あなたは大丈夫?飲食店って…誰でもできる、というわけではないんです!
飲食店営業の許可を取るためには、「人」や「設備」に関して様々な要件が定められており、これをクリアしなければ、許可を取ることはできません。
ここでは、このうちの「人」に関する部分に的を絞り、ざっくりと解説することにします。
食品衛生法では「人」に関して、以下に当てはまる場合は、許可を与えないことができる、と定められています。
・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
法人の場合は、役員のうち、一人でもこの要件に引っかかってしまう者がいると、許可が取れない場合もありますので注意が必要です。
また、「人」に関して重要なことがもう一つあります。それは、必ず「食品衛生責任者」を置かなければならない、ということです。
この資格は講習を受ければ取得することができるのですが、丸1日かかるため、オープン前の忙しい時期は避けて、早めに受講しておくことをおススメします。詳しくは、飲食店営業許可と食品衛生責任者をご参照ください。
また、スナックやバー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、居酒屋など、「深夜における酒類提供飲食店営業」を始めようとする場合は注意が必要です。
深夜における酒類提供飲食店営業を営む際は、風営法上、「人」に関する欠格事由はありません。しかし、飲食店営業の許可では欠格事由の定めがあるのです。
ですので、深夜における酒類提供飲食店営業の届を出そうと思っても、その前段階である飲食店営業の許可を取る時点でこの欠格事由に当てはまってしまうと、飲食店の営業許可が取れず、結果的に深夜酒類提供飲食店営業の届も出せない、ということになってしまう可能性があります。十分にご注意下さい。
ちなみにこの「深夜における酒類提供飲食店営業」の開業を考えている方は、深夜酒類提供飲食店営業と風営法|許可?届出?違反時の罰則は?の記事も役に立ちますので、ご参照下さい。