青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町の飲食店営業許可

青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町で飲食店営業の許可を取る際の窓口と、お役立ち関連情報です!

飲食店営業許可の窓口は、西多摩保健所です

 青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町で飲食店営業の許可を取る場合、下記の「西多摩保健所」に申請書一式を提出し、その後、保健所担当者による店舗のチェックを受ける必要があります。

 

 なお、飲食店営業の許可は誰でも取れるというものではありません。

 許可を取るためには、申請者自身に問題(欠格事由)がないか、店舗の設備等は基準を満たしているかなど、様々な要件をクリアする必要があります。

 また、食品衛生責任者を置くことが必須となっていますので、この資格を持っていない場合は、取得するための講習会にも参加しなければなりません。

 さらに、飲食店営業の許可には有効期限が付いていますので、許可を取ったらそれで終わり、というわけにはいかず、定期的な更新が必要となります。もちろん変更事項が生じた場合は、その都度、西多摩保健所まで行って届を出さなければなりません。

 

 こうした点について「ざっくりとわかりやすく」解説したコンテンツがありますので、知りたい方は下の各リンク先をご参照ください。青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町で飲食店営業の許可を取る方にとって必見の情報となっております。

 

 ちなみに当事務所にお任せいただければ、こうした面倒な飲食店営業の許可関係については、すべて代わりに、しかも迅速に行わせていただきます。何度も西多摩保健所に足を運んだり、書類を書いたり・集めたりといった手間を省くことができて「楽チン」です。

西多摩保健所

【電話】0428・22・6141

【保健所所在地】青梅市東青梅5-19-6

【所管区域】青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町

青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町の飲食店営業に関する豆知識

 この地域の飲食店営業について、それぞれの概況を把握しておきましょう。

 いずれも東京都公表のデータに基づいています。

青梅市

 飲食店の事業所数は492、従業者数は2,904 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、156(従業者数1,119人)、次いで酒場、ビヤホールの106(従業者数362人)がそれに続きます。

 持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が59、従業者数は644人となっています

 

福生市

 飲食店の事業所数は387、従業者数は2,535 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、124(従業者数933人)、次いで酒場、ビヤホールの98(従業者数453人)がそれに続きます。

 持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が20、従業者数は196人となっています

 

羽村市

 飲食店の事業所数は376、従業者数は2,323 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、109(従業者数844人)、次いで酒場、ビヤホールの99(従業者数421人)がそれに続きます。

 持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が22、従業者数は150人となっています

 

瑞穂町

 飲食店の事業所数は92、従業者数は782 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、30(従業者数380人)、次いで酒場、ビヤホールの19(従業者数100人)がそれに続きます。

 持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が11、従業者数は107人となっています

 

奥多摩町

 飲食店の事業所数は43、従業者数は166 人となっています。内訳をみると、専門料理店(日本料理、中華料理…など)の事業所数が最も多く、11(従業者数64人)、次いで酒場、ビヤホールの9(従業者数15人)がそれに続きます。

 持ち帰りや配達の形態を取る飲食サービス業は、事業所数が4、従業者数は21人となっています

業態によっては風俗営業の許可等、警察での手続きが必要な場合も

 飲食店営業の許可を取ろうとする場合は、業態のチェックも欠かさないようにして下さい。例えば飲食店で、隣にキャストさんが付いてお酌やデュエット等をするような営業をお考えでしたら、風俗営業の許可が必要になってくる場合があります。

 「えっ?フーゾク?うちは飲食店だから、そんなの関係ないよ…」と軽く考えないで下さい。お酌やデュエットといった行為は、風営法で「接待」と呼ばれており、こうしたことをすると、立派な「風俗営業」となります。<世間一般でいうところの風俗営業>と、<法律上の風俗営業>は異なりますので注意が必要です。

 この点をあやふやなままにして営業をしていると、警察から<風営法違反>の警告を受けることになってしまいます。

 また、キャストさんが付かない形態だとしても、提供する飲食物がお酒メインだとか、0時以降も営業するといった場合は、やはり風営法が絡んでくる可能性がありますので、ご注意下さい。

 風営法に関しては、やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!というコンテンツをご用意していますので、気になる方は概要をざっくりと掴んでおいたほうがいいです。

 また、風営法絡みの業態であるとなった場合、窓口は営業所を管轄する警察署となります。

 例えばここで取り上げた地域のうち、福生市で風俗営業の許可をはじめとする、風営法関連の手続きをする際の窓口は、福生市の風俗営業許可・風営法手続きをご覧いただければ詳細がわかります。窓口となる福生警察署の情報を得ることができます。

 何だかよく分からない…そんな場合は、手続き関係のすべてを当事務所に丸投げしてしまうことも可能です。

富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センターでは、飲食店営業許可の申請も承っております。

当事務所は「飲食店営業の許可」に関するコンテンツが充実!以下のページもどうぞ!

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