飲食店営業許可の流れ

最初はやっぱり全体の流れが知りたいですよね!

東京都で飲食店営業の許可を取る流れです

 東京都で飲食店営業の許可を取る場合、原則的には次のような流れで進んでいきます。

 

・保健所での事前相談(必須ではありませんが、しておいたほうが確実です)

・必要書類の収集(法人の場合は登記事項証明書、貯水槽や井戸水を使う場合は水質検査成績書など)

・申請書の作成(店内の図面を含む)

・保健所の窓口に申請書類一式を提出

・保健所担当者による施設検査

・保健所窓口で飲食店営業許可書の交付を受ける

 

 これをご覧になってお分かりかと思いますが、オープン前の忙しい時に数回、保健所に足を運び、さらに施設検査にも立ち会わなければならないので、なかなか面倒です。

 また、これに申請書を作成する手間も加わります。店内の図面も書かなければならないのですが、風俗営業許可の図面と比べると簡易なものですので、ハードルはそれほど高くありません。

 といっても、これは普段、風俗営業許可の細かい図面を書き慣れている者の意見ですので、あまり当てにはしないで下さい。図面を書き慣れていない一般の方にとっては、この飲食店営業許可の図面もなかなか面倒なものかもしれませんので…。

 このように考えると、飲食店営業の許可は「難しい」というより、手数のかかる「面倒臭さ」が特徴であると言えるかもしれません。

 

 また、保健所の施設検査については、地域により担当者が決まっていて、書類を出す時にその日程を調整するのですが、混みあっていたりすると、なかなか思った通りの日時に来てくれない場合があります。オープン前の忙しい時は申請者自身もスケジュールが立て込んでいると思いますので、ここの調整で思わぬ足止めを食らってしまうかもしれません。

 

 そして、飲食店営業の許可に際しては、意外と細かいところに至るまで設備の基準が定められていますので、これを知らずに勝手に内装を進めてしまうと、後になって追加工事が必要となり、思わぬ出費となってしまう場合があります。

 特に水回りの再工事は、想定以上にお金がかかってしまいますので、注意が必要となります。

 

 このように、意外と手間暇がかかって、しかも意外なところに落とし穴がある許可申請ですので、時間を無駄にせず、確実に準備を進めていきたい場合は、手続きに精通している当事務所に丸投げしてしまう、というのも一つの選択肢としてアリだと思います。当事務所に依頼してしまえば、これら一連の手続き関係はすべて当事務所が代わりに行いますので、あなたがすることは何もなくて「楽チン」です。開業準備に専念することができます。

富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センターでは、飲食店営業許可の申請も承っております。

当事務所は「飲食店営業の許可」に関するコンテンツが充実!以下のページもどうぞ!

飲食店営業と関係の深い「風営法」に関する事は、こちらが役に立ちます!

東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は「風営法のお悩みゼロ」を確約します!
東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門・富岡行政法務事務所は、カード払いもOK!VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERSに対応しています

●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

ネットで問い合わせる(24時間365日いつでもOK!)

最新の投稿

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

パソコン|モバイル
ページトップに戻る