立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市で飲食店営業の許可を取る際の窓口と、お役立ち関連情報です!
立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市で飲食店営業の許可を取る場合、下記の「多摩立川保健所」に申請書一式を提出し、その後、保健所担当者による店舗のチェックを受ける必要があります。
なお、飲食店営業の許可は誰でも取れるというものではありません。
許可を取るためには、申請者自身に問題(欠格事由)がないか、店舗の設備等は基準を満たしているかなど、様々な要件をクリアする必要があります。
また、食品衛生責任者を置くことが必須となっていますので、この資格を持っていない場合は、取得するための講習会にも参加しなければなりません。
さらに、飲食店営業の許可には有効期限が付いていますので、許可を取ったらそれで終わり、というわけにはいかず、定期的な更新が必要となります。もちろん変更事項が生じた場合は、その都度、多摩立川保健所まで行って届を出さなければなりません。
こうした点について「ざっくりとわかりやすく」解説したコンテンツがありますので、知りたい方は下の各リンク先をご参照ください。立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市で飲食店営業の許可を取る方にとって必見の情報となっております。
ちなみに当事務所にお任せいただければ、こうした面倒な飲食店営業の許可関係については、すべて代わりに、しかも迅速に行わせていただきます。何度も多摩立川保健所に足を運んだり、書類を書いたり・集めたりといった手間を省くことができて「楽チン」です。
【電話】042・524・5171
【保健所所在地】東京都立川市羽衣町2-63(仮庁舎)
【所管区域】立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
この地域の飲食店営業について、それぞれの概況を把握しておきましょう。
いずれも東京都公表のデータに基づいています。
立川市
飲食店の事業所数は997、従業者数は10,470 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、332(従業者数3,773人)、次いで酒場、ビヤホールの251(従業者数2,242人)がそれに続きます。
持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が66、従業者数は1,659人となっています。
昭島市
飲食店の事業所数は484、従業者数は3,425 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、148(従業者数1,253人)、次いで酒場、ビヤホールの125(従業者数561人)がそれに続きます。
持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が58、従業者数は535人となっています。
国分寺市
飲食店の事業所数は546、従業者数は4,857 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、184(従業者数1,790人)、次いで酒場、ビヤホールの157(従業者数1,264人)がそれに続きます。
持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が35、従業者数は335人となっています。
国立市
飲食店の事業所数は351、従業者数は2,834 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、121(従業者数966人)、次いで酒場、ビヤホールの68(従業者数571人)がそれに続きます。
持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が23、従業者数は213人となっています。
東大和市
飲食店の事業所数は295、従業者数は2,072 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、97(従業者数968人)、次いで酒場、ビヤホールの71(従業者数260人)がそれに続きます。
持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が32、従業者数は303人となっています。
武蔵村山市
飲食店の事業所数は224、従業者数は1,888 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、69(従業者数796人)、次いで酒場、ビヤホールの59(従業者数163人)がそれに続きます。
持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が22、従業者数は275人となっています。
飲食店営業の許可を取ろうとする場合は、業態のチェックも欠かさないようにして下さい。例えば飲食店で、隣にキャストさんが付いてお酌やデュエット等をするような営業をお考えでしたら、風俗営業の許可が必要になってくる場合があります。
「えっ?フーゾク?うちは飲食店だから、そんなの関係ないよ…」と軽く考えないで下さい。お酌やデュエットといった行為は、風営法で「接待」と呼ばれており、こうしたことをすると、立派な「風俗営業」となります。<世間一般でいうところの風俗営業>と、<法律上の風俗営業>は異なりますので注意が必要です。
この点をあやふやなままにして営業をしていると、警察から<風営法違反>の警告を受けることになってしまいます。
また、キャストさんが付かない形態だとしても、提供する飲食物がお酒メインだとか、0時以降も営業するといった場合は、やはり風営法が絡んでくる可能性がありますので、ご注意下さい。
風営法に関しては、やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!というコンテンツをご用意していますので、気になる方は概要をざっくりと掴んでおいたほうがいいです。
また、風営法絡みの業態であるとなった場合、窓口は営業所を管轄する警察署となります。
例えばここで取り上げた地域のうち、立川市や国分寺市で風俗営業の許可をはじめとする、風営法関連の手続きをする際の窓口は、立川市の風俗営業許可・風営法手続きや、国分寺市の風俗営業許可・風営法手続きをご覧いただければ詳細がわかります。窓口となる立川警察署や小金井警察署の情報を得ることができます。
何だかよく分からない…そんな場合は、手続き関係のすべてを当事務所に丸投げしてしまうことも可能です。