富坂警察署で風俗営業、特定遊興飲食店営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業…など、風営法関連の各種手続きをする場合は、「管轄」に注意して下さい。管轄が違うと「門前払いとなって終了」ですので、事前にお調べになったほうがいいかと思います。詳しくは、「文京区の風俗営業許可、風営法手続き」をご覧いただければ、富坂警察署の管轄が一発でわかります。
また、上記リンクを見ていただければ、同じ文京区内の警察署である、大塚警察署・本富士警察署・駒込警察署の情報や、文京区内で風俗営業が午前1時までOKな場所(これを「営業延長許容地域」といいます」)の情報も手に入ります。湯島や本郷…といった文京区の地域で風俗営業の許可申請や風営法の手続きをお考えの方、必見の情報となっています。
そして…富坂警察署で風俗営業許可、風営法関連の各種手続きをする場合は、風営法に関する基礎的な知識も身につけていたほうがいいです。「やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!」をご覧いただくと、風営法や風俗営業許可の全体像がざっくりとわかります。
■電話番号:03・3817・0110㈹
■所在地:〒112-0002:文京区小石川二丁目14番2号
■アクセス方法
キャバクラやホストクラブといった「風俗営業」や、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋などの「深夜における酒類提供飲食店営業」、スポーツバーやライブハウスなどの「特定遊興飲食店営業」を開業しようとする場合は、富坂警察署での手続きの他に、保健所で<飲食店営業の許可>を別途取らなければなりません。順序は保健所が先、富坂警察署が後です。
富坂警察署で風営法関連の手続きをするときは、飲食店営業許可書との整合性に気を付けて下さい。例えば、飲食店営業許可書の表記が「バー風営」なのに、富坂警察署に出す書類では「bar風俗営業」になっているなど、矛盾した点があると、訂正を求められる場合があります。
飲食店営業の許可については、やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!をお読みいただければ概要がつかめます。また、富坂警察署で風営法関連の手続きをされる方は、文京区の飲食店営業許可も参考になるかと思います。読んでみたけど面倒臭そう…そう思われた方は、当事務所に手続き一切を<丸投げ>してしまうのもアリかと思います。
■富坂警察署の管内には、
の7つの交番等がありますが、風営法に関する手続きは、これらの交番等では取り扱っていませんので、必ず富坂警察署まで出向く必要があります。
■富坂警察署管内で発生する侵入窃盗には、ある特徴があります。それは一般家庭よりも、店舗・学校・病院等での被害が多いという点です。平成26年を例にとると、一般家庭での被害が7件であるのに対し、店舗・学校・病院等は36件となっています。
この地域でビジネスをされる方は、十分にご注意下さい。
■富坂警察署で手続きをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓