが一般的で、指示処分はたいていの場合、このようにして行われます。違反の状態は直ちに改善されるべきものですが、状況によっては必要最小限の猶予期間を設けてくれる場合もあります。
ですので、「風営法は厳しい!!」と思っている方も多いのですが、実はそれを守ろうとする者に対しては、比較的優しい面もあるのです。
ただし…自主的に法令を遵守する見込みがないなど、風営法の趣旨を没却するような行為を行う者に対しては、指示処分を経ることなく、いきなり「許可の取消し」や「営業停止命令」などが出る場合もあります。
確信犯で違反状態となったというのであれば、何が悪いのかは自分でわかっていると思いますので、あとはご本人の意思次第というところなのですが、そうではなくて「何だかよく分からないけれども風営法違反を指摘されてしまった」、という方は、そもそも風営法がわかっていなかったことが原因なのですから、まずは「風営法を読んでみよう!」のページへ行き、条文を読み込むことから始めてみて下さい。もし読んでみたけれど、イマイチよく分からない…という場合は、はじめから風営法を専門とする当事務所に依頼してしまったほうが安全で確実です。
1度目の注意できっちりとカタを付けておかないと、本当に大変な事になります。
というのも、指示処分を行った後、警察は改善の状況を注意深く見ており、その後、同様の行為を繰り返してしまうと、状況にもよりますが「悪質」と判断されて、いよいよ営業停止等の重い処分へと移行することになってしまうからです。営業停止処分は指示処分に違反したことを理由として発動することができます。なぜならそれは風営法の趣旨を無視した悪性の高い行為と評価できるからです(指示処分違反は警察のメンツを丸潰しにする行為でもあります)。
その場合、最近3年の間に同一の処分を受けたとか、従業者の大多数が違反行為に加担していたとか、近隣からの苦情が沢山あるとか、悔悛の情が見られないなどの場合には、処分が加重される傾向にあるように感じます。
しかしその一方で、処分の軽減が可能な場合もあるくらいなので(これを望む場合は風営法に関する高いノウハウが必要となりますので、当事務所を頼って下さい)、厳しいことは厳しいですが、それでもまだ営業者に対する「最後の優しさ」はゼロではありません。これを生かすか殺すかはあなた次第、ということになります。
ちなみに、この営業停止処分にも違反したとなれば、それはもはや犯罪であり、風営法第49条が直ちに適用されることになります(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科)。
なお、指示処分を1回でも受けると、いわゆる「マル優」といわれている特例風俗営業者の認定を受けることができなくなります。また、風営法第49条の適用となった場合は、風営法第4条第1項第2号の欠格事由に該当することとなりますので、風営法第8条第2号の規定により現在の許可が取消しとなり、更にむこう5年間は新規に風俗営業の許可を取る事もできなくなります。
このように現在の風営法は、営業者を一方的に取り締まるのではなく、まずは営業者に自主的な改善を求める、というのが基本的なスタンスになっていますので、冒頭に述べたように「反省の念&同様の行為を繰り返さないための具体的行動」と「スピード感」をもって誠意ある対応を心がけることが必要です。
ただし…これに反して風営法の趣旨に逆らうような行為を取った場合、風営法は容赦なく牙をむいてきます。風営法ってどんな法律?でも触れていますが、風営法は風俗営業者に対する「愛」でもあり「ムチ」でもあるのです。最初は「愛」を持って接してくれますが、ひとたびそれに逆らうような事をすると、それが手痛い「ムチ」となって返ってきます。ですので、愛情を持ってくれているうちに改善することが重要です。
いずれにせよ、このような状況になってしまった場合は、当事務所のような風営法の専門家に相談したほうが無難です。「営業停止処分」…経営者であれば、これがどれほどのダメージを受けるかはお分かりかと思います。今すぐに行動して下さい。
ちなみに当事務所では確信犯の方のお手伝いは一切行っておりません。本当にただただ風営法をあまり知らなくて、思わぬところで違反となってしまった。今後は風営法をしっかりと守って営業していきたい、という方に対してのみ、お手伝いをしております。あなたに風営法を守ろうという意思がある限りは、全力でバックアップをさせていただきます。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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