対応エリア

東京都内なら「最短即日」でお客様のもとまで伺います!

 当事務所の対応エリアは「東京都内」となっております。東京都内の風営法手続きに関しましては、非常に高い専門性を有しておりますので、どうぞ安心して全てをお任せ下さい。

 

 東京都内であれば23区、市町村島部問わず、「いつでも」「どこでも」「こちらから」お伺いいたします。もちろん土日祝日、早朝深夜でも対応可能です。出張相談の詳細は「依頼するまでの流れ」「サービスに関するQ&A」をご参照ください。

東京都内の風俗営業許可専門!富岡行政法務事務所の対応エリア

以下の地域は、「最短即日」で出張相談が可能です

【対応エリア】千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、島部

東京都以外の風営法手続きについて

 当事務所は風営法が専門ですので、この分野に関しては、他の追随を許さない高い専門性を有しております。そのため、日本全国から多くのお問い合わせをいただくのですが、当事務所のサービス提供は、現在のところ<東京都内>に限定して行っております。そのため、大変申し訳ございませんが、東京都以外の案件につきましては、原則お断りをさせていただいております。

 ただしお話を伺う中で、どうしても当事務所のサポートが必要なお客様もいらっしゃいます。そのような場合は、状況に応じてお受けすることもございますが、出張費用はお客様側でご負担いただくこととなりますので、あらかじめご了承下さい。

 神奈川県、千葉県、埼玉県の他、群馬県、栃木県、茨城県などで実績がございます。変わったところでは温泉街まで伺ったこともあります。

 また、東京で一度ご依頼されたお客様が、大阪、名古屋で開業する際、そのお手伝いをしたこともございますし、全国展開されているグループの研修講師として、北海道、広島に出張したこともございます。

 

■地域毎に扱いが違う風俗営業の許可申請

 風俗営業の許可申請は地域毎に特色があり、例えば埼玉では「特別養護老人ホーム」が保全対象施設になっているが、東京ではなっていないなど、微妙な違いがございます。

 これは「各地域ごとに事情が異なるでしょうから、細かい部分はそれぞれの<条例で>決めて下さい」というスタンスを、風営法がとっているためです。

 また実務上の運用についても地域ごとに細かな違いがあり、例えば面積の取り方が厳しいところ、そうでないところ、ある書類が必須のところ、そうでないところなど、書くとキリがないのですが、色々ございます。大阪で申請した時は、東京にはない独自のローカルルールがあって、びっくりしたことがありました。

 

 当事務所は東京都内での風営法手続きが専門ですが、各地方の条例や実務上の運用、クセなどについても、実は細かく把握をしております。珍しいご当地ルールなど、面白ネタも豊富にありますので、これについては、また別の機会にお話ししたいと思います。

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東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

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●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

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