湯島の深夜酒類提供飲食店営業|デジタルダーツと「10%ルール」

「10%ルール」って聞いたことありますか?

湯島の深夜酒類提供飲食店営業|デジタルダーツと「10%ルール」

 湯島のお客様から、ショットバーの開業手続きを依頼されました。

 ショットバーは、営業時間によっては、飲食店営業の許可だけではダメで、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出も必要になります。

 今回もこのケースに該当しましたので、保健所と警察署の二つの手続きをすることになります。

 

 店内にはデジタルダーツが1台あったのですが、この場合は注意が必要となります。

 バーなどでデジタルダーツを置くときは、店舗の「客の用に供される部分」と「ダーツの用に供される部分」の面積について、バランスを考えなくてはならないからです。

 

 「10%ルール」といって、一定の決まりごとがあるのですが、要は「ダーツの用に供される部分」が、店舗の「客の用に供される部分」の10%を超えていなければOKで、もしこれを超えるようだと、別途、営業形態等を検討をしなければなりません。放置していると…風営法違反となってしまいます。

 

 ちなみに、客の用に供される部分の面積というのは、店舗全体の面積ではありません。あくまでも「客の用に」供される部分です。ですので、カウンター内部(調理場)や、従業者専用の部分は除かれることになります。

 実際に店舗内を計測してみると、思っていたより、客の用に供される部分が小さいことがよくあります。経営者の方も「こんなものなんだ…」と驚かれます。

 ですので、デジタルダーツを置きたい、という場合は、箱の大きさやレイアウトをよく考えた上で物件の契約をしたほうがいいかと思います。

 

 なお、「ダーツの用に供される部分」というのは、ダーツ機それ自体の面積だけでなく、<投げる距離>も考慮に入れた面積のことです。投げる距離も「込み」になるため、意外と面積をくってしまうのです。

 

 今回のお店は計測の結果、10%ルールに抵触しないことがわかり、一安心です。

 この後、書類&図面作成→届出へと一気に作業を進めていきます!

 

 湯島で風営法関連の手続きをされる方や、10%ルールについて気になっている方は、風営法が専門の当事務所までご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。

 

 湯島で風営法関連の手続きをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。

【上野警察署管轄】

台東区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?

上野警察署の風俗営業許可・風営法手続き

台東区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!

台東区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?

台東区で雀荘を開業する!|許可ってどうやって取るの?

台東区でデリヘルを開業する!|警察への届出ってどうやるの?

台東区の飲食店営業許可|申請の窓口はどこ?注意すべき点は?

 

【本富士警察署管轄】

文京区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?

本富士警察署の風俗営業許可・風営法手続き

文京区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!

文京区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?

文京区で雀荘を開業する!|許可ってどうやって取るの?

文京区でデリヘルを開業する!|警察への届出ってどうやるの?

文京区の飲食店営業許可|申請の窓口はどこ?注意すべき点は?

 

 ※湯島のメイン繁華街は、上野警察署と本富士警察署の二つの警察署が管轄しています。

 自分はどっち?と思われた方は、「湯島の風営法手続き|風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業の届出」をご覧ください。

 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■このページをご覧いただいた方へメッセージ

 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

 さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。

 今すぐに問題を解決したいんだ!…そんな場合は、風俗営業許可・風営法手続きが専門の富岡行政法務事務所までご相談下さい。

 風営法のプロが「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

当事務所は「風営法」に関するコンテンツが充実!以下のページもご覧ください!!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は「風営法のお悩みゼロ」を確約します!
東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門・富岡行政法務事務所は、カード払いもOK!VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERSに対応しています

●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

ネットで問い合わせる(24時間365日いつでもOK!)

最新の投稿

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

パソコン|モバイル
ページトップに戻る