町田警察署で風俗営業、特定遊興飲食店営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業…など、風営法関連の各種手続きをする場合は、「管轄」に注意して下さい。管轄が違うと「門前払いとなって終了」ですので、事前にお調べになったほうがいいかと思います。詳しくは、「町田市の風俗営業許可、風営法手続き」をご覧いただければ、町田警察署の管轄が一発でわかります。
また、上記リンクを見ていただければ、町田市内で風俗営業が午前1時までOKな場所(これを「営業延長許容地域」といいます」)の情報も手に入ります。この地域で風俗営業の許可申請や風営法の手続きをお考えの方、必見の情報となっています。
そして…町田警察署で風俗営業許可、風営法関連の各種手続きをする場合は、風営法に関する基礎的な知識も身につけていたほうがいいです。「やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!」をご覧いただくと、風営法や風俗営業許可の全体像がざっくりとわかります。
■電話番号:042・722・0110㈹
■所在地:〒194-0023:町田市旭町三丁目1番3号
■アクセス方法
キャバクラやホストクラブといった「風俗営業」や、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋などの「深夜における酒類提供飲食店営業」、スポーツバーやライブハウスなどの「特定遊興飲食店営業」を開業しようとする場合は、町田警察署での手続きの他に、保健所で<飲食店営業の許可>を別途取らなければなりません。順序は保健所が先、町田警察署が後です。
町田警察署で風営法関連の手続きをするときは、飲食店営業許可書との整合性に気を付けて下さい。例えば、飲食店営業許可書の表記が「バー風営」なのに、町田警察署に出す書類では「bar風俗営業」になっているなど、矛盾した点があると、訂正を求められる場合があります。
飲食店営業の許可については、やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!をお読みいただければ概要がつかめます。また、町田警察署で風営法関連の手続きをされる方は、町田市の飲食店営業許可も参考になるかと思います。読んでみたけど面倒臭そう…そう思われた方は、当事務所に手続き一切を<丸投げ>してしまうのもアリかと思います。
■町田警察署の管内には、
・鶴間交番、つくし野駅前交番、成瀬駅前交番、金森交番、原町田交番、町田駅前交番、中町交番、森野交番、木曽交番、本町田交番、忠生地区交番、山崎交番、藤の台団地交番、鶴川駅前交番、鶴川交番、高ヶ坂駐在所、南大谷駐在所、成瀬駐在所、成瀬台駐在所、玉林台駐在所、玉川学園駐在所、三輪駐在所、大蔵駐在所、真光寺駐在所、小野路駐在所、野津田駐在所、図師駐在所、忠生駐在所、常盤駐在所、小山田駐在所
という、15の交番&15の駐在所がありますが、風営法に関する手続きは、これらの交番等では取り扱っていませんので、必ず町田警察署まで出向く必要があります。
■町田警察署管内でビジネスをされる方は、侵入窃盗の被害にあわないよう、十分にご注意下さい。あなたの大切な売上が狙われています。
管内で特に被害が多いのは、森野1丁目、原町田3丁目・4丁目・5丁目、成瀬が丘3丁目、南大谷、玉川学園7丁目です。また、これ以外の地域でも満遍なく被害が発生しています。町田警察署管内でビジネスをされる方は、お気をつけ下さい。
■町田警察署で手続きをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓