クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなどを開業する方、必見!
練馬区で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。
・飲食店営業の許可
・特定遊興飲食店営業の許可
このうち、飲食店営業の許可については、練馬区保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署のいずれかで手続きをする必要があります。
ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか?
特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。
ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あたる場合があります。
要はその店が具体的にどういった内容の営業をするのか、という「実態」が重要となりますので、特定遊興飲食店営業のような店を開業される場合は、風営法が専門の当事務所まで、まずご相談下さい。
営業の実態をお聞きして、許可が必要なのか不要なのかを判断いたします。
特定遊興飲食店営業についてもうちょっと詳しく知りたい…そんな場合は以下のページも参考になるかと思います。関心のある方はどうぞ。
練馬区で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、最初にも述べたように、「練馬区保健所」で飲食店営業の許可申請を、「練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署」のいずれかで、特定遊興飲食店営業の許可申請をしなければなりません。
どこの警察署に行けばよいのか?については、下記をご参照ください。各警察署の管轄が詳細に記されています。
【電話】03・3992・1183(生活衛生課食品衛生監視担当係:練馬地区担当)、03・3996・0633(生活衛生課石神井分室食品衛生監視担当係)
【保健所所在地】練馬区豊玉北6-12-1(生活衛生課食品衛生監視担当係・練馬地区担当)、練馬区石神井町7-3-28(生活衛生課石神井分室食品衛生監視担当係)
【所管区域】練馬区
■生活衛生課食品衛生監視担当係・練馬地区担当の所管区域:旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台
■生活衛生課石神井分室食品衛生監視担当係の所管区域:大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原
【所在地】練馬区豊玉北五丁目2番7号
【電話番号】03・3994・0110㈹
【アクセス】西武池袋線、都営大江戸線「練馬駅」から徒歩3分
【管轄】練馬区のうち 旭丘1・2丁目、小竹町1・2丁目、栄町、羽沢1~3丁目、 桜台1~6丁目、練馬1~4丁目、早宮1~4丁目、平和台1~4丁 目、氷川台1~4丁目、豊玉上1・2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村北1~4丁目、中村1~3丁目、中村南1~3丁目、向山1~4丁目、貫井1~5丁目、春日町1~6丁目、中野区のうち 江原町3丁目(2番の一部)
【所在地】練馬区光が丘二丁目9番8号
【電話番号】03・5998・0110㈹
【アクセス】都営大江戸線「光が丘駅」から徒歩5分
【管轄】練馬区のうち 錦1・2丁目、北町1~8丁目、高松1~6丁目、田柄1~5丁目、光が丘1~7丁目、旭町1~3丁目、土支田1~4丁目、 富士見台1~4丁目、谷原1~6丁目、高野台1~5丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目
【所在地】練馬区石神井町六丁目17-26
【電話番号】03・3904・0110㈹
【アクセス】西武池袋線「石神井公園駅」から徒歩10分
【管轄】練馬区のうち 石神井町1~8丁目、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、上石神井1~4丁目、上石神井南町、立野町、関町東1・2丁目、関町南1~4丁目、関町北1~5丁目、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目、西大泉町、西大泉1~6丁目、大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目、西東京市のうち 東町4丁目(15番の一部)
練馬区で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、上で述べたように、二つの窓口(保健所、警察署)まで行って、許可申請の手続きをしなければなりません。
まず、飲食店営業の許可ですが、これを取るためには、何度か保健所まで足を運ばなければなりません。
また、書類を出した後は、保健所の担当者が実際に店舗までチェックしに来るので、それにも立ち合う必要が出てきます。
もし検査に通らなかった場合は<再検査>となり、余計な手間と日数をくってしまいます。さらに、再工事が必要となった場合は、無駄な費用も発生してしまいます。
一方、特定遊興飲食店営業の許可ですが、こちらは飲食店営業の許可以上に大変な手続きが待っています。
そのお店が特定遊興飲食店営業をやってもいい場所なのか、また、お店の構造や設備は許可の基準に合致しているのか、さらに、そもそもあなた自身がやってもいい人なのかどうか…など、検討しなければならないことが山ほどあります。
例えば「場所」については、条例で細かく営業可能な地域が定められていますし、営業所の周囲に児童福祉法第7条第1項で定めるいくつかの児童福祉施設があってはならないなど、細かい規制がたくさんかかっています。
一例として、情緒障害児短期治療施設や児童自立支援施設…などがあってはならないのですが、一般の方は、そもそもこれらがどういった施設なのかもよくわからないかと思います。
また、提出する図面もかなりの精度のものが要求されます。
特定遊興飲食店営業は、照明・音響設備等の数も多いですので、作成するのもなかなか大変です。
ですので、練馬区で特定遊興飲食店営業の開業を検討していて、一日でも早くオープンしたい、という方は、最初から風営法が専門の当事務所を頼ってしまったほうが楽チンかと思います。
これは別に宣伝でも何でもなくて、実際にそうなので、ありのままをお伝えしています。
ご自身で手続きをやってももちろんOKですが、途中で挫折してしまった場合は、それまでの手間がすべて無駄となってしまい、オープンが更に延びてしまいますので、その点だけはご注意ください。
挫折した方が途中から依頼をしてくる…ということも多いのですが、それまでに準備した書類等を拝見してみると、残念ながら見当違いのことをしている場合が多く、経験上、「最初からすべてやり直し!」となるパターンがとても多いのです。
これを読んでいるあなたにはそうなってほしくありません。
本気で開業を考えているのであれば、最初から依頼してしまうことを強くおススメします。そのほうが、結果的には早くオープンすることができます。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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