湯島のお客様から、ショットバーの開業手続きを依頼されました。
ショットバーは、営業時間によっては、飲食店営業の許可だけではダメで、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出も必要になります。
今回もこのケースに該当しましたので、保健所と警察署の二つの手続きをすることになります。
店内にはデジタルダーツが1台あったのですが、この場合は注意が必要となります。
バーなどでデジタルダーツを置くときは、店舗の「客の用に供される部分」と「ダーツの用に供される部分」の面積について、バランスを考えなくてはならないからです。
「10%ルール」といって、一定の決まりごとがあるのですが、要は「ダーツの用に供される部分」が、店舗の「客の用に供される部分」の10%を超えていなければOKで、もしこれを超えるようだと、別途、営業形態等を検討をしなければなりません。放置していると…風営法違反となってしまいます。
ちなみに、客の用に供される部分の面積というのは、店舗全体の面積ではありません。あくまでも「客の用に」供される部分です。ですので、カウンター内部(調理場)や、従業者専用の部分は除かれることになります。
実際に店舗内を計測してみると、思っていたより、客の用に供される部分が小さいことがよくあります。経営者の方も「こんなものなんだ…」と驚かれます。
ですので、デジタルダーツを置きたい、という場合は、箱の大きさやレイアウトをよく考えた上で物件の契約をしたほうがいいかと思います。
なお、「ダーツの用に供される部分」というのは、ダーツ機それ自体の面積だけでなく、<投げる距離>も考慮に入れた面積のことです。投げる距離も「込み」になるため、意外と面積をくってしまうのです。
今回のお店は計測の結果、10%ルールに抵触しないことがわかり、一安心です。
この後、書類&図面作成→届出へと一気に作業を進めていきます!
湯島で風営法関連の手続きをされる方や、10%ルールについて気になっている方は、風営法が専門の当事務所までご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。
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【本富士警察署管轄】
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※湯島のメイン繁華街は、上野警察署と本富士警察署の二つの警察署が管轄しています。
自分はどっち?と思われた方は、「湯島の風営法手続き|風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業の届出」をご覧ください。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
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