風俗営業は「法令を守れば」娯楽の機会を提供する健全なビジネスです
はじめまして。
富岡行政法務事務所で代表を務めております、行政書士の富岡勉です。このたびは当事務所のホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。
当事務所は風営法関係の手続きを「専門」に扱っている事務所で、東京をはじめ、関東一円の多くの方々から、毎日たくさんの許可・届出等に関するご相談やご依頼をいただいております。スタッフ一同、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
「風俗営業」といいますと、世間ではとかく偏見の目で見られる事の多い業界でありますが、私はこれがとても残念でなりません。「風俗」といえどもビジネスの一つであることに変わりはなく、法令を守った上で適正に行えば、という条件が付きますが、それさえクリアすれば、国民に憩いや娯楽の機会を与える健全な産業であると考えております。風俗営業は他の業種と何ら変わるところはありません。むしろこの業界は日本の社会構造を陰で支えてきたという側面もあるのです。
話が長くなるのでここでは割愛させていただきますが、こうした熱い想いを持った経営者の方々と当事務所の想いはおそらく同じであろうと思います。当事務所はこうした熱い想い、高い意識を持った経営者の方々を、許可の取得・維持などとといった手続き関係の側面から全面的にサポートいたします。
ところで「餅は餅屋」という言葉があるように、専門に長けているというのは、やはり強いものがあります。当事務所は風営法に関する手続き業務一筋。これ以外の業務はいっさい手掛けておりません。風営法関係の手続きを行政書士に依頼しようとされている方は、是非当事務所の門をたたいて下さい。
例えばお腹が痛くなったのに眼科に行く人はいませんよね?同じ医師といってもそれぞれに専門の分野があります。これは行政書士についても同じです。風営法関係の手続きを依頼するのであれば、それを専門にしている事務所に頼むのがベストです。
この手続きには他の業務とは異なる独特のクセというか難しさというか、そういったものが確かにあります。そのため、理論と実務に精通している行政書士に依頼しないと、無駄な時間ばかりが過ぎてしまいます。オープン前の貴重な時期に無駄な時間を作るということは、ビジネスチャンスの逸失のみならず、カラ家賃・カラ人件費の発生など、無駄な経費の発生要因ともなってしまいます。
ここはどうぞ安心して、手続き関係については、正確・迅速な当事務所に全てをお任せいただき、あなたは、他にやるべき多くの事に時間を使って下さい。
また、すでにオープンされている方も、風営法に関することで悩みをお持ちの場合は、どうぞお気軽にご相談下さい。日常の運営の中で、<やるべきこと>をきちんとやっていないと、取り返しのつかないことになってしまう場合がございます。
あなたは経営者として<風営法上、やるべきこと>をきちんと把握していますか?
厳しい言い方ですが、「知らなかった」で済むほど、警察や風営法違反は甘くはありません。もし営業停止の処分となったら…一度その損失額を計算してみるのも、経営上のリスク管理として必要なことかもしれません。その額を知ったなら、法を犯すような無茶な営業はできないと思います。
当事務所は、必要な手続きを行って「はい終わり」というのではなく、きちんと手続きを行って適法な状態になっている現在の状態を、末永く維持し、風営法違反とならないようにするためのサポートも得意としております。
手続きを行う前も行った後も…風営法に関することなら、「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい。
富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター
代表行政書士 富岡 勉
富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■主要論文に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第六条における「おおむね」概念」、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における「営業所」の意義~判例の示す計測基点の分析を中心として~」、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の「適正化」概念に関する一考察~立法過程における警察庁案の分析を中心として」、「風俗営業許可取消処分と行政裁量~原因行為の悪質性と裁量の関係」、「米国APA(連邦行政手続法)706条における<arbitrary>,<capricious>概念に関する一考察」等がある。
■主な講演歴に「2016年、風営法が変わる!~キャバクラ店が注意すべき3つのポイントはこれだ」(A社)、「警察からの注意、この限界を超えると<処分>に変わる」(G社)、「警察の立入りは怖くない~風営法、ここだけに注意して健全営業!」(T社)等がある。
富岡行政法務事務所(風営法の手続き相談センター)
富岡勉(東京都行政書士会所属)
4名(行政書士試験合格者、うち3名)
東京都世田谷区宮坂1-41-15
⇒こちらからお伺いしますので、ご足労は一切おかけいたしません。
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