飲食店営業許可の変更

時が過ぎ、いろいろと変更点が出てきた…そんな時はどうする?

様々なケースが考えられる飲食店営業許可の変更

 飲食店の営業許可を取った後、様々な変更事項が生じることもあるかと思います。そのような場合はその都度、保健所に変更の届を出さなければなりません。

 例えば

・結婚や離婚によって姓が変わった

・法人で許可を取ったが、会社名や代表者が変わった

・お店の名前が変わった

・お店の設備に変更があって、許可を取った時とは状況が異なっている

・食品衛生責任者が変わった

…というような場合は、変更届とそれを証する書類、営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に保健所に提出しなければなりません(このうち、食品衛生責任者が変わった場合は、営業許可書は不要な場合が多いです)。

 

 ちなみに、個人で許可を取ったあと、法人に変えて営業を続ける場合や、増改築等によってお店の構造が当初とは全く異なったものに変わったような場合は、「変更」ではなく「新規」での許可取り直しとなりますので注意して下さい。

 

 また、Aさんが経営していた店をBさんが受け継ぐことになった場合、飲食店営業の許可はどうなるのでしょうか。この場合は、いくつかのパターンに分けて考える必要があります。

 

■AさんとBさんが全くの他人である場合

 この場合は許可を新規で取り直すことが必要となります。なぜなら、飲食店営業許可と欠格事由でも述べたように、飲食店営業の許可は、その「人」に問題がないことを前提に出ていますから、「人」が変わればこの前提も変わります。もしかしたらBさんは欠格要件に引っかかる人かもしれません。

 そのため、新規での許可取り直しが必要となります。いわゆる名義変更のような形で、既存の許可をそのまま他人が使い続けることはできませんので注意が必要です。

 ただ、新規で取り直す場合であっても、営業を中断せずに継続して行うことは工夫すれば可能です。飲食店営業の承継問題については、当事務所までご依頼いただければ、面倒な手続きなど、すべて対応いたします。

 この手続きが面倒だからといって、他人名義の許可で営業を続けていると、それは<無許可営業>ということになりますので、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(場合によってはこの両方)という重い罰則が待っています。

 

■AさんとBさんが親子等の場合、AとBが法人である場合

 例えば、父のAさんが亡くなって息子のBさんが相続人となった場合は、許可を相続によって承継することができます。戸籍謄本等を添えて申請することが必要となります。

 

 また、AとBが法人であった場合はどうでしょうか。合併や分割があった時は許可を承継することができます。登記事項証明書等を提出して手続きをします。

飲食店営業を廃業した場合も届出が必要です

 意外と忘れがちなのが飲食店を廃業した時の手続きです。

 この場合も手続きは必要で、廃業してから10日以内に廃業届を出すことが必要です。「やめたからもういいや…」ではなく、最後の後始末もキッチリと付けておくことが大切です。

富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センターでは、飲食店営業許可の申請も承っております。

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