東京都の中でも新宿区、その中でも歌舞伎町は、ナイトビジネスのメッカだけに、風営法に関係するお店の数がダントツです。それに合わせて、怪しい案件の数もダントツですが…(笑)。
ちなみに、当事務所では依頼を受ける際に十分なヒアリングを行っておりますので、その段階で怪しさを感じた場合は、適法な営業内容・手続きとなるよう、コンサルを行っています。
それに基いて法を守った営業にしていただければいいのですが、そうでない場合はキッパリとお断りをしております。受注制限にも記載の通り、最初から違法な行為を狙っている方のお手伝いはしておりません。
ところで、歌舞伎町を管轄しているのは新宿警察署です。新宿警察署は歌舞伎町とは反対の西口方向にあります。
新宿警察署
所在地:新宿区西新宿六丁目1番1号
電話番号:03・3346・0110㈹
カオス状態の歌舞伎町を管轄しているだけあって、風営法手続きに関する対応も、他の所轄と比べると厳しめです。他の所轄には見られない独自のローカルルールがありますので、ここで手続きをお考えの方は、最初から当事務所のような専門家に頼んでしまったほうがいいかもしれません。
また、歌舞伎町界隈は、結構古めの物件が多く、色々な意味でクセのあるものが多いです。ここを理解していないと、落とし穴にハマる場合があります。
当事務所は、風俗営業許可をはじめとする風営法関連の各種手続きに関して、「歌舞伎町独特のノウハウ」を持っています。
どこにリスクが潜んでいるかの把握もバッチリですので、歌舞伎町での風俗営業許可・風営法手続きをお考えの方は、当事務所にご相談いただければ、スムーズに手続きが進むかと思います。
新宿区歌舞伎町で風俗営業許可や風営法手続きをお考えの方は、以下の記事も参考になります。ご興味のある方はどうぞ。
・新宿区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?
・新宿区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!
・新宿区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
今すぐに問題を解決したいんだ!…そんな場合は、風俗営業許可・風営法手続きが専門の富岡行政法務事務所までご相談下さい。
風営法のプロが「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓