下谷警察署で風俗営業、特定遊興飲食店営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業…など、風営法関連の各種手続きをする場合は、「管轄」に注意して下さい。管轄が違うと「門前払いとなって終了」ですので、事前にお調べになったほうがいいかと思います。詳しくは、「台東区の風俗営業許可、風営法手続き」をご覧いただければ、下谷警察署の管轄が一発でわかります。
また、上記リンクを見ていただければ、同じ台東区内の警察署である、上野警察署・浅草警察署・蔵前警察署の情報や、台東区内で風俗営業が午前1時までOKな場所(これを「営業延長許容地域」といいます」)の情報も手に入ります。上野や鶯谷、御徒町、浅草…といった台東区の地域で風俗営業の許可申請や風営法の手続きをお考えの方、必見の情報となっています。
そして…下谷警察署で風俗営業許可、風営法関連の各種手続きをする場合は、風営法に関する基礎的な知識も身につけていたほうがいいです。「やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!」をご覧いただくと、風営法や風俗営業許可の全体像がざっくりとわかります。
■電話番号:03・3872・0110㈹
■所在地:〒110-0004:台東区下谷三丁目15番9号
※2020年1月14日から新庁舎(下谷三丁目15番9号)で業務を行っています。これまで業務を行っていた仮庁舎(北上野二丁目24番14号)では業務を行っていませんのでご注意下さい。
※受付は2階にあります。エレベーターで2階まで上がり、受付の方に声をかけてから中に入るようにして下さい。
■庁舎アクセス方法:地下鉄日比谷線三ノ輪駅から徒歩約5分
キャバクラやホストクラブといった「風俗営業」や、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋などの「深夜における酒類提供飲食店営業」、スポーツバーやライブハウスなどの「特定遊興飲食店営業」を開業しようとする場合は、下谷警察署での手続きの他に、保健所で<飲食店営業の許可>を別途取らなければなりません。順序は保健所が先、下谷警察署が後です。
下谷警察署で風営法関連の手続きをするときは、飲食店営業許可書との整合性に気を付けて下さい。例えば、飲食店営業許可書の表記が「バー風営」なのに、下谷警察署に出す書類では「bar風俗営業」になっているなど、矛盾した点があると、訂正を求められる場合があります。
飲食店営業の許可については、やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!をお読みいただければ概要がつかめます。また、下谷警察署で風営法関連の手続きをされる方は、台東区の飲食店営業許可も参考になるかと思います。読んでみたけど面倒臭そう…そう思われた方は、当事務所に手続き一切を<丸投げ>してしまうのもアリかと思います。
■下谷警察署の管内には、
という、6つの交番&1つの駐在所がありますが、風営法に関する手続きは、これらの交番等では取り扱っていませんので、必ず下谷警察署まで出向く必要があります。
■下谷警察署管内のうち、鶯谷、入谷駅の周辺で<侵入窃盗>の被害が発生しています。特に根岸地区、下谷地区、入谷地区、北上野地区、三ノ輪地区といったところで被害が目立っています。
この地区で開業される方は、防犯面にも十分気を付けるようにして下さい。
■下谷警察署で手続きをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓